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妻の財産の相続
妻名義の財産の相続について、下記の2つの場合について教えて下さい。 (1) 夫のみの場合。 (2) 子供2人と夫の場合。 又、妻に兄弟・姉妹がいても、相続には関係しませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
遺言があればそれに従いますが(遺留分は別),ない場合... (1) 夫が3/4で,兄弟・姉妹が1/4を等分割します。 (2) 子2人が1/4づつ,夫が1/2を相続します。
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- darknes2000
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回答No.2
1兄弟姉妹には遺留分はないので遺言があろうが なかろうが夫が受け取れます。 2子供がいる場合は第一相続人ですから 他の相続人は除外されます。 夫は常に最優先相続人です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tzd78886
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回答No.1
1 の場合、妻の兄弟姉妹にも相続権がありますが、遺言状が残されていれば遺留分はないので夫だけで相続可能です。 2 は通常想定されることで、夫が半分、残りを子供で等分に分けることになります。この、「子供」は夫の子でなくても相続権があるので、養子や継子であっても同じ扱いになります。妻の兄弟姉妹には相続権はありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 1の場合で、遺言状がなく、妻に兄と妹がいた場合(3人)、夫と兄と妹の相続割合はどのようになりますか?
お礼
ご回答ありがとうございました。