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祖母の財産相続について

5年前、父が死亡し、二人の兄妹と妻は相続を拒否しました。 父の母、すなわち祖母には2人の子息がありました。 そのうちの長男が父です。 祖母には財産があります。 祖母が死亡した場合、父(長男)の相続分の相続を、長男の子である兄妹が、主張することができるでしょうか? 遺言状で次男に100%相続となっていた場合に、遺留分として、法定相続分の二分の一、すなわち25%の相続を、長男の子供である兄妹が主張することができるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>父が死亡し、二人の兄妹と妻は相続を拒否しました… 関係が分かりません。 兄妹とは誰の兄と妹ですか。 もちろんあなたの兄と妹でしょうね。 それなら妻とは誰の妻ですか。 あなたの妻なら、養子縁組など特別なことがない限り、父からの相続とは無縁ですけど。 >祖母が死亡した場合… 父の相続と祖母の相続とは、次元の異なる話です。 父が先に亡くなっている以上、祖母の法定相続人はあなた方兄弟およびあなたの叔父です。 >父(長男)の相続分の相続を、長男の子である兄妹が、主張する… それは正当な権利です。 代襲相続です。 >遺留分として、法定相続分の二分の一… それも正当な権利です。 http://minami-s.jp/page008.html

gennmai30
質問者

お礼

>父の相続と祖母の相続とは、次元の異なる話です。 疑問が解けました。 ありがとうございます。

gennmai30
質問者

補足

これは、私のことではありません。 父親が死亡し、その妻と2人の子(兄妹)が相続拒否をした。 祖母とは、2人の子の立場での祖母です。 つまり、父の母です。

その他の回答 (1)

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.2

あまり自己完結していない内容は、要するに代襲相続かな。 可能だと思います。代襲相続が不可能なのは、ある相続人が 相続放棄をされた場合のその子供に対してです。 「主張」とあるのは、減殺請求のことでしょうね。 これも可能です。

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