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相続における夫婦の財産分与と子供の相続権について
- 夫婦ABが築いた財産は、妻Bと三人の子供が法律に基づき相続できます。
- Aの相続分は、Aの両親が残した財産について、名義変更手続きをしていない場合、三人の子供が相続権を持つと考えられます。
- Aの相続分は特別財産とみなされるため、妻BはAの両親が残した財産からは相続できない可能性があります。
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相続に関しては民法に以下の規定があります。 第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。 第八百九十条 (配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 第八百九十六条 (相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 (1)については、 第七百六十二条 (夫婦間における財産の帰属) 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 により、“二人で築いた財産”であっても、自己の名で得た財産はそれぞれの固有財産になり、帰属が不明な財産のみが共有となります。 従って、Aの死亡による相続で分割の対象になるのは、Aの固有財産と共有財産のうちAの持分に相当する部分にかぎられます。Bの固有財産とBの持分は含まれません。 (2)について“Aの両親が残した財産”は当然にAの固有財産であります。また、 第八百九十八条 (共同相続の効力) 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 とあり、遺産分割以前でも、Aの持分は存在しますし、それもAの固有財産となります。 ここで、Aの死亡によって開始する相続において、遺産分割の対象は第八百九十六条により、“被相続人の財産に属した一切の権利義務”になります。そしてそれには当然ながら“Aの固有財産”が含まれており、その固有財産には“Aの両親が残した財産”にたいするAの持分も含まれます。 また、Aの死亡による相続において、第八百九十条により“配偶者たる妻B”は常に相続人となります。 従って、妻Bには“Aの両親が残した財産のうちAの持分”に対する相続権を有します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 特有財産を特別財産と記載して申し訳ございません。 離婚の場合と死亡の場合とでは、特有財産の扱いが異なるということですね。