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遺産相続について

結婚後の貯金が子供なして共働きで 夫1000万妻1000万 だった場合、旦那死亡時に相続人が妻と義理親になりますがこの場合親の取り分の3分の1は夫名義のみの1000万の3分の1ですか?妻の分合わせて2000万の3分の1ですか? 友達とこれについて話をしていたら結婚後の妻の財産も共同で築いて共有財産だから2000万の3分の1だと言われるのですが。 後、夫の預貯金を、こっそりヘソクリして妻名義にした場合、財産開示請求をされたら夫の預貯金の出金は開示しないといけないですが妻の財産も入出金明細も開示しないといけないですか? 法律に詳しい方教えてください

  • 相続
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みんなの回答

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.4

民法で定められている相続権は、資産と負債を合わせて妻が三分の二で子供(養子、胎児を含む)と親です。従って、貴女は1000万円の三分の二の相続権がある。ただし、自筆の遺言書がある場合は別だけど、それでも民法上半分は権利主張すれば貰えるため、最低三分の一は貰える。 因みに、貴女の名義の預貯金は民法上相続の対象外であり、貴女のものです。 >友達とこれについて話をしていたら結婚後の妻の財産も共同で築いて共有財産だから2000万の3分の1だと言われるのですが 上記は離婚の場合だけど、生活費の負担割合によって微妙に結果が変わる。いずれにしろ、相続の場合は民法っ上適用されない。

nana5451
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1661/3618)
回答No.2

>友達とこれについて話をしていたら結婚後の妻の財産も共同で築いて共有財産だから2000万の3分の1だと言われるのですが。 離婚時の財産分与と混同していますね 離婚時と死亡時の財産分与は異なります 死亡時の財産分与は、あくまで死亡した人の名義の財産を分ける事です

nana5451
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり夫のみのですよね。

回答No.1

  夫の財産しか相続対象にはなりません だって、妻は生きてるでしょ だから夫の1000万円の2/3が妻、1/3が夫の親 妻の財産まで相続したら、相続後の妻の財産はまた分割するのですか? そして、その財産はまた分割して、また分割して・・・・・ ありえないでしょ  

nana5451
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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