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遺産相続について
- 遺産相続について教えてください。主人が亡くなった場合、不動産はどうなるのか、預貯金は相続されるのか気になります。
- 結婚前に貯めたお金は相続対象にならないのでしょうか?結婚後、私の給与を残し、子供のために私名義で預金しています。
- 前妻の子に相続させないためには、主人名義のものを作らないようにする必要がありますか?
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#2です。 BBSのごとく、何度もすみません。。。 >彼名義の預金とは?・・・・・・ あくまでも、ご主人が亡くなった時点で財産と見なされるものです。 ですから、何年も前に使ってしまった「現金」は財産とは見なしません。 勿論、彼の預金をあなたがおろして生活費に使ってしまったものも 「財産」ではないですから関係ありませんし、生活費は贈与にもあたりません。 あなたの名義でも「預金」として残っていて、もともとの出所が「彼」だとまずいです。 「現金」も亡くなる直前に引き出されたものは「財産」と見なされますので、 相続の対象となります。 いずれにしても、少額の場合は検証の仕様がありませんから、 持ってる者勝ちかもしれません。
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- yukimamire-com
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#2です。 >これからも私や子供名義(贈与がかからない範囲程度で)で預貯金を >残していけば、主人が亡くなった場合、相続対象にはならず、 >前妻の子に取られることはないと考えてよろしいでしょうか? そのとおりです。 重複になりますが、相続できるのは、被相続人の財産だけです。 あなた名義の財産は被相続人(ご主人)がどうあれ、 例えば遺言で、あなたの預金を前妻にやる・・・と書いても無効です。 また、#1で贈与と書いたのは、彼名義の預金を引き出してあなた名義、 またはお子様名義にした場合、相続時に生前贈与と見なされて、 相続の対象にされてしまう可能性がある、という意味です。 ですから、夫婦間でも預貯金の管理は初めから厳格に、 間違っても一時でも彼の口座に入金してしまわない事。 その後移し替えても、彼の財産と見なされる可能性があると云うことです。 あなたの給与をあなたのお子様に贈与する分には、心配無用です。 (この場合、生活費や教育費を除いた金額で年間110万を超えると 課税されますが、相続には無関係です。)
お礼
yukimamire-comさん、ありがとうございます!! 最後にお聞きしたいのですが・・・(本当に申し訳ありません) 彼名義の預金とは? 例えば、会社から給与が振り込まれ、家賃や生活費などの必要経費をおろすのは大丈夫なのでしょうか? 彼名義の(定期などの)貯金を(貯金はないですが)、引き出して私や子供名義にしなければよいのでしょうか?
補足
本当にありがとうございます。 わかりました。彼の口座に入れることは絶対しません。 彼名義の口座から、引き出したお金を間違っても私や子供名義の口座に入れることをしなければよいのですね。 おろしたとしても、給与から家族の生活に必要な分や彼のお小遣い分、(彼のガソリン代を私のカードで払っているのでその分など貰うために)などの分しか現在だしていません。(給与が低すぎて、半分折半分引き出したら、彼の給与は無くなってしまいますが・・・。) 家族の生活費として、彼の給与を引き出すのはよいのでしょうか??
- yukimamire-com
- ベストアンサー率24% (126/516)
>主人が亡くなった場合、・・・・私名義の預貯金も相続対象に入るのでしょうか? 対象になりません。心配ご無用です。 ただし、亡くなる数年前位からの贈与(ご主人名義の預金からの付け替えなど) があれば、相続の対象になります。 相続はあくまで亡くなった型の財産を分割することですから、 あなた名義のものは関係ありません。 これもあなたが先に亡くならないことが条件ですが・・・。 また不動産も、義両親に子供はご主人だけでほかに居なくて、 順番通りなら、今のあなたの家族に3/4の権利が発生します。 遠慮することは無いと思います。
お礼
yukimamire-comさん、ありがとうございます! 安心致しました。 では、これからも私や子供名義(贈与がかからない範囲程度で)で預貯金を 残していけば、主人が亡くなった場合、相続対象にはならず、前妻の子に取られることはないと考えてよろしいでしょうか?
- yoshi170
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ご主人が先に亡くなるのが前提であれば、ご質問の内容でおおむねよろしいかと思います。 蛇足ですが、質問者さんが先に亡くなるケースだと、法定相続分で1/2、遺言で一切相続させない旨を書いても遺留分ということで1/4がご主人に渡ることになります。 これはご主人の財産となりますので、その後ご主人がこれを残して亡くなった場合は、前妻の子に相続されることになります。
お礼
yoshi170さん、ありがとうございます。 はい、私が先に死んでしまうこともあると思いますので、遺言書を残そうと思います。遺留分が発生しても少しだけで済むのであれば・・・。 でも、これから子供を育てていくのに多額にかかると思いますから、残らないかもしれませんが・・・。 とりあえず、主人名義の預貯金を残さないのが一番だということですね? (でも、主人のお金使いの荒さで主人の給与は残らないと思いますが・・・)
お礼
本当に何度も何度もありがとうございます!! 本当に助かりました。 yukimamire-comさんのおっしゃるとおりに、彼の預金から引き出した分は 絶対に、私や子供の口座に入れません!! 彼の口座から引き出す分は必要な生活費や彼の小遣いなどだけとします(多分、それでも彼の口座には現金は残りませんが・・・) 私名義でも「預金」としてですが、彼の口座から引き出して私の口座に入金するなど、彼の口座から・・・というそういう行為さえしなければよいのですね! 出所が彼というのさえ、避ければ・・・。ということは、極端なお話ですが、彼の口座からおろしたお金はすべて現金で生活費に当てればいいと言う感じなのでしょうか?何処にも入金などせずに・・・。