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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続について知りたい
  • 遺産相続時の遺言について教えてください
  • 遺言を残さない場合の遺産相続について教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

遺産分割には下記の3つの方法があります。 1.遺言による分割。 2.遺産分割協議による分割。 3・裁判所での調停・審判手続きによる分割。 1はそのままですね。 遺言書があれば原則そのとおりになります。 2は1に比べてちょっと複雑です。 遺言書がない場合は2の遺産分割協議を行うわけですが、これには相続の権利を持っている人間全ての参加が絶対必要です。 もし相続人を1人でも欠いた状態で協議書を作成しても、それは無効です。 また、1人でもその内容に反対する人がいたら、これもまた無効です。 要するに、全相続人の出席と合意が必要なわけですね。 因みに、遺言書が有る場合でも、相続人全員の合意があれば遺言書の内容と違う遺産分割も出来ます。 3は、1も2も不可能な場合、裁判所でまず調停(相続人同士の話し合い)、それでもまとまらなければ審判(裁判官による決定)による遺産分割をします。 遺産相続において注意すべき点もいくつか上げておきます。 まず、相続人には未成年、あるいは胎児も含まれますので、そうした法的な意思決定能力のない人間は代理人を選出する必要があります。 この代理人は家庭裁判所で選出してもらいます。 次に、生命保険ですが、支払われた保険金は遺産ではありません。よって、これを計算に入れて遺産分割をする必要はありません。 たとえば旦那さんの保険金の受取人が貴女だとします。前妻さんが保険金を受け取っているのだからその分遺産を多くくれと言ってきても、法的には何の根拠もありません。 あとは、亡くなってから10ヶ月以内に相続を完了することですかね。 別にいついつまでに相続しなければいけないなんて事はなかったかと思いますが、税制上優遇されるのが10ヶ月以内だったと思います。

ririnko
質問者

お礼

詳しい解答をありがとうございます。 とてもわかりやすく理解できました。 この家を買ったのも万が一があった場合、団信にてローンが免除され管理費などのみで生活が出来るようになるため私たちに残してくれようとしたものです。 主人と一緒に拝見して、確実な遺言にしようということになりました。 保険金・・・遺産にはならないのですね! ここには記入しませんでしたが、離婚すると決まった際に、前妻がとても執着していたようなので安心しました。 万が一のことは考えたくはありませんが、子供を抱えているとそうもいかないので質問した次第です。 このような知りたいことがすべてわかる解答が頂けると思っていませんでしたので感謝します。 改めましてありがとうございました。

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