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不動産の相続・名義変更について
- 夫の子供への相続権について、妻の名義変更の影響はどうなるか
- ローン返済後の名義変更による問題や贈与税の掛かり方について
- 二人で購入した不動産の名義変更による贈与税の問題について
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>共働きなので二人の収入から支払致します… 頭金およびローンを含めた出資割合に応じた持ち分設定の共有登記をしないと、税法上の贈与と解釈され贈与税が発生し、贈与税の確定申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >名義を、妻である私の名義にすると夫の子供への相続権はどうなるのでしょうか… 後妻の持ち物に、前妻の子の相続権はありません。 >不動産名義を夫にしなくてはいけないようです… ローン返済後でなく登記時点で、妻から夫への贈与が成立しています。 ただし、あなた方が 20年を経た熟年夫婦であれば、この限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >ローン返済後、妻への名義変更をした場合に何か問題となることがございますか… ローン返済後、今度は夫から妻への贈与となります。 返済までに、婚姻から 20年以上経過すれば、前述の特典が受けられます (それまでに税法が変わらなければ)。 >3、二人で購入した不動産でも… 税法に「夫婦は一心同体」という言葉はなく、あくまでも一人一人が自分の出したお金の分だけ所有するという考え方になります。 >夫の遺言書に不動産の相続権は妻であるとの記載があった場合は夫の子供への相続権は… 前妻の子に相続させない旨の遺言書があっても、前妻の子から要求されれば、法定相続分の 1/2 は渡さねばなりません。 これを「遺留分」と言います。 http://minami-s.jp/page008.html >でも二人で新しくスタートし懸命に働いて購入するマンションまでも相続で取られるのには納得がいかない… 後妻にとって前妻の子は赤の他人であっても、夫から見れば実子であることに代わりはありません。 夫の財産が実子に相続されるのは、ごく自然なことです。 それを避けたいなら、夫の出資分に対して贈与税を払い、100% 妻名義で登記し、法律上完全に妻のものとしておくことが有効です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様 とても解かり易くご丁寧なご回答、ありがとうございます。 ご回答を参考にさせて頂き、主人と話し合ってみます。