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未成年の子供を相続人とする場合
再婚同士で夫には前妻に成人した息子さんが二人います。 私は前の結婚では子供は居ませんが現在の夫の子供がおります。今の住まいは私が独身時代に購入したマンションで 名義は私でロ-ンは夫の収入から支払っています。 私には持病があり私が死んだ時、夫と娘が相続すると思うのですが、さらに夫が万が一死亡した場合息子さんにも相続権があると思われ、あまり気が進まないのですが遺言を書いた方が良いのでしょうか? 夫は私名義の財産は放棄し娘に譲るとは言っていますので 内容については問題は無いと思いますが相続した娘が未成年、特に小学生や中学生などの場合は手続きなどどうなるのでしょうか? まったく法的な事が無知で申し訳ありませんが 遺言の書き方なども教えて頂けると助かります。
- ayaka0214
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質問者が選んだベストアンサー
>は、その通りですが娘は夫の実子で親権者です。 あ、そうでしたか。質問を読み違えていましたね。 であれば、 >後見人も財産管理も夫、さらに遺言状の執行人も夫というのは不可能でしょうか? 遺言状の執行人が夫というのは問題ありません。 遺産分割協議をする場合には特別代理人を立てなければなりませんが、遺言通りの実行をするだけであれば、夫でも可能です。その後の財産管理を代りに行うことも、親族からの異議がなければそのまま可能です。
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- walkingdic
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>遺言を書いた方が良いのでしょうか? 要するに夫に相続させると娘さんに全部の遺産が行かないので、夫には自分の財産を相続せず万一の場合には全部娘さんにということですね。 >相続した娘が未成年、特に小学生や中学生などの場合は手続きなどどうなるのでしょうか? まず、娘さんの親権者が誰になるのかが問題です。 夫と娘さんが養子縁組していなければ夫は親権者ではないので、娘さんには親権者がいなくなります。 仮に今の親権者であるご質問者が次の親権者としてたとえば御質問者の親や兄弟そのほかの人を指名していたとします。 そうしますと、その親権者が代理で相続の手続きをすることになります。親権者は法定代理人ですから。 ただ、夫が親権者の場合には同時に夫は相続人なので、利益相反行為をすることになるから、家庭裁判所に代理人を別途選任してもらいます。 そしてその代理人と夫により相続の手続きをします。代理人が娘さんの財産の相続と管理をするわけです。 >遺言の書き方なども教えて頂けると助かります。 素人では有効な遺言状は作りにくいことから確実性の高い公正証書遺言状を作られることをお勧めします。 具体的な記載方法は公証人が教えてくれます。 そして、この中では単に財産を娘さんに渡すというだけではなく、次の親権者(厳密には未成年後見人になります)なりを指名しておくことも出来ますので、それも考えねばなりません。 この場合にはたとえば後見人は夫、ただし遺産管理は他の人という形も可能です。もちろんたとえば御質問者の親兄弟に後見人をお願いすることも出来ます。(その場合には家庭裁判所での選任が不要なので手続きは楽) あとその遺言状を執行してくれる人を見つけておかなければなりません。 夫では利益相反になるから、信用できるのであればともかく信用できなければ、夫以外で誰かに頼むことになります。 以上です。
補足
質問の仕方が下手ですみません。 >夫には自分の財産を相続せず万一の場合には全部娘さんにということですね。 は、その通りですが娘は夫の実子で親権者です。 夫の息子さんには養育費の支払いも終わり2人とも公務員になりましたしロ-ンを完済した戸建の家を前妻さん名義に変更しましたので夫も後は娘にと考えています。 再婚同士で出来た子供なので若干高齢という事と私が病気という事があり何か明記して置いた方が良いのではと考えた次第です。 後見人も財産管理も夫、さらに遺言状の執行人も夫というのは不可能でしょうか? 補足質問で申し訳ございませんが宜しくお願いします。
- mukaiyama
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>名義は私でロ-ンは夫の収入から支払っています… 老婆心ながら、贈与税の心配はないでしょうか。 年間 110万円を超えれば、ほぼ無条件で贈与税がかかります。 110万円以下でも、毎年続ければ贈与と認定される場合があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 結婚して 20年以上経っているなら、贈与税の特例があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm >息子さんにも相続権があると思われ、あまり気が進まないのですが遺言を… >夫は私名義の財産は放棄し娘に譲るとは言っていますので… ローンをご主人の収入から払っているのなら、簡単に放棄はしないでしょう。 あなたの遺産がご主人に行くことは素直に認め、そのあとで先妻の子には行かせないような遺言書を残されたらいかがでしょうか。 >相続した娘が未成年、特に小学生や中学生などの場合は手続き… 「特別代理人」を選定する必要があるようですね。 詳しくは参考URLをどうぞ。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 贈与税に関しても無知でした。今は体調が悪く休職中ですが早めに仕事復帰して私の収入から支払えるようにしたいと思います。 特別代理人は誰が決めるのでしょう? 遺言に書いたとしても事前に承諾は勿論、必要かと思いますがこのような面倒な事を承諾してくれるのにはどうしたら良いのでしょうか?
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