• 締切済み

前妻の子供への相続について

前妻の子供への相続の件について、一般的にはどのようなお考えなのかご意見を伺いたく投稿致しました。 現在42歳で、昨年再婚しました。24歳の時に結婚し子供が出来ましたが、約3年後に離婚となり、子供の親権は前妻が持っています。 離婚の原因は妻の不倫によるものですが、子供のために養育費を少ないながらも毎月渡しています。 子供とは愛情を持って今でも大事にしています。誕生日、クリスマスなどイベント毎でプレゼント、手紙を渡したり、メールは最近減りましたがやりとりしています。年に数回会っていましたが、再婚後はあっていません。 子供は女の子で現在高校三年生です。まだ結婚したことについては伝えて折らず、時期を見て伝えようと考えていました。 また、現在家を建てる計画を進めているところです。 相続に関して自分としては、遺言状を書き、自宅、土地、その他財産については、妻や現妻の子供(まだいないのですが)渡すこととし 前妻の子供には、気持ち程度にはなるが、今の妻との生活があるのでいくらかの現金しか渡せないとのことを記載しておこうと思っています。 (金額があまり渡せない場合は、前妻の子供の遺留分まで侵害していることになるかと思いますが、きちんと子供と誠意を持ってやっているので 遺留分減殺請求はしないだろうという算段です) 妻としては、名義上自分の財産は二人の共有財産であるため、心苦しいが、前妻の子供には一切与えたくないとのこと。 (共有財産はこれからの生活で培っていくものだが、何もしていない前妻の子供にいくらかでも渡るのは気持ちとして納得いかないということのようです) つまり、遺留分の放棄を今のうちからやるべき(そうしないと完璧にはならないため) 自分の周りに居る再婚者は遺留分放棄をしていると話しています。 自分としては、法律上の認められた権利を、一方的な理由で放棄をお願いするわけだし、きちんと説明はするとしても 子供の気持ちを考えるとそれを今やるのはかなり抵抗があります。 そのような状況ですが、自分が亡くなったときの相続の件について意見が対立しており、一般的にはどういった考え方の方が多いのか お伺いしたいというのが質問の趣旨になります。 また実際にご経験された方のお話やこうしたほうが良いとかがあればご教示いただけるとありがたいです。 何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.12

私の妹の話ですが。 私は身内ですから、多少は妹よりに考えてしまうかもしれませんが、そこはご了承ください。 妹は、家を買う際、土地を妹名義に、建物を旦那さん名義にしました。 (妹は土地を買えるだけの貯金がありました。) なぜ、土地・建物とも折半の名義にしなかったかというと、 同じように旦那さんには前妻さんとのお子さんが居ます。 建物は経過年数と共に資産価値も減るので、遺産相続が現金のみになるだろうという算段です。 妹は子供ができませんので、前妻さんのお子さんと相続は折半。 家を売れば、相続も容易かもしれませんが、 売らずに住もうと思えば、妹が相続した現金のほとんどを差し出さないといけなくなるかもしれないから、そうなると子供も居ない身で、貯蓄もないとなると老後が暮らせないと思い、こんな形になってます。 相続も、現金をわけるだけなら簡単です。 ですが、そこに家などの売れない(売りたくない)資産が含まれると、 家を取れば貯金ナシになってしまうのは、奥さんも不安ではないかと思います。 家は生活の基盤ですから、貯金を手元に残しても、生活の基盤がなくなるのも、老後心配ですよね。 娘さんの相続分を侵害してしまうかもしれませんが、 家は奥様に、それ以外の現金は法律に従った相続でとされる分には、娘さんも受け入れやすいのではないでしょうか。それに奥様には、遺族年金も入るわけでしょう。 全部、放棄するように言うのは、ちょっと…。 再婚も伝えてなくて、再婚と遺留分放棄を伝えたら、お金が欲しいわけではなくても娘さん、悲しいと思います。捨てられたような気になるでしょう。 共有財産というなら、 奥さんの結婚前の貯金額と同額の貯金だけ残して、娘さんに残りを生前贈与する。 そのかわりに、相続放棄をお願いする。 それなら、本当の共有財産になりますよ。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.11

こんばんは。 私自身今の奥様と同じ立場です。 我が家の場合家は私の実家の会社名義なので前の奥さんの子にわたることはまずありません。 もちろん私の子にも会社名義のために権利はありませんよね。 主人が前の奥様と積み上げた資産は前の子に相続されてもなんとも思いませんが 私と結婚してから私の子たちのために残したいものは絶対に主人の名義にはせず 私の実家の会社名義にしております。 これなら絶対に渡りませんし実家なのでたとえ会社名義であったとしても 融通がききますからね。 なにしろ主人の遺産として残るようにはしてません。車についてもすべて私名義に購入しております。 私の資産は前の子には関係ありませんから。

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.10

私達夫婦は再婚同士で、入籍前に公正証書遺言を作成しています。 「あなたの望む様にはいかない」 これが大方の予想です。 こういうことは先に決めておかないと絶対に揉めます。 今の奥さんとの間に子供が生まれる前に、あなたの希望を書面に残して置きましょう。 うちの場合、夫の次女が再婚に猛反対でした。 前妻との離婚で負い目を抱いた夫が甘やかしたツケが回ってきたのです。 自宅を自分名義にすれば許可してやると言った次女に対し、夫は「お前に売ってやるから、いくらなら買うか夫に相談しろ」と言いようやく落ち着きました。 結局、再婚までの資産はそれぞれの子供達に遺贈し、再婚後に築いた資産は夫婦で相続し合うと決め、遺言書には誰に喪主を依頼するか、葬儀の形式、納骨場所の指定、法要は一切不要とまで記載してあります。 作成するなら是非奥さんの分もご一緒に。

fragilet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 きちんと公正証書遺言にて今の妻の生活が不安なく過ごせるようにし、前妻との子供にもきちんと残すようにしたいと思います。

  • kpkn
  • ベストアンサー率22% (42/190)
回答No.9

現在の貴方の「特有財産」を長女に贈与するのは構わないのでしょうか? 最後の親ごころとして、嫁入り道具を贈る気持ちで包んで差し上げ遺産相続の放棄を願い出るのは如何ですか? 時期は子が二十歳を過ぎてのち。 奥様の仰っていることはご尤もです。 遺産相続には「寄与分」というものもあります。 財産を増やすのに貢献したり、被相続人(貴方)の介護などに献身的であった者には、相応の配慮がなされる。 ご存知ですよね? お嬢さんは前妻の再婚相手から遺産を相続します。

fragilet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >最後の親ごころとして、嫁入り道具を贈る気持ちで包んで差>し上げ遺産相続の放棄を願い出るのは如何ですか? >時期は子が二十歳を過ぎてのち。 確かにそういった方法もありますね。 >奥様の仰っていることはご尤もです。 >遺産相続には「寄与分」というものもあります。 寄与分があるのは存じませんでした。

fragilet
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >お嬢さんは前妻の再婚相手から遺産を相続します。 前妻は再婚しておらずいまだ独り身です。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.8

遺留分をあなたの生存中に放棄してもらうことはできます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/ ただし、これはお子さんが裁判所に放棄することを申請するものです。 未成年ならば親権者(前妻)が法定代理人になります。 お願いしたとしても放棄してもらえるかどうかあやしいものです。 しかし、こんなことをお願いするものでしょうか? まっとうなやり方は、遺留分を分け与えるための財産枠を作っておくべきだと思うのです。

fragilet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 遺留分放棄に関しては存じておりますが、このお願いは自分にはできません。 他の方のご意見も参考にして、人間として正しい選択をしたいと思います。

  • rurinohana
  • ベストアンサー率37% (860/2316)
回答No.7

こんにちは。40代後半既婚女性です。 私の立場は、あなた様の前妻さんのお子様、つまり高校三年生のお嬢さんと同じ立場です。 私の父母は離婚し、父は再婚後子供をもうけました。 私からしたら、異母きょうだいということです。 父は離婚後大変な額の養育費を送金し続けました。三人分ですから相当です。 そして進学や結婚の節目お祝いや援助、誕生日、お年玉 ずっとしてくれました。今も続いています。(父80代) そして会えば「小遣いだよ。」と 50にもなろうかという娘に、可愛いポチ袋に入れてくれるのです。 (それ以上に父に土産や接待を子どもとしてしていますが。さすがにもらう一方ではないです。) そのポチ袋は使うのがもったいなくて、財布にお守りとして入れています。 あなた様の娘さんと同じぐらいの時期は、 当時はメールもないですから 自分から会うこともないし、会えばそれはそれで楽しいのですが、 (ご馳走食べさせてくれるし。) 「父親が恋しい」というのはなくなり、 青春を謳歌し、自分の将来をあれこれ思いあぐねるのに精いっぱいの時期でした。 父の事を思い出すことが少ない時期でしたね。 父が老境に入る頃から、親孝行したいとあれこれ思うようになってきました。 私が本当の意味で親離れして、大人になったということですね。 さて、あなた様は再婚後、持ち家を構えるという事ですね。 そして奥様は、あなた様の死後にその家を、前妻の子にも分けないといけないから、 住むところが無くなると今から心配なのでしょう。 奥様との間にお子さんができるかどうかも、未定ですしね。 奥様の不安はわかる気がしますが、 だからといって、前妻の子に「相続放棄」を今から求めるなんてどうかと思います。 住むところが無くなるのが嫌なら、 奥様名義にしておけばどうですか? 「二人で築いた財産を、前妻の子に一銭でも渡すのは嫌だ。」 そうだろうなああ。と心中お察しします。 私があなた様の奥様でもそう思うでしょう。 でも、そう思うのと 実際に「一銭も渡したくないから、手続きを今からしておいて。」と 夫に言うのとでは、天と地ほどの差があります。 財産が惜しいと思うのは、欲のある弱い人間として自然ですし、 前妻の子が目障りなのはわかります。 繰り返します。渡したくない、前妻の子が目障りと思うのは自由です。 何も聖母マリアになれとは言いません。 でも、だからと言って法を曲げて、前妻の子に財産が渡らないようにしろと言うのは、通りません。 財産独り占めしないように公平にするための法律です。 どの子どもにも等しく財産が渡る様にするための法律です。 だから、各々の想いとは別に皆したがっているんです。 または十分な議論の末に、相続がなされるのです。 あなた様の奥様のようなお気持ちなら、前妻の子からすれば 「だったら、子持ちの離婚男と結婚なんかしなければいいのよ。」と思います。 奥様にしたら、辛い結婚生活でしょうね。 何を好きこのんでそのような、後々問題が起こるような男と結婚? いくらでも他に男はいるでしょうに。 そう思います。 「目障りなのは前妻と前妻の子。消えていなくなればいいのに。」 と想いながら生きるって、 人間の顔つきを悪く暗くすると思います。 今、あなた様のお嬢さんのことをあれこれ言う奥様 どういうお顔つきですか? 「財産放棄を今からしておいてほしい。」と口にするあなた様の奥様のお顔・・・。 どんな顔であなた様に告げたんでしょう。 鏡を見てごらんなさい!と言いたいです。 「私の存在が邪魔に思えるなら、そういう人間がいない相手を探せばよかったのです。 だいたい、父とあなたが出会う前に、こっちは生まれてきてるんです。 生まれる私は親を選べないけれど、あなたは選べたはずですよ。 私が『どうか父と結婚してください。私の財産の権利は放棄しますから。』と頼んだわけでもありません。 父と結婚したという事は、父の死後の事も覚悟があって結婚したと思いますが。 違うならどうぞ、父と離婚すればいい。 離婚結婚は当人の意思でできます。 でも親が親であること、子が子であることは当人の意思関係なく、 厳然たる事実がそこにあるだけの事です。 事実を曲げて無理を通すと言うなら、 あなたは何かを失うのではないですか? 例えば夫が妻に対して持つ愛情を。 人のあるべき良き心根を。」 父は私たち3人に対して、 成人、就職、結婚、出産だの孫にお年玉、 孫が入園入学・・・節目節目にお祝いを贈ってくれました。 私たちも父の子への想いがわかり、節目には会い、年賀状などなど・・・。 孫を見せたり、交流は続いています。 父の奥さんは複雑でしょう。 しかし前にも書きましたが、父の奥さんが出会う前から 私たちは父の子として存在していたんですから、 父の奥さんには「会うことならん。」「お祝いなどやるな。」などの、 口出しすることはできない。ということです。 父が私たち子どもたちに、会いたくない。祝いたくない。 それなら仕方がないですがね。 でも父は「したいのです。」 さて、私の父も80代と高齢です。 Xデーはすぐそこでしょう。 父に莫大な遺産があるとは思っていません。 でも法にのっとり、淡々と手続するまでです。 父がどういう思いで死の間際子どもたちと向き合うのか、 わかる時が来ます。 父の選んだ人生の伴侶が、前妻の子に対してどういう思いで生きてきたのか、 目の当たりにする時が来ます。 これが父の最後の試練かもしれませんね。 失礼を承知で申し上げますが、あなた様の奥様は、 私の父の奥さんに比べてどうも、 子持ち離婚男と結婚する、覚悟や資格がないように思えるのですが。 父がこの世を去った時、 きっと父の奥さんと会うことがあるでしょう。 その時に「三人の子供がいる離婚男の父をよくぞ受け入れて頂きました。 父の離れている我が子に対する想いを認めてくれ、 父が私たちに会う時は送り出し、 お祝いしたい気持ちも認めてくれ、 父を理解してくださって、有難うございました。 あなたのおかげで、離れていても父は私たちにとって いつまでも父であってくれました。 父と母が離婚したとき、子どもとしては父に捨てられたと思ったこともありましたが、 そうではなく、仕方がないことだったんだ。 子どもの身を二つに裂いて、父と母が持つことができないがための 仕方がないことだと思えるようになったのは、 父を理解して支えてくれたあなたのおかげです。 親孝行らしいことも、少しはできました。 これからも父は私たちの父であります。 そう思えるのは、あなたの理解があったことと共に、 ずっと父を支えてくださったおかげです。有難うございました。」 そうお礼を言って頭を下げようと思っています。 まさか、父の奥さんの住む家から、 奥さんを追い出してまで、財産を等分に分けよ!など 言う気もありません。思いもしません。 父が私たちの父であり続けることができた、 その功労者の住みかです。父の理解者の住まいです。 父の娘としては尊重します。 以上が、私の答えです。 そしてたぶんあなた様の娘さんなら、あなた様のXデーでは、 同じように答えるんではないでしょうか? あなた様が父として我が子をずっと想っていれば・・。 あなた様の奥様がそれを認めてくれたら・・・。の話です。

fragilet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 妻から言われたことであれ、自分のしようとしていたことは本当にとんでもないことだったと思います。 お恥ずかしい限りです。 >子持ち離婚男と結婚する、覚悟や資格がないように思えるの>ですが。 そうですね、その話は妻にもしました。どうも納得できないので考えてみるとそうなんだろうと思うと言っており、自分としては適格ではなかったので、離婚をしてほしいと言い出しています。 考え方を変えればよいのではと言っているのですが、話し合いは平行線のままです。 離婚どうこう言っていますが、人間として正しいことを行い、人として恥ずかしくない選択をしたいと思います。 本当にありがとうございました。お父様が本当に愛情をもって接していたことをひしひしと感じました。感動しました。 自分も少しでもお父様のような方に近づけるように精進したいと思います。

  • pakukuro
  • ベストアンサー率10% (70/665)
回答No.6

ねえ、ねえ~ あなたってどこまで間抜けなの? それにその奥さん、、、強欲過ぎ!! 子供がいる男と再婚したんでしょ? その嫁の根性が悪い。 二人の共有財産? だから、、あなたの娘さんにも相続権利あるんだよ。 嫁の一人財産ならないけどね。 いやいや、、そんな鬼嫁、うまくいかないよ。 この世に生を受けた、、、そうあなたが作った娘でしょうが!! なにが?娘に財産をやりたくないだと? また、その遺留分もあげなく、放棄しろだと、、 全く、胸糞が悪い。 あなたが作った子でしょうが、、、責任とりなさいよ。 その強欲な嫁の子(これから作る予定でっか?)と娘さんはあなたの財は等分にもらえるのよ。 全く、、、娘さんが泣くわ、、、 関係ない私も怒りでワナワナするわ。 頭冷やしなさい。(喝!!) 現在の嫁にもガツンといいな!!娘にも俺の財産は渡すと。 なよなよ、今の嫁さんの尻に惹かれんな!! 最後に、、、こんな質問、、人として、父親としての品位を疑われるよ。胸に手をあて、目を閉じてよく考えてごらんなさい。

  • Ssddfree
  • ベストアンサー率7% (53/756)
回答No.5

>子供とは愛情を持って今でも大事にしています。 本当ですか? 嘘でしょう。

fragilet
質問者

補足

本当です。 再婚する前までは年に数回一緒に遊びに行くこともありましたし、手紙、メールでのやり取りもしています。

  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7258)
回答No.4

【自分としては、法律上の認められた権利を、一方的な理由で放棄をお願いするわけだし、きちんと説明はするとしても 子供の気持ちを考えるとそれを今やるのはかなり抵抗があります。】 あなたがどのように思うとしても、’念書’など、正式だと思われるようなものを 拵えても、あなたがなくなった後に、それをあなたの現妻が持ち出しても、 遺留分を放棄するなどと書いてあることは、無効です。 公序良俗に反することは、ダメだということです。 なぜなら、自分にとっての不利なことをなんで今、そして、未成年のあなたの前妻との子どもに放棄させるかということになるからです。 ちなみに、あなたの前妻に何も権利はないですし、お子さんだけのことです。 そして、未成年に自分にとって不利なことを条件づけるという’取引’が公序良俗に反するわけです。 別に感情論でも、同情論でもなく。 さらに、あなたがなくなって、後に遺留分さえもやらないというようなことを遺書してあったとしても、それも、また 無効です。 だからこその、’遺留分’だから。 放棄してほしいというような’お願い’を’遺書’しておくのは手段としてありますが、 だとしてもほかの方が言われるように、それに従うかどうかはあなたの前妻とのお子さんの 自由意志ですから。 あなたにたとえ、100円でも残るものがあれば、そこから’遺留分’はあるということになります。 今の養育費は別に、遺産の前払いではないので、遺留分には関係ないし、 もしかしなくても、養育費をケチって、あなたの死後に’蓄財’してあるなら、後から、その分を請求することも逆に 可能になります。

fragilet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 子供にはきちんと残すようにきちんと話したいと思います、ありがとうございました。

noname#197903
noname#197903
回答No.3

そりゃありえませんな。 お子さんは別に住んでいるとは言え、fragiletさんの実子なわけでしょう? 本来なら養育費も、fragiletさんと住んでいたら、このくらいの生活が出来るという程度の養育費のはずなのに>養育費を少ないながらも毎月渡しています。という少なさはおかしいでしょう? 嫡出子と非嫡出子の差異さえ違憲だといわれるのに、どちらも嫡出子なら差があるほうがおかしい。 家の持分1/2がfragiletさんなら、そこから奥さんに半分、お子さん(これから生まれる子がいるなら)その半分、1/4ずつです。 >遺留分の放棄を今のうちからやるべき(そうしないと完璧にはならないため) 自分の周りに居る再婚者は遺留分放棄をしていると話しています。 そんな話は聞いたことがないですよ。 図に乗りすぎな奥さんですね、家なんて買わないほうがトラブルになりませんよ。 fragiletさん また離婚になったら今度は家が借金ですよ。 おやめなさい。 ガメツイ女性のようですが、再婚するということは相手の過去を丸々受け取るのです。 お子さんがいるなら、貴方の財産は半分です。 >(金額があまり渡せない場合は、前妻の子供の遺留分まで侵害していることになるかと思いますが、きちんと子供と誠意を持ってやっているので遺留分減殺請求はしないだろうという算段です) ありえません。 貴方が亡くなったあと、お子さんは誰にいい顔をすればいいのですか? 誠意?そんなものは金であらわせというものです。 当然、遺留分の請求にくるはずです。 前妻も一緒になってやるでしょう。 貴方が生きていれば、貴方にとってよい子になりたいかもしれません。 しかし黙って再婚、その後は会わず、一緒に暮らしてないから貴方には実際、子供への愛情も無いはずです。 相手にも無いとは言わないがわからないというのが本質です。 毎日、そばにいないのですから。 本当に貴方にお子さんに愛情があれば、子供にお金は残しますよ。 母子家庭の子が学歴、就職に差別を受けるのは当たり前です。 お母さんが倒れたら誰が面倒をみるのですか? お嬢さんなんですよ。 貴方は離婚すれば他人だ。 たとえ浮気した妻でも、です。 でもお嬢さんは一人でお母さんを養っていかなければならないのです。 それを自分のいいように考えているようですが、親が離婚したという事実だけで苦しんでいるのに、お金まで遺留分さえあげれないなど言語道断です。 よく考えてください。 両親が離婚して、子供が世の中の平均以下の生活をしたという事実をです。 奥さんの口車に乗るのはやめなさい。 奥さんの気持ちはわかる、でも夫の遺産は前の子も平等です。 それをわからせられないなら家などやめてしまえと僕は思います。

fragilet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 遺留分放棄は一般的な話ではないとのこと理解しました。 確かにその通りだと思います。もともと子供にはきちんと渡すべきものと思っていたのですが、妻の言い分に翻弄された感はあるかと思います。 お恥ずかしい限りです。 自分の大事な子供にきちんと渡すことを妻には伝えようと思います。 本当にありがとうございました。

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