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子供の遺産相続について

昨年妻と協議離婚し今年再婚いたしました。 前妻との間には2人の子供(息子)がおりますが、私が死ねばおそらくその2人の息子にも相続権が発生します。 私が死んだ場合相続権を放棄するという、法律上有効な念書を、2人の息子たちからあらかじめ取ることは可能でしょうか? 可能な場合どのような手続きを取れば良いでしょうか?

noname#172262
noname#172262

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

将来に向かって、法的に有効な相続の放棄をすることはできません。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.2

・相続放棄申述書(家庭裁判所にあります) ・申述人(相続人)戸籍謄本 ・被相続人、戸籍謄本(除籍簿) ・被相続人、住民票(徐票) ・収入印紙(1人800円) ・返信用の郵便切手(1人400円) ・申述人(相続人)の印鑑 これらが必要になります。ですがお子さんが未成年の場合法廷相続人が行う事になります。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 弁護士に聞かないとはっきりはわかりませんが、遺言状でその2人の息子に相続しないと記載すれば良いと思われます。 ご参考まで。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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