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未成年の相続について

タイトルの件、質問いたします。 例 父 母 息子【高校生】 の家族がある。 父⇒死亡 父には、資産+負債=マイナス100万円ある 母が、  マイナス50万円 相続 息子が、マイナス50万円 相続 となりますか? 母は、相続放棄したら、息子にマイナス100万円の相続が来るのでしょうか?? しかし、息子は、まだ、中学生で、支払能力がありません。 息子は、中学生で、法律について、詳しくありません。このような場合は 息子の相続放棄は、未成年の場合は、母がする必要があるのでしょうか? 聞きたい事は、未成年の場合の相続放棄についてです。 ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。

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回答No.3

相続放棄の手続きについてだけ回答しますが、 未成年者の場合、親権者が法定代理人として本人に代わり申し立てをすることになります。 この場合、あなた(親権者母)が、未成年者とともに相続放棄するならば問題ありませんが もし、未成年者のみが相続放棄するならば あなたが法定代理人として子の相続放棄を申し立てることは いわゆる「利益相反行為」となるため 特別代理人の選任を申し立てる必要があります。 なお、言うまでもありませんが 相続放棄によりプラスの財産も相続することができなくなりますので よくよく考えたうえで手続きすることをお勧めします。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

未成年者は、法的な行為を行いきれないことでしょう。そのために親権者が代理で手続きを行うべきでしょう。ただ、利益相反(同一の相続で互いに相続人である)ということで、母は息子の代理人になれない可能性もあります。その場合には特別代理人という立場の人が必要かもしれません。 ただ、母も放棄するということであれば、相続人でなくなるわけですので、利益相反にはならないのかな?と思います。 相続放棄は、財産を放棄するだけでなく、債務も放棄する重要な行為です。債権者からすれば、放棄されることで回収が難しくなりますからね。また、単なる手続きという意識ではなく、裁判手続きと考えましょう。 可能であれば、司法書士へ相談された方が良いと思います。だって、もしも相続放棄が認められないというようなことになれば、債務の返済義務が生じてしまい、財産の処分などで現金化することも自分たちで行う必要が出てきてしまうでしょうからね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

相続に支払能力は関係ありません。 質問の要旨からすると、未成年だから相続放棄しなければ、支払能力もなく、資産を残せるか?という要旨と捉えられます。 残念ながら、支払能力に関係なく、資産を相続すれば、負債も相続しますので、当然ながら支払能力がなくとも、資産に対して強制執行かけられます。故に負債のほうが多ければ、母子共々相続放棄する必要があります。 相続放棄は母が代表して、息子の分も相続放棄するという手続きになります。

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