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相続後に別の相続人へ譲渡するのは贈与?

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  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

お母さんが亡くなったときの遺産相続については、すべて一回整理ずみなんですよね。成人の息子さんも、父の一括相続で納得したんですよね。 (金融機関に預けている財産を相続するためには、金融機関に相続人すべてが実印をついた書面をださないといけないはずです。) 一度整理された財産をこれから息子さんに渡すことは贈与税の対象になります。

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