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土地の贈与と相続について

私の家が建っている(家は私名義)下の土地(父名義、実勢価格約1千万)を父からの贈与で私の名義に変えようとしています。 贈与税などは調べ、申告もできると思います。 疑問点: 1.私は男の3人兄弟の次男です。父の死後一年以内の贈与は相続分割の際元に戻す (例:父の資産200のうち100を私に贈与→贈与1年以内に父が死亡→相続人が4人いた場合、 相続分割は前記200に対して行われ、贈与を引いた分の100ではない) という話を聞いたことがあります。 これは本当でしょうか。 2.これから登記を行いますが、登記申請書の「原因」という項目は贈与を決心した日を書くことになっています。 これは、2,3年前です。この2,3年前の日付を書けば、1年以上前、という事になるのでしょうか。 補足:父は母と私の家の近くに住んでいます。土地は現在私の家があるものと父が住んでいる土地家屋が父の不動産です。 どちらも実勢価格約1千万位だと思います。 母(82歳)が認知症でもし父に何かあったとき、兄弟は東京でサラリーマンをしており、母は私が引き取ることになると思います。 母を引き取るには私の家は手狭で増築が必要だと思います。 地目は宅地で農家ではありません。私は零細極まりないですがプログラムを作る会社をやっています。(社員私一人) ご経験のある方、専門の方、アドバイスいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

経験者ですので 注意点をいくつか 相続時清算課税はもちろんご存知でしょうか? 持ち戻しが気になるなら免除を被相続人から意思表示してもらえばOKです。 特別受益の持戻しの免除の方式 (1)被相続人の生前の特別受益に関する持戻免除の意思表示 持戻免除の意思表示は、 特別の方式を必要としません。 また、生前行為によっても、 遺言行為によっても行うことが可能です。 (2)遺贈に関する持戻免除の意思表示 遺贈が遺言によってなされる以上、 遺言によって行うこととなります。 あと贈与を複数年で行えばぐっと安くなります。 その場合、死因贈与(登記できる)をつかえば確実ですし 遺言のみでも確実に所有権を質問者様に移転できます。

idek
質問者

お礼

ありがとうございました。 「持ち戻しが気になるなら免除を被相続人から意思表示してもらえばOKです。」 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>父の死後一年以内の贈与は相続分割の際元に戻すという話を聞いたことがあります。これは本当でしょうか。< 本当でもあり、間違いでもあるという感じでしょうか。 正確には、次のとおりです。 相続人の間で遺産分割をするとき、その協議の対象となるのは、あくまでも相続が開始した時(被相続人が死亡したとき)時点で、被相続人が所有した財産です。 遺贈の目的とされた財産は、相続の開始と同時に被相続人の財産から離脱しますし、もう既に被相続人の財産から離脱している贈与の目的とされた財産についても、同様です。 したがって、次の二つの場合を除いて、遺贈や贈与の目的とされた財産を(遺留分や相続分の計算上)、相続財産にもち戻す必要はありません。 1 相続人の特別受益を計算する場合 遺贈及び被相続人の生前に、生計の資本などとして受けた贈与(相続開始の1年前以降のものに限られません。)[民法903条] 2 遺留分を計算する必要がある場合。 遺贈の目的とされた財産及び(原則として)相続開始の1年前以降に贈与の目的とされた財産は、遺留分の計算上、相続財産にもち戻されたものとして計算する必要があります[民法1030条前段]。 ただし、(1)遺留分権利者を害することを知ってした贈与[民法1030条後段]、(2)相続人の特別受益に当たる贈与(社会情勢の変化等により、これをもち戻させることが相続人に酷となる場合など特別の事情がある場合を除く。最高裁判所・平成10年3月24日判決、民集52-2-433)は、その行われた時期や、当事者が遺留分権利者を害することの知・不知にかかわらず、計算上、相続財産にもち戻す必要があります。 >登記申請書の「原因」という項目は贈与を決心した日を書くことになっています。< 贈与は、諾成契約(贈与者と受贈者との意思の合致のみによって成立する契約)であり、民法1030条によって持ち戻すべき贈与は、相続開始前の1年以内に(「履行されたもの」ではなく)「締結されたもの」ですから[島津一郎ほか「基本法コンメンタール 相続」第5版(日本評論社、2007年)]、お見込みのとおりの取扱いで、ほぼ間違いがないと思います。 より正確には、話合いをして、贈与の話合いがまとまった日の日付を書くことになると思います。 そして、その日付が、「相続開始の1年前以降」の贈与にあたるかどうかの基準となると思います。

idek
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

過去の日付とする、 贈与税の申告はしていますか、 脱税行為となります。 法的には、原則として、過去の日付した物は無視されます。

idek
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

1 そのとおりです 持ち戻しといって生前贈与として相続遺産に足して分割し貴方の法定分から控除します。 1年と言う期限があったかどうかは申し訳在りませんが存じません。 生前贈与であれば20年ほどは有功だったような、、。 相続税の計算とは、すこし違いますね。 2 贈与は死んだ時点でされていないのでしょうか? 司法書士さんはなんと言ってますでしょうか?登記ごとに費用がかかると思うのですが、、、?

idek
質問者

お礼

ありがとうございました。 「持ち戻しといって生前贈与として相続遺産に足して分割し貴方の法定分から控除します。」 大変参考になりました。

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