• 締切済み

土地の贈与、贈与税について

 祖父(93歳脳梗塞で倒れ入院し今年で5年目)名義の土地(価値1億円、現在駐車場として貸しています)があるのですが、そこに孫である私(妻、子供2人)の家を今後建てる予定をしています。  そこで、祖父が他界した後、私の父(父の兄弟は父を含め3人、父以外は相続放棄をする予定)がその土地を相続することになると思うのですが、さらに父が相続した後、私にその土地を相続もしくは贈与、というかたちで受け取る際、一番税金がかからない手続きをしたいと考えています。  私の考えとして、祖父が他界し父から私に贈与する場合、土地の価値にして年間110万円ずつを切り売りというかたちで、父が生きている間、贈与してもらい(年間110万円なら贈与税はかからないと聞いたのですが…)父が他界した後、残りを相続することはできるのでしょうか?一番安く相続できる方法を教えてください。  まったくの素人のため、ばかげた事を考えていると思われるかもしれませんが、よろしくお願いします。(土地があっても、現金がないので悩んでいます・・・)

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>結婚で養子となり、そちらの家族の方に養子縁組をしていただいているので、相続人は私一人になるかと… これも違います。 養子は、養親と実親の両方から相続権があります。 もちろん、お兄さんが相続放棄されればあなた一人に間違いはありませんが、お兄さんの意向次第ということですね。 >110万円の範囲内で、10年~20年かけて少しずつ贈与してもらえれば… だから、それはだめだとタックスアンサーに書いてあるでしょう。 >世間では、色々と税金対策をされているようなので、そのアドバイス… 合法的な節税策を考えることはよいことです。 しかし、脱税につながるようなことは、教goo/OK-Webで書くことはできません。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

切り売りなんて絶対に無理ですよ(o^^o) でもなんでそこまでkenji_1976さん名義にこだわるのですか? 別にお父さん名義の土地にkenji_1976さん名義の家を建てた ほうがいいと思うのですが。 で、お父さんが亡くなってから相続すればなんの問題もないと 思うのですが。

kenji_1976
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 父名義の土地はいずれ、私名義になることを考え、 早い段階で税金対策をしておけば、相続時の税金が少しでも 少ないかと考えているからです。 もちろん、相続時の課税対象額の計算の仕方(財産‐5000万円‐1000万円×法定相続人〈1人〉)等も調べています。 現在、祖父だけの名義だけではなく、父の名義の土地もあるため、 将来相続税を払うのが、サラリーマンの安月給の私には、土地を 相続することが、しんどくなるのではないかと考えているからです。 考えすぎなのかもしれませんが…

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年間110万円ずつを切り売りというかたちで、父が生きている間、贈与してもらい… これはだめです。 安易に思いつく税逃れ策など、国はとっくに承知済みです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 >そこに孫である私(妻、子供2人)の家を今後建てる予定をしています… 家を建てる費用はご自分でまかなうにせよ、土地まで自分のものにしないと気が済まないのですか。 >父が相続した後、私にその土地を相続もしくは贈与、というかたちで受け取る際… あなたの兄弟姉妹の意向もあるでしょうが、親の土地のまま、ありがとうと言ってただで借りておけばよいのです。 親の土地に子供が家を建てても、贈与とはなりませんよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4552.htm 兄弟姉妹に異存がありそうなら、やはり贈与税を払って、正式にご自分のものとするよりほかないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kenji_1976
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 世間では、色々と税金対策をされているようなので、 そのアドバイスをいただければと思いまして… バブル経済のとき一部の祖父名義の土地を、私の親が家族4人の 名義に5年かけて名義変更をしたということもあり、当時は年間60万円?が課税対象外だったらしいです。それでも、何百万もの贈与税を払い名義変更したと聞いています。切り売りという、表現は悪いかもしれませんが、110万円の範囲内で、10年~20年かけて少しずつ贈与してもらえれば、相続時には相続税が少ないのではと考えたからです。 ちなみに兄弟は、兄が一人いるのですが、結婚で養子となり、そちらの 家族の方に養子縁組をしていただいているので、相続人は私一人になるかと思います。

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