• 締切済み

不動産相続について教えてください。

過去にも質問させていただき、あたたかいご支援のもとほぼ手続き概要がわかりました。 まだ不明な点がありましたので質問させていただきます。 父が先日死亡し、自宅土地・建物の不動産相続をする予定です。 土地は父の単独名義で建物は父・母・子(私です)の3人の共有名義になっています。 私のは兄弟が1人おりますが、遺産分割協議では私1人が不動産全てを相続することに なっています。 そこで、この際父の土地・建物の持ち分の他に、母名義の建物の持ち分も合わせて相続 登記しようと考えていますが、父は死亡していますが母は存命しています。 この場合、存命の母の持ち分も通常の登記申請で問題ないでしょうか? それとも、母の持ち分は贈与(生前贈与?)になるのでしょうか。 問題点・注意点があれば教えてください。お願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母名義の建物の持ち分も合わせて相続登記しようと… 母を殺さないでください。 母はお元気なのに“相続”はあり得ません。 贈与です。 >それとも、母の持ち分は贈与… ただでもらおうと考えているのなら贈与です。 ただ、母が 65歳以上、あなたが 20歳以上になっているなら、来年 2/16~3/15 に「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 母はそんな年寄りでないというのなら、素直に贈与税を払うよりほかありません。 贈与税の判断材料は、建物の場合「固定資産税評価額」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm ここから 110万円を引いて税率をかけ算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

konaziro
質問者

お礼

そうですか。相続ではなく贈与になるのですね。 母も80歳、私も45歳なので「相続時精算課税」や添付ファイルを参考にしてみます。 ありがとうございました。

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