- 締切済み
相続よる土地名義変更
母が9月他界しました。 12年前に父母各1/2名義の土地に家を建てましたが名義は変更していません。その土地は畑であった為、農地転用申請での理由書に母親から譲渡すると書かれています。これは生前贈与と見なされ法定相続の場合、遺産相続には入らないと聞いていますがその通りでしょうか。 その通りであった場合、分割協議の話合いで全ての財産に解決する場合は、分割協議書に入れるべきものですか? また、生前贈与とした場合でも、続人全員の印鑑証明等やはり必要になるのでしょうか(父は生存しています) 相続人は父と兄弟4人です。 司法書士に依頼する名義変更費用は一般的にいくら位でしょうか 以上よろしくご回答お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
農地の場合は、許可がおりない場合は、贈与の効力が発生しない。 許可がおりた場合は、贈与があったことになると思います。(多数説は登記はしないでも、贈与の効力が発生) 非農地になり、農業委員会は改善命令を発しない場合は、贈与することはできると考えられます。 ただし、許可がない場合は登記できない。 夫婦間の契約解除(754条)、書面によらない贈与(550条)は 取り消しの対象ですので、贈与が確定していないと言えます。 登記されていませんので、税務署は贈与したとは認めないと思います。 贈与された場合も、贈与されていない時も、、分割協議書には、入れる必要があります。 登記は、相続人全員の印鑑証明書必要。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。