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長期間放置していた相続不動産の名義変更
父は20年以上前に亡くなっているが、父の死亡後、遺産分割協議をしなかったので、父名義の不動産(土地と建物)が、名義変更しないまま、現在に至っている。父の死後、建物は短期賃貸したり、姉夫婦が一時使用したりしていたが、現在は居住するものがいないまま、放置状態である。父の死後、姉が固定資産税を払い続けているが、法律的な知識が乏しく、土地建物は、父名義のままである。法定相続人は、母が父より先に亡くなっているので、私を含めて姉弟3人が相続有資格者です。父が生前、長期入院(約10年)中の世話は、姉が一手に引き受けており、前記の土地建物以外の財産は、父死亡時点では、残されていないということでした。これからこの不動産を処分するためには、新たに相続手続きを開始し、遺産分割協議書を作成して、父名義の不動産の名義変更をすることができるでしょうか?
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- akak71
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回答No.1
結論、できます。 登記には年数の制限はありません。