• ベストアンサー

伯父名義の不動産名義変更

昨年父がなくなりました。私が相続する不動産の所有者を確認したところ、17年前に亡くなった祖父名義のままでした。 伯父に聞くと祖父が亡くなった時に遺産分割協議を行わなかったようです。 私が相続することは他相続人(祖父の遺産に対する相続人及び父の遺産に対する相続人)も同意しており、なんとか自分で名義変更を行いたいのですが、必要な書類等を教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

不動産の名義には、登記名義と固定資産税の課税名義があります。 通常登記されている不動産であれば課税名義も同一になっています。 不動産でも建物の場合には未登記の建物の場合もあるので、その場合は登記をするしないによっても異なります。 登記名義を変更するために必要なものを挙げます。 (1)おじい様の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本または除籍謄本のすべて (2)お父様の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本または除籍謄本のすべて (3)権利証(登記済証)があれば用意 (1)と(2)で相続人の証明を行いますので、わかりやすく関係図を作ると良いでしょう。家族であっても知らない相続人が出てくる場合もありますし、法務局に根拠の提示が必要ですので・・・。 これ以外におじい様の相続とお父様の相続、それぞれで遺産分割協議を書面にします。これも根拠として提示するため押印は実印するので印鑑証明、住所証明として住民票、これらを添付することになります。 遺産分割協議書の添付をしない方法として、財産を相続する相続人が一人の場合で他の相続人の特別受益証明(相続分不存在証明)と印鑑証明・住民票を添付すれば協議書は省略が可能だと思います。 これらの書類を登記申請書に添付の上、法務局へ申請し、補正(訂正など)がなければ数日から1週間程度で登記が完了するでしょう。 添付書類で返してもらいたいものがあれば、原本還付と登記申請書に記載し、登記済証(権利証)が欲しい場合には、同一の登記申請書(副本)をつけると、登記完了後に窓口へ行くと原本還付の書類といっしょに渡されるはずです。 登記申請書の雛型は、法務局のHPにありますが、数次相続(複数の代の相続)はありませんので、法務局の窓口での相談を受けることをお勧めします。相談を受ける時は相続関係図や戸籍謄本を持っていくと話が早いですし、申請書の書き方やその他の書類の雛型のコピーを貰うこともできる場合があります。

Michaelgoo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。とても分かりやすい回答で不安が解消致しました。後で気がついたのですが質問タイトルが「伯父名義」となっていますが「祖父名義」の間違いです。すみません。

関連するQ&A

  • 相続による不動産の名義変更

    実家の宅地・建物・農地の名義変更について困っております。 私は被相続人の孫になりますが、両親に代わって手続きについて色々調べているところです。 【状況】 実家の宅地・建物・農地はすべて祖父の名義になっていましたが、平成3年に祖父が亡くなり、名義変更の手続きをすることなく今に至っています。 祖父死亡時の相続人は、祖母・私の父(長男)・私の叔父(次男)の3人でした。 特に遺産分割協議などはありませんでしたが、その地方の慣習にならい、父(祖父母と同居)がすべて相続したような形になっています。 叔父は若い頃養子にいき、父がすべて相続することに異論はないようです。 その後、平成13年に祖母も亡くなりました。 今年父も還暦を向かえ、今後の相続でさらに不動産の名義変更がややこしくならないうちに、名義変更手続きを済ませておきたいという思いです。 【質問】 さて、名義変更をするにあたり、遺産分割協議書(遺言書なしのため)と所有権移転登記申請書を作成することになりますが、 ・登記は一回で済むのでしょうか?(祖父→父) ・一回で済む場合、遺産分割協議書と登記申請書はどのようにかけばよいものでしょうか? 遺産分割協議書を作るにも、亡き祖母の署名・押印は不可能なので、祖父の遺産分割を父と叔父の署名・押印だけでできるのか、調べてもわかりませんでしたので、ご回答いただければ幸いです。

  • 土地の名義変更についてお伺い致します。

    叔父が祖父から相続した土地があります。 祖母が亡くなった場合、父が相続する約束でしたが 現在まで叔父名義のままです。 父は私が幼い頃に亡くなっているので 私に祖母の遺産として所有権を譲ると言ってくれたのですが、 叔父から私名義に変更するので 一般的な不動産の名義変更になるのでしょうか。 それともこのような場合も遺産相続として扱われるのでしょうか。 一般の名義変更と相続としての名義変更では必要な書類が違うようなので、 どうすればいいのかわからず戸惑っております。 宜しくお願い致します。

  • 孫への遺産相続の流れについて

    祖父(故人)名義の不動産があります。祖母は亡くなっています。子供は3人、私の父が長男ですが数年前に亡くなっています。現在私がその不動産に居住しておりますので、残りの子供、つまり私の叔父、叔母はその祖父名義の不動産を私が相続することに快く同意しております。 一度に孫である私が相続することはできないと思うので、ふたつ遺産分割協議書を作成しようと思います。 まずは祖父の死亡による遺産分割協議書。最初に祖父の遺産(不動産)は全部父が相続するという遺産分割協議書の作成をすればよろしいでしょうか。その場合、叔父、叔母の二人が遺産分割協議をし、「すでに死亡してしまっているが」父が相続する、という内容でよろしいでしょうか?すでに亡くなった人がはたして法的に遺産を相続できるのか、という疑問があります。遺産分割協議書の日付は今現在でも大丈夫でしょうか? 上記で問題なければ、今度は父の相続人である、私と母、私の兄弟で遺産分割協議をして、私が父の遺産を相続するという流れで正しいでしょうか?つまり、祖父の遺産は、父が亡くなった状態でまず父が相続して、その後私が父から相続するという流れで正しいか、ということです。アドバイスよろしくお願いします。

  • 不動産登記の名義変更に必要な書類とは

    父の死亡で不動産の評価額が500万円程度の土地・家屋(家屋が古いため、更地の評価)を相続して登記簿の名義変更をしたいと思います。 残された6人のうちの一人が相続することとする旨を「遺産分割協議書」に書いて相続人全員の印鑑をついてもらいました。この中には、土地・家屋としか書いていませんが、これでも有効な書類なのでしょうか。又、その他に必要な書類は何でしょうか。

  • 法定相続人じゃない人に相続させることは可能?

    先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。法定相続人になったのは、母と、子供である僕の二人です。 遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。正確に言うと、父の名義の土地だったことは知っていたのですが、父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ、手続きも完了していると思っていたのです。 それで、この土地の相続についてです。 一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。 あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか? 可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。

  • 長期間放置していた相続不動産の名義変更

    父は20年以上前に亡くなっているが、父の死亡後、遺産分割協議をしなかったので、父名義の不動産(土地と建物)が、名義変更しないまま、現在に至っている。父の死後、建物は短期賃貸したり、姉夫婦が一時使用したりしていたが、現在は居住するものがいないまま、放置状態である。父の死後、姉が固定資産税を払い続けているが、法律的な知識が乏しく、土地建物は、父名義のままである。法定相続人は、母が父より先に亡くなっているので、私を含めて姉弟3人が相続有資格者です。父が生前、長期入院(約10年)中の世話は、姉が一手に引き受けており、前記の土地建物以外の財産は、父死亡時点では、残されていないということでした。これからこの不動産を処分するためには、新たに相続手続きを開始し、遺産分割協議書を作成して、父名義の不動産の名義変更をすることができるでしょうか?

  • 不動相続後名義変更をしないままでいいのでしょうか?

    遺産分割協議書を取り交わし父の財産だった3つの不動産を兄弟数3人でそれぞれ相続しました。 2人は名義変更したのですが、1人が名義変更にかかる経費がもったいないといって亡き父名義のまましばらく放っておくと言っています。なにか不都合な事はないのでしょうか?

  • 土地の名義変更について

     よろしくお願いします。土地の名義変更について教えてください。  土地の名義変更は、本人が知らないうちにできるものなのでしょうか?  先日、父の父(祖父)名義の土地がでてきて、異母兄からその土地をその兄と私と兄の3人名義にかえたから。といきなり連絡してきました。(父も祖父も亡くなっています。他の係累は調査済みです)  この土地の所在は私たちはまったく知らず、もちろん名義変更についても知りませんでした。異母兄とは元々接触は数えるほどしかなく、この10年は逢ってもいませんし、連絡もとっていません。(というか相手が逃げていて連絡取れませんでした。)3年前に相続扱いで名義変更したらしいのですが、その点も私たちは知りません。登記簿謄本を見せられて初めて知りました。祖父名義の土地だったのでこの土地は遺産分割協議書にも載っていません。  異母兄は父が死亡して一年後にこの土地の存在を知った、と言っていますが、その頃遺産分割で話し合いしていた時期なのですが、私たちには15年以上経った今ごろになって教えてきました。 質問点:私たちは何の書類も出していないのに勝手に名義変更ができるものなのでしょうか?  名前入れてもらったからいいじゃないかと言われそうですが、信用できない異母兄なので、裏があるのではないかと疑ってしまいます。  よろしくお願いします。

  • 相続の車の名義変更について

    詳しい方、教えてください! 叔母(独身、子供なし)名義の車を姪である私に名義変更をしたいのですが、遺産分割協議書には叔母の相続人にあたる姉弟に実印をもらいました。 私の父は叔母の相続開始後に死亡しました。その場合は、父の子供(私、弟)にも相続権が回ってくるのでしょうか? その場合、揃える書類が違って来ます。 相続権が回って来ない場合、叔母の姉弟の遺産分割協議書、法定相続人の印鑑証明、委任状、譲渡証明書、父と叔母の戸籍類、私の印鑑証明、車庫証明。 回って来る場合、遺産分割協議書に私、弟の名前、父と叔母の戸籍類、私の印鑑証明、車庫証明。 これで名義変更は可能なんでしょうか。 陸運局に問い合わせたのですが、話しが噛み合わなく困っています。 どなたか教えてください! 長文、見にくくて申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 共有名義の不動産の名義変更について

    両親の自宅は現在、両親の共有名義です。 父が来月大きな手術をすることになり、父が勝手に司法書士に母の単独名義に変更依頼したことがわかりました。その際、贈与税や不動産取得税がかかることは聞いていたようです。 父は自分にもしものことがあった際、共有名義のままだと母が困ると思って手続きをしたようですが、私はもしもの時は父の持ち分を母と私と弟とで相続し、私と弟が持ち分放棄する遺産分割協議書を作成すれば相続で母へ名義変更できるのではないかと思っています。 このまま手続きをするしかないのでしょうか。 登記を止めることは可能なのでしょうか。 私は無駄な出費(登記は仕方ないとしても、税金など)をできるだけさせたくありません。 良い方法などありましたら教えてください。