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伯父名義の不動産名義変更

昨年父がなくなりました。私が相続する不動産の所有者を確認したところ、17年前に亡くなった祖父名義のままでした。 伯父に聞くと祖父が亡くなった時に遺産分割協議を行わなかったようです。 私が相続することは他相続人(祖父の遺産に対する相続人及び父の遺産に対する相続人)も同意しており、なんとか自分で名義変更を行いたいのですが、必要な書類等を教えて下さい。宜しくお願い致します。

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  • ben0514
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回答No.1

不動産の名義には、登記名義と固定資産税の課税名義があります。 通常登記されている不動産であれば課税名義も同一になっています。 不動産でも建物の場合には未登記の建物の場合もあるので、その場合は登記をするしないによっても異なります。 登記名義を変更するために必要なものを挙げます。 (1)おじい様の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本または除籍謄本のすべて (2)お父様の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本または除籍謄本のすべて (3)権利証(登記済証)があれば用意 (1)と(2)で相続人の証明を行いますので、わかりやすく関係図を作ると良いでしょう。家族であっても知らない相続人が出てくる場合もありますし、法務局に根拠の提示が必要ですので・・・。 これ以外におじい様の相続とお父様の相続、それぞれで遺産分割協議を書面にします。これも根拠として提示するため押印は実印するので印鑑証明、住所証明として住民票、これらを添付することになります。 遺産分割協議書の添付をしない方法として、財産を相続する相続人が一人の場合で他の相続人の特別受益証明(相続分不存在証明)と印鑑証明・住民票を添付すれば協議書は省略が可能だと思います。 これらの書類を登記申請書に添付の上、法務局へ申請し、補正(訂正など)がなければ数日から1週間程度で登記が完了するでしょう。 添付書類で返してもらいたいものがあれば、原本還付と登記申請書に記載し、登記済証(権利証)が欲しい場合には、同一の登記申請書(副本)をつけると、登記完了後に窓口へ行くと原本還付の書類といっしょに渡されるはずです。 登記申請書の雛型は、法務局のHPにありますが、数次相続(複数の代の相続)はありませんので、法務局の窓口での相談を受けることをお勧めします。相談を受ける時は相続関係図や戸籍謄本を持っていくと話が早いですし、申請書の書き方やその他の書類の雛型のコピーを貰うこともできる場合があります。

Michaelgoo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。とても分かりやすい回答で不安が解消致しました。後で気がついたのですが質問タイトルが「伯父名義」となっていますが「祖父名義」の間違いです。すみません。

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