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不動相続後名義変更をしないままでいいのでしょうか?
遺産分割協議書を取り交わし父の財産だった3つの不動産を兄弟数3人でそれぞれ相続しました。 2人は名義変更したのですが、1人が名義変更にかかる経費がもったいないといって亡き父名義のまましばらく放っておくと言っています。なにか不都合な事はないのでしょうか?
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後に子ども達が苦労する種となりそうな例ですね。 3人兄弟のうち、名義変更した2人を A, B とし、未変更の1人を C とします。仮に、全員結婚したが A さん夫婦には子どもがなく、A さん → A さんの奥さん → C さん、の順に亡くなり、名義未変更のまま当時の遺産分割協議書または印鑑証明が紛失したとしたら、名義変更のためにはどこまで辿らないといけないか、分かりますか? A さんの奥さんの両親や兄弟が健在かどうかにもよりますが、A さんの奥さんの甥や姪にまで連絡して協議しなくてはいけなくなります。 これでも、それほど複雑な例ではありません。「数次相続」「代襲相続」の言葉で検索してみて下さい。C さんが名義未変更でいることがどれだけ周囲に迷惑を掛けるか、わかると思います。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
基本的に義務でありませんし、何時までと期限がきられているわkではありませんが、 かなり時間がたってから、相続登記をしようとしても、相続登記ができなくなってしまう可能性があります、また、費用も相続直後に比べ費用が高くなる場合が多いです。 それと、すぐにお金が必要になり、担保にしようとしても本人名義ではないし、名義人は亡くなっているので、手続きが面倒です。売却する場合も同じです。
- 777oichan
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経費つまり登記の費用が勿体無いのでしょうが、何もせずに放置しても、固定資産税を納めれば問題は置きませんが、売却などや手続きをする時には登記は必要になります。価値が上がった時に売却しようと考えておられるのなら、名義変更の費用と税金のUP,値上がりの金額との計算は必要です。