• ベストアンサー

共有名義のマンションの相続について

父、母、一人息子(わたし)の共有名義のマンションの相続について質問です。父が亡くなり、相続人は母とわたしだけで、わたしがすべてを相続することで遺産分割協議書を作成し進めます。ただ、マンションの名義には既にわたしの名前も共有であります。これをわたしだけの名義にしたいのですが、通常の相続手続きでよろしいのでしょうか。 通常の手続・・・戸籍謄本、固定資産評価証明書などの必要書類を揃え、遺産分割協議書を作成し、法務局にわたしのみの名義に書き換えるよう相続手続きをする ※父だけの名義になっていると思っていましたので、相続手続が違ってくるのかなと思い、質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

No.2です。 貴方が父親の持分だけを相続すれば税金が掛かりません。父と母の分を同時に相続しても不都合はありません。父親分の固定資産税分は貴方が支払う必要がありますが、貴方の場合には直ぐに相続しなくても誰かに取られる心配はありません。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「特にわたし一人の名義にしたい理由はありません。」と言うことと「これをわたしだけの名義にしたいのです」と言うことは矛盾しています。 仮に「私だけの所有としたい」ではないとすれば、法定相続で登記すれば、租税の心配もないし分割協議書も必要ないです。 父の持分権の2分の1を母とwackwackpkさんに相続を原因として所有権移転すればいいです。 この手続きならば母の同意も必要ないし、用意する書類は戸籍簿謄本だけでwackwackpkさん個人で簡単にできます。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

母の持分を買い取ったとしても、生前贈与と見なされます。貴方が贈与税を支払うことになります。したがって、母の持分は母がお亡くなりになってから相続するのが賢明です。2回の手続は面倒ですので、そのまま放置して、母の時に一度にやれば経費節減になります。

wackwackpk
質問者

補足

ありがとうございます。現在、父、母、わたしの共有名義のマンションで、今回父が亡くなったわけですが、わたしひとりの名義にするのではなく、わたしと母の名義にすれば、父の持ち分を法定相続人のわたしと母が相続するということになるので、そちらのほうが単純ということでしょうか。また、母も高齢ですし、母が亡くなるまではこのまま3人名義のままにした場合何か不都合があるでしょうか。 ※特にわたし一人の名義にしたい理由はありません。また法定相続人は母とわたしだけですので、もめる要素もありません。預金や株式あわせても2000万ほどの相続ですので相続税も関係ないと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父、母、一人息子(わたし)の共有名義… >これをわたしだけの名義にしたいのですが、通常の相続手続きで… 母の持ち分はどうするの? 母の分に対してお金を払って買い取るなら、登記替えに売買契約書などが必要です。 ただで譲り受けるなら、贈与契約書。 しかも、贈与なら別途、税務署に「贈与税の申告 (と納付)」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が基本的には必要です。 母子双方の年齢条件が合うなら、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を申告することで、現時点での贈与税支払いは免れることもできます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 共有名義のマンションの手続きについて

    いつもお世話になっております。 母との共有名義のマンションがあるのですが、一昨年母が亡くなりました。父は既に他界しております。このマンションについてですが、主人との共有名義にしたいと考えているのですが、手続きはどのようしたらよいでしょうか? 最終的には司法書士の方にお願いしようとは思っておりますが、費用節約のためにある程度は自分で書類などそろえておきたいと思い質問させていただきました。 以前、父が亡くなった時は、遺産分割協議書の作成や父の出生から死亡までの戸籍の取り寄せなどした経験があります。ちなみにわたしは一人っ子です。 お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 共有名義の不動産の名義変更について

    両親の自宅は現在、両親の共有名義です。 父が来月大きな手術をすることになり、父が勝手に司法書士に母の単独名義に変更依頼したことがわかりました。その際、贈与税や不動産取得税がかかることは聞いていたようです。 父は自分にもしものことがあった際、共有名義のままだと母が困ると思って手続きをしたようですが、私はもしもの時は父の持ち分を母と私と弟とで相続し、私と弟が持ち分放棄する遺産分割協議書を作成すれば相続で母へ名義変更できるのではないかと思っています。 このまま手続きをするしかないのでしょうか。 登記を止めることは可能なのでしょうか。 私は無駄な出費(登記は仕方ないとしても、税金など)をできるだけさせたくありません。 良い方法などありましたら教えてください。

  • 相続関係図と遺産分割協議書

    3年前に父を亡くし、昨年母を亡くした二人兄弟です。 父名義の不動産(建物)があり、母名義の不動産(土地)があります。父が死亡時、遺産分割協議書は作成せず、登記未了の状態です。 母が死亡したので、このたびに父、母名義の不動産を私の名義に登記変更しようと思っています。 弟は不動産はいらないということなので、特別受益による相続分なしでいいという了承を得ています。 過去に似たような質問がありましたが、父の遺産については、兄弟二人と母の相続人として兄弟で遺産分割協議書を作成。母分については、兄弟で遺産分割協議書を作成との解答がありました。 遺産分割協議書を二つ作成するということはわかるのですが、特別受益による相続分なしの証明書を作成した場合(父の遺産分と母の遺産分の二つ)でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか? また、作成しないでいい場合、相続関係図は被相続人は父でしょうか? 母でしょうか?それとも二ついるのでしょうか? また、遺産分割協議書を二通作成しなければならない場合の相続関係図はどのようになりますでしょうか?(父の相続関係図には相続人母死亡、相続人私、相続人弟と記入するのでしょうか?) 相続人については戸籍謄本等、役所より取得済みで、あとは相続関係図と必要であれば遺産分割協議書を作成できれば相続登記ができると思うのですが、今回の部分で詰まってしまいました。 文章が長くなり申し訳ありませんが、専門家様からの良きご返答をお待ちしております。

  • 相続手続き(数次相続)についての質問です。

    相続手続き(数次相続)についての質問です。 長文になりますが、よろしくお願いします。 昭和50年に亡くなった父の相続について、名義の書き換えを行っていない土地(父名義)があることが判明したため、書き換えの手続きを行いたいと思っていますが、少し悩んでいます。 名義は私単独の名義にしたいと思っています。 概要は次のとおりです。 被相続人(父)Aが昭和50年亡くなった際の相続人は母B、子C(私)、子Dです。 当時、相続財産を整理するための書類を作成しています。(現在も手元にあります。) まず、子Dが特別受益証明をし、事実上の放棄をしました。 そして、残る母Bと子C(私)で遺産分割協議書を作成し、相続する財産について細かく定め、土地等の名義を書き換えました。 その協議書に今回、書き換えを行いたい土地は記載されておらず、また、「新たな財産が判明した場合は○○が相続する。」などの文言もありません。 その後、母Bが平成20年に亡くなりました。 母Bの相続についてはまだ手続きを行っていません。 なお、両親の子はC(私)と子Dのみであり、再婚等はしていません。 上記の状況の場合において、父名義の土地を処理する(私C単独の名義にする)に当たり、新たな遺産分割協議書等を作成する必要があるのかどうかについて悩んでいます。 (1)現時点の父Aの推定相続人である子C(私)と子Dのうち、子Dは父Aに対する特別受益証明を行っているため、新たな書類を作成しなくとも、子C(私)が単独で相続できる。(名義も書き換えられる。) それとも (2)母Bと子C(私)で行った遺産分割協議に今回の土地は記載されていないので、今回の土地は一旦、母Bと子C(私)の共有となるため、 私C単独の名義にするためには、亡くなった母Bの遺産分割協議を子C(私)と子Dとで行い、母Bの持分を私Cが相続する旨の協議書を作成する。 または、 (3)現在の父Aの推定相続人である子Cと子Dで今回名義を書き換える父名義の土地についての遺産分割協議を新たに行う。 (この場合、父Aの相続についてのみ遺産分割協議を新たに行えばよいのか、別途、母Bについての協議も必要なのかについてもよく分かりません。) (1)か(2)or(3)で悩んでいます。 分かりづらい面もあると思いますが、ご回答よろしくお願いします。

  • 相続:共有名義と単独名義

    相続についての質問です。 先日父が亡くなり、相続人である私と妹で話し合いが行われるのですが、持ち家についてもめそうなので、以下教えていただきたいです。 1、私は姉妹どちらかの単独名義を希望、妹は共有名義を希望しています。世の中一般的には共有名義はおすすめしていない(姉妹とも子どもがいます。)と思うのですが、頑なに共有名義にしたいといいます。共有名義にしたい意図がよく分からないのですが考えられるとすると何でしょうか? なお、妹は今離婚を協議中というのもあり、私の単独名義になると相当のお金を払えないと言っていますが、そこも現状を考慮し払える分でいいと言ってあり、逆に私名義になった場合は相当額を払うつもりだと伝えています。 2、仮に妹の単独名義に落ち着いた場合、その後税金を払えないなど金銭トラブルが生じた場合、私が救済しなければいけない義務、などなど私へ厄介事がまわってくることはあるのでしょうか? 3、単独名義となった場合、昔からある家なので非相続人である父親の兄弟が家を売ってほしくないと言っています。私自身も出来れば売らずに住んでもらいたい気持ちがあり、せめて父親の兄弟が元気なうちは売却したくないです。 ・名義変更後、何年かは売却しない。 ・売却する際は父親の兄弟と名義人になっていない方に一報入れる。 ・売却金額の何割かを名義人になっていない方へ支払う。 などを遺産分割協議書に記載すれば効力は永遠にあるのでしょうか?また効力がある場合協議書の作成で気を付けなければいけないことなどあれば教えていただきたいです。 4、話が折り合わず調停や裁判となった場合、妹の希望している共有名義にされる可能性はあるのでしょうか? まだしっかりとした話し合いの場を持つ前で、また向こうは旦那さんの遺産分割でもめた経験があり相続に詳しく、いろいろ言ってきそうで不安です。こじれた場合は弁護士さんをお願いしようとは思っていますが、ひとまず上記のことが知りたく思っています。 ※相続税はかかりません。

  • 相続による不動産の名義変更

    実家の宅地・建物・農地の名義変更について困っております。 私は被相続人の孫になりますが、両親に代わって手続きについて色々調べているところです。 【状況】 実家の宅地・建物・農地はすべて祖父の名義になっていましたが、平成3年に祖父が亡くなり、名義変更の手続きをすることなく今に至っています。 祖父死亡時の相続人は、祖母・私の父(長男)・私の叔父(次男)の3人でした。 特に遺産分割協議などはありませんでしたが、その地方の慣習にならい、父(祖父母と同居)がすべて相続したような形になっています。 叔父は若い頃養子にいき、父がすべて相続することに異論はないようです。 その後、平成13年に祖母も亡くなりました。 今年父も還暦を向かえ、今後の相続でさらに不動産の名義変更がややこしくならないうちに、名義変更手続きを済ませておきたいという思いです。 【質問】 さて、名義変更をするにあたり、遺産分割協議書(遺言書なしのため)と所有権移転登記申請書を作成することになりますが、 ・登記は一回で済むのでしょうか?(祖父→父) ・一回で済む場合、遺産分割協議書と登記申請書はどのようにかけばよいものでしょうか? 遺産分割協議書を作るにも、亡き祖母の署名・押印は不可能なので、祖父の遺産分割を父と叔父の署名・押印だけでできるのか、調べてもわかりませんでしたので、ご回答いただければ幸いです。

  • 法定相続人じゃない人に相続させることは可能?

    先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。法定相続人になったのは、母と、子供である僕の二人です。 遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。正確に言うと、父の名義の土地だったことは知っていたのですが、父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ、手続きも完了していると思っていたのです。 それで、この土地の相続についてです。 一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。 あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか? 可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。

  • 法定相続人死亡後の相続登記の書類量

    父A、母B、子CDEFです。時系列で書いていきます。 C死亡。 A死亡。 D死亡。Dの法定相続人はBのみです。 B死亡。 Fが登記名義Aの土地を相続登記をすることになりました。 A死亡時に遺産分割協議をしてFに相続されたとした場合と、法定相続で分割されたうえでB死亡時にEF間で遺産分割協議書を作成した場合とで、戸籍謄本などの集める書類の量に違いはありますか。 法務局からはA死亡時の遺産分割協議書がないので、遺産分割協議が真正に成立したとE,Fが署名捺印して上申書を提出すれば登記は受け付けるといわれています。

  • 孫への遺産相続の流れについて

    祖父(故人)名義の不動産があります。祖母は亡くなっています。子供は3人、私の父が長男ですが数年前に亡くなっています。現在私がその不動産に居住しておりますので、残りの子供、つまり私の叔父、叔母はその祖父名義の不動産を私が相続することに快く同意しております。 一度に孫である私が相続することはできないと思うので、ふたつ遺産分割協議書を作成しようと思います。 まずは祖父の死亡による遺産分割協議書。最初に祖父の遺産(不動産)は全部父が相続するという遺産分割協議書の作成をすればよろしいでしょうか。その場合、叔父、叔母の二人が遺産分割協議をし、「すでに死亡してしまっているが」父が相続する、という内容でよろしいでしょうか?すでに亡くなった人がはたして法的に遺産を相続できるのか、という疑問があります。遺産分割協議書の日付は今現在でも大丈夫でしょうか? 上記で問題なければ、今度は父の相続人である、私と母、私の兄弟で遺産分割協議をして、私が父の遺産を相続するという流れで正しいでしょうか?つまり、祖父の遺産は、父が亡くなった状態でまず父が相続して、その後私が父から相続するという流れで正しいか、ということです。アドバイスよろしくお願いします。