• 締切済み

相続:共有名義と単独名義

相続についての質問です。 先日父が亡くなり、相続人である私と妹で話し合いが行われるのですが、持ち家についてもめそうなので、以下教えていただきたいです。 1、私は姉妹どちらかの単独名義を希望、妹は共有名義を希望しています。世の中一般的には共有名義はおすすめしていない(姉妹とも子どもがいます。)と思うのですが、頑なに共有名義にしたいといいます。共有名義にしたい意図がよく分からないのですが考えられるとすると何でしょうか? なお、妹は今離婚を協議中というのもあり、私の単独名義になると相当のお金を払えないと言っていますが、そこも現状を考慮し払える分でいいと言ってあり、逆に私名義になった場合は相当額を払うつもりだと伝えています。 2、仮に妹の単独名義に落ち着いた場合、その後税金を払えないなど金銭トラブルが生じた場合、私が救済しなければいけない義務、などなど私へ厄介事がまわってくることはあるのでしょうか? 3、単独名義となった場合、昔からある家なので非相続人である父親の兄弟が家を売ってほしくないと言っています。私自身も出来れば売らずに住んでもらいたい気持ちがあり、せめて父親の兄弟が元気なうちは売却したくないです。 ・名義変更後、何年かは売却しない。 ・売却する際は父親の兄弟と名義人になっていない方に一報入れる。 ・売却金額の何割かを名義人になっていない方へ支払う。 などを遺産分割協議書に記載すれば効力は永遠にあるのでしょうか?また効力がある場合協議書の作成で気を付けなければいけないことなどあれば教えていただきたいです。 4、話が折り合わず調停や裁判となった場合、妹の希望している共有名義にされる可能性はあるのでしょうか? まだしっかりとした話し合いの場を持つ前で、また向こうは旦那さんの遺産分割でもめた経験があり相続に詳しく、いろいろ言ってきそうで不安です。こじれた場合は弁護士さんをお願いしようとは思っていますが、ひとまず上記のことが知りたく思っています。 ※相続税はかかりません。

  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》1. 共有名義にしたい意図がよく分からないのですが考えられるとすると何でしょうか? 将来、売却が確実なら一方が拒否するデメリットはありますが、共有名義の方が無難です。 》2. 仮に妹の単独名義に落ち着いた場合 税金が支払えないようになれば妹さんの一存で売却し税金を支払って終わりです。 単独名義ですから売却においても納税においても所有者の権利義務です。 相続で債務を引継ぐことになる場合を除き、他者は全く関係がありません。 》3. 遺産分割協議書に記載すれば効力は永遠にあるのでしょうか? 将来のことを代償相続として遺産分割協議書に取り決めするのは現実的ではありません。 相続税とは被相続人が亡くなった時点の税法上の基準により評価計算したもので、実売価格ではありません。 将来、実売価格×1/2と遺産分割協議書に記載された相続税評価額×1/2との差額は、高くなれば贈与の問題、低くなれば不足額の支払問題が生じます。争いの火種になるでしょうね。 共有名義すれば、各々が譲渡申告で終わります。 売却代金も必然的に折半です。 》4. 話が折り合わず調停や裁判となった場合、妹の希望している共有名義にされる可能性はあるのでしょうか? 分割協議が成立しない限り、法定相続分による「みなし相続」が大前提です。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.1

>共有名義にしたい意図がよく分からないのですが考えられるとすると何でしょうか? 2人の話し合いに一般論は通じません。 妹さんに直接聞けば良いことです。 >仮に妹の単独名義に落ち着いた場合、その後税金を払えないなど金銭トラブルが生じた場合、私が救済しなければいけない義務、などなど私へ厄介事がまわってくることはあるのでしょうか? 妹さんの金銭トラブルに対しては妹さんの資産が差し押さえられるだけです。 妹さんの生活費が足りないときはあなたに扶養義務が発生する可能性があります。 妹さんの借金については連帯保証人にならなければあなたに取立てが来ても支払う義務は無いと思います。 >昔からある家なので非相続人である父親の兄弟が家を売ってほしくないと言っています。 叔父さん(父の兄弟)には相続権が無いので無視しても良いでしょう。 >話が折り合わず調停や裁判となった場合、妹の希望している共有名義にされる可能性はあるのでしょうか? 家庭裁判所の調停ではあなたの言い分を無視することにならないと思います。 調停が不調になれば家庭裁判所の裁定になりますので従わなければなりいません。 感情を抑えて良く話し合ってください。

関連するQ&A

  • 共有名義のマンションの相続について

    父、母、一人息子(わたし)の共有名義のマンションの相続について質問です。父が亡くなり、相続人は母とわたしだけで、わたしがすべてを相続することで遺産分割協議書を作成し進めます。ただ、マンションの名義には既にわたしの名前も共有であります。これをわたしだけの名義にしたいのですが、通常の相続手続きでよろしいのでしょうか。 通常の手続・・・戸籍謄本、固定資産評価証明書などの必要書類を揃え、遺産分割協議書を作成し、法務局にわたしのみの名義に書き換えるよう相続手続きをする ※父だけの名義になっていると思っていましたので、相続手続が違ってくるのかなと思い、質問しました。

  • 遺産相続と共有名義について、教えてください。

    遺産相続と共有名義について、教えてください。 父は9人兄弟の長男です。6年前に父の兄弟の一人が他界し、配偶者も親も子もなかったので、残った兄弟8人が相続人となりました。遺言はありません。 被相続人の遺産に土地建物がありましたので、兄弟8人の共有として登記しました。 しかし、その後6年間は空き家のまま、固定資産税を払うだけの状態が続いています。 共有名義の代表者である父の元に払い込み通知書が届きますので、父が立て替えて納税してきましたが、他の兄弟は、分担分の請求に応じず、父が払ったままです。 相続不動産を売却して、代金を分割することを、父が提案しましたが、兄弟の住んでいた家への思い入れが強い兄弟は、賛成しません。 そして、父もがんに冒され、病床についてしまいました。 これ以上、この問題を長引かせたくありません。 固定資産税分を取り返し、しこりを残さないように解決するには、どうするのがよいでしょうか? 知識をお持ちの方に、お力添えをいただきたく存じます。

  • 賃貸住宅共有名義での遺産相続と立退きについて

    2月に祖父を亡くし、遺産を相続するにあたり 遺産分割協議書を作成することとなりました。 <相続人> A(実子)、B(孫代襲相続・質問者)、 C(実子)、D(実子) <相続不動産> 本家、賃貸住宅 不動産の相続で本家は相続人Aが相続し、 賃貸住宅はB(質問者)、C、Dの共有名義にて相続した後、 居住者に立退いてもらい更地にして売却し、 金銭分割をする意向であるようです。 今、B(質問者)はこの賃貸住宅に賃料を払い居住していますが B(質問者)が上の意向の分割協議書に捺印した場合、 立退きまでも同意したことになってしまいますか? 何の保障も無い立退き要求には同意出来ないので どのような遺産分割協議書であれば 印を押していいのか悩んでいます。 また、相続人Cは借金を抱えているとの噂なのですが 相続人Cとの共有名義で不動産を保有することは 他の相続人に不利益を及ぼしますか? Cの金銭状況を確認してから 共有名義にした方がいいでしょうか? 話は違いますが、事前提示された遺産分割提案内容には 上の不動産の遺産についてのみしか記載されておりません。 他にも定期預金などの遺産があったと思いますが その内容も明確にして相続を確定して欲しい旨は 他の相続人へどのように伝えればいいでしょうか? (祖父が亡くなる直前に私以外の相続人で  現金を分割した可能性があります) 当方知識不足で質問ばかりになってしまい申し訳ありません。 どなたかお知恵を貸していただけますよう どうぞよろしくお願いいたします。 (これから遺産分割協議書を作成するにあたり 他にも注意するべき点があるようでしたら教えてください。)

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地名義を取り戻すには

    昭和30年の相続での土地Aと土地B(相続後私名義の共同住宅を建築しています。)が争点です。 昭和29年:母死亡 昭和30年:父死亡(土地名義は父)相続人は姉(私)と妹の2人 昭和31年:相続登記で姉と妹1/2共有で登記してあります。 昭和42年:遺産分割協議で土地Aが妹単体名義に書き換えられています。(土地Bに関しては、姉と妹1/2共有) 平成4~5年:土地名義が変更していることに気づいて、妹に話をしたところ土地Bの名義を書き換えたらかなりの費用がかかるから、今は辞めたほうがいい。姉妹のどちらかがなくなったときするのがいいと言われる。 現在:土地名義をきっちりしてからと思い、妹に話をすると、土地Bの半分は私のものだから(真正なる登記名義の回復・部分分割協議書)印鑑は押せないといわれました。 昭和31年の遺産分割協議に印鑑を押したことはなく、署名もしたことはありません。妹から地籍更正を行なうので、境界に実印が必要だからと貸したことはあります。地籍更正の法務局にある書面をみれば、妹がサインして私の印鑑を使ったことは明白にわかります。 法務局・税務署にいってきましたが、当時の資料はもう保管されていないといわれて困っています。 【質問】 1、姉妹間での自主占有による、時効取得は可能でしょうか? 2、遺産分割協議の無効の訴えを起こすことはできるのでしょうか? 3、なんとか妹をぎゃふんと言わせる方法があれば宜しくお願いいたします。

  • 相続で相続人となるのは

    先月、父親が死亡し相続をすることになりました。 相続人は母と子である私、妹、弟(父親よりも前に死亡)です。 亡弟には妻と子が2人いますが、亡弟は借金をかかえていたため妻も子2人も 家庭裁判所で相続放棄をしています。 また、先月亡くなった父及び母、私、妹も亡弟については 家庭裁判所で相続放棄をしています。 そこで質問なのですが、 今回父親の相続について協議する場合、亡弟のことは初めからいなかった者として 母親と私、妹の3人で協議してもいいのでしょうか? 亡弟については相続人がいないことになるので3人のみで遺産分割協議をしてもいいように思うのですが、亡弟の債権者のことを無視してもいいのか少し不安なので教えてください。 また、もし母親と私、妹の3人で協議して全ての遺産を母親に相続させる場合において、母親名義に相続登記をする場合に、亡弟に関して何か用意しておかなければならない書面はありますか? すいませんが、よろしくお願いします。

  • 孫への相続

    父親が亡くなり、母親と私、それに兄弟がいます。 私の息子が父親の車を使っていて、孫に当たる私の息子に名義を変更したいのですが、孫に相続させるという遺産分割協議書を作れば相続は出来るでしょうか。遺言書はありません。

  • 共同名義の土地相続

    私が育った実家に、現在健在の祖母が一人で暮らしていますが、 体が不自由な為娘(叔母さん)の家に世話になる事になりました。 そこで、現在祖母が住んでいる家を売却することになり、 共同名義人の祖父(既に他界)の遺産分割を行うことになりましたが、 祖母の娘(叔母さん)が送ってきた資料『遺産分割協議書』にサイン をして良いのか迷ってます。 ちなみに相続人は、父とその兄妹ですが、父が他界している為 孫の私も対象になっていますが、資料のみで話し合いは一切行って いません。 迷っている原因は、 (1)祖母が遺産分割内容が理解していないのに、『遺産分割協議書』の  署名が祖母の名前になっている事 (2)まだ家が売却されていない(祖父の遺産の全てが明らかでない)の  に、送られてきた資料には『例えば土地が○○円で売れたとし~』  と記載され、その1/2(祖父分)を祖母が各自に相続すると記載  され、明確な金額が記載されている事 (3)叔母さんが送ってきた資料を誰が作成したかわからない事 上記のような事がある為、サインする事を迷っています。 この文書は正しい文書なのでしょうか? 土地と建物は、共同名義(祖母と既に他界した祖父)になっていますが 売却前に祖母に名義変更する必要があるのでしょうか? また、相続が成立しないと土地・建物は売却できないのでしょうか? またどのように遺産分割するのが望ましいのですか? 遺産分割する事は反対ではありませんが、後々問題が起きない様 気持ちよく終わらせたいので、どうかアドバイスお願いします。

  • 遺産相続について教えてください。(長文です。)

    友人Aの母親が7年前になくなりました。 父親はそれより前に他界しております。 兄弟は4人(A,B,C,D)です。 Aのみが他県で暮らしており 他の兄弟との交流がありませんでした。 母親名義の土地、銀行口座に現金1000万程がありますが3年前に母親名義の土地が道路計画にあたり土地の一部を売却したようです。 今になって、B,C,Dから母親名義の 残った土地と預金の遺産相続をするため 遺産相続分割協議書に押印をして欲しいと Aに連絡が来ました。 Aは母親が亡くなったことは知っていましたが 遺産があること、道路計画にあたり売却 したことを今まで知らず、自分にも遺産相続の 権利があるのでは?と思い始めました。 ・遺産分割協議書がなくても道路計画に あたった場合、他の兄弟のみで勝手に売却 することはできるのでしょうか? (現実はしたようですが、どうして出来たのか?が 分かりません。) ・現実的には売却していて、その現金を B,C,Dが分けたようですが、この売却した分に関してもAに相続の権利はあるのでしょうか? ・土地と預金を兄弟4人で相続する場合は 4分の1がAの相続分となりますか? ・B,C,Dの言い分では 20年ほど前、Aの借金を母親が清算したことが あるため遺産相続の権利がないとのことですが この言い分は正当でしょうか? 長くなって申し訳ありませんが 友人がとても困っております。 ご存知の方がいらしゃいましたらどうぞ 教えてくださいませ。 宜しくお願いいたします。

  • 遺産の相続について

     このたび、母が亡くなり(父はすでに他界)私たち兄妹で遺産を相続することになったのですが、姉と妹にはすべての相続を放棄してもらう話し合いはすんだのですが、土地や家屋の名義変更の為に必要な書類の作成についてお教えいただけませんでしょうか。  色々調べたのですが、遺産分割協議書というのを作成すればいいのでしょうか。また個人で作成する場合は雛形のようなものはどこかで手に入れることができますでしょうか。出来ればインターネット上で入手できればと思っているのですが。  また注意点などがあればよろしくお願いいたします。