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相続でもめています・・・

私の夫の父親が去年亡くなり、もう一年が経ちます。 父が亡くなった際に、遺産がいくらかあり、 土地建物の他にクルマや現金がありました。 分割する際に、遺産分割協議書を作成し、主人の他の 兄弟2人と主人の母の4人がそれにサイン、捺印し、 現金とクルマについては相続手続き(名義変更等)が 既に済んでいます。 土地と建物については、長男である主人が相続する ことになっていて、協議書にも明記してあります。 しかし、土地や建物の名義変更をする際に、 他の兄弟や母親のサインが新たに必要らしく、 困っています。 と言うのも、今になって、兄弟のうちの一人が サインもしないし、土地も渡さないと言って来たのです。 既に、協議書にはサイン捺印しておりますが、 そのような意見は通るのでしょうか??? また、どうしてもおさないといった場合は、 名義変更が不可能なのでしょうか? その兄弟は、裁判をしてもいいと言ってます。 ちなみに、財産分与の際、現金などを法律で 定められたようには分割してません。 半分以上の現金を母親に、残りを三人で三分割。 クルマは兄弟の一人がひきとりました。 もう本当に嫌になるくらいもめています。 詳しくご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#10986
noname#10986
回答No.3

#1です。 大きな誤解があるようですので、訂正致します。 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には期限は一切ありません。 また、遺産分割協議書は「原因を称する書面(年月日相続という原因)」ではありませんので、原因証書たり得ません。必ず申請書副本での申請となります。 なお、3月7日より新不動産登記法が施行されますので、登記の取扱が代わります。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

○ご質問のケースでは、まず他の回答にもあるように「なぜ、相続人のサインが必要なのか」を担当司法書士に確認してください。 次に、裁判に持ち込むのは現在の協議書どおりの遺産分割は承認できないと主張している相続人ということになります。 ○相続登記は遺産分割協議書(相続人全員の実印押捺、協議日の3ヶ月以内の印鑑証明書添付)を原因書として登記できます。 ○成立した遺産分割協議書内容にクレームをつけ内容を変える場合、相続人全員の合意があれば可能です。そうでない場合は、裁判所に「遺産分割協議書の無効」を申立て、無効判決を得なければなりません。 ○無効申立ての正当な理由としては、詐術を用いられた(だまされた)、脅迫された等がそれに当たります。申立てをする側で理由の正当性を立証できるかどうかがポイントです

noname#10986
noname#10986
回答No.1

遺産分割協議書に不動産の記載があり、相続人全員が署名及び実印を押印しているのですね。 それなら、遺産分割協議書を作り直す必要はありません。 どこから作り直すという考えが出てきたのでしょうか。 なお、遺産分割協議書に捺印した印鑑について、印鑑証明書が添付されていることが必要条件です。 遺産分割協議書があるにもかかわらず作り直す必要があるという点が疑問です。

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