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遺産相続

7年前に父が亡くなり、母と子供3人で相続しました。ところが、当時、海外に転勤をしていた為、葬式にも遺産分割協議にも出れませんでした。3年前にようやく帰ってきて、最近、遺産相続分割協議書なるものがあることを知り見てみると、そこには私の筆跡を真似た兄弟のサインが記載されていました。 しかも、サインをした兄弟が最も多く遺産を相続していました。 このことを是正することは可能でしょうか? また、サインをした兄弟を民事や刑事事件として告発することはできるでしょうか?

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  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.3

共同相続人の間で折り合いがつけば、その時点で改めて遺産分割が行われたことになりますから、それでおしまいです。そしてその遺産分割は相続開始時にさかのぼって効力を持つことになります(民法909条)。つまり、現在兄弟が相続しているとされているものもすべて白紙に戻ってやり直されることになります。ただし、これによって相続人以外の人の権利を害することはできませんから、たとえば相続財産である土地を購入した人がいた、という場合には、その土地は返してもらえないということもあります。 折り合いがつかない場合には、家庭裁判所で(1)調停の手続きを利用することができます。これは専門家も交えて話し合いをするもので、費用もそれほどかかりません。それでも決まらない場合には、裁判所に(2)審判という形で判断を出してもらうこともできます。ここまでの手続きは、裁判所で行われるものではあっても「裁判」とは異なるため、公開はされません。それでも決着がつかない場合には(3)訴訟になることもありますが、ほとんどのケースは(2)の審判までの段階で解決するようです。詳しい手続きは家庭裁判所に問い合わせると教えてもらえます。

junfjr387
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございます。 相続人同士で話し合いをすることで、解決の糸口が少しは見えてきたように思います。 そう簡単なことではないと思いますが、一歩踏み出す勇気が出てきたことは、こちらに相談してほんとに良かったと思います。

その他の回答 (2)

  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

共同相続人は協議によって遺産分割することができますが(民法907条)、これはあくまで合意によって成立するものです。質問者のように、協議に参加すべき相続人が参加しないままに行われた遺産分割協議は無効といえますから、やり直しの遺産分割をすることができます。また、遺産は共同相続人(この場合、母子三人)の共有となるため、時候にかかることもありません。ただ、7年も経っているとなると、その間に遺産の一部が売却されるなど、財産関係が変動していることもありえますから、その場合、詳しいことは弁護士や司法書士に相談するほうがよいと思われます。

junfjr387
質問者

お礼

ありがとうございました。 やり直しをするとなると、当人同士での話し合いで折り合いが付いた場合は、それでも法律的に問題は発生しないのでしょうか? また、折り合いが付かないような時、どちらに・どのような手続きが必要となるのでしょうか? そして、相続のやり直しをした場合、相続税も新たに支払わなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

刑法 第百五十九条 私文書偽造等を問えるでしょう。 民事でも争えます。 弁護士と相談ください。

junfjr387
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回、相続が決定してから7年、相続の違法性を知ってから3年が経過してますが、時効等の問題はないでしょうか? 刑事・民事の双方で教えてください。

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