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私が相続する筈だったのに

亡くなった父の遺産分割協議書を作成し署名捺印しました。いざ名義変更をしようと思ったら、私が相続するはずの遺産が、数週間前に相続人Aが勝手にA名義に変えていました。 亡くなった父の墓参りもしないAに不満を抱いていましたので、この事件を契機に遺産分割協議をやり直しAの持分を減らしたいと考えています。 法律的に可能でしょうか?またA名義から自分名義に書き換えることは可能でしょうか?

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noname#4720
noname#4720
回答No.3

>亡くなった父の遺産分割協議書を作成し署名捺印しました。いざ名義変更をしようと >思ったら、私が相続するはずの遺産が、数週間前に相続人Aが勝手にA名義に >変えていました。A名義から自分名義に書き換えることは可能でしょうか? 今回の問題が不動産に関する問題であると仮定し、問題の不動産を「不動産甲」として以下のお話を致します。 遺産分割協議によるとsowebさんが相続するはずであった不動産甲の所有者名義がAに変更になっている場合、考えられる可能性は次の2通りがあると思われます。それは、 (1) 相続人Aは遺産分割協議の内容通り申請したにもかかわらず登記官のミス   で誤って書き換えられてしまった場合 (2) 相続人Aが故意に書類を偽造してA名義に書き換えた場合 の2つです。 1.(1)について まず(1)の登記官のミスが原因である場合は、ミスであることを指摘して記載内容を更正してもらいます〔不動産登記法64条〕。その際には、Aの登記済権利証が必要になります。Aが故意でない限り、Aの登記済権利証にはAが名義変更をしようとした番地が正確に記載されているはずだからです。 2.(2)について 次に、(2)のAが故意に自己名義に書き換えていた場合です。この場合、手続き的には非常に厄介です。 まず理論的なお話から致しますと、遺産分割協議が成立した場合、原則として、その協議内容に従った遺産を、お父様がお亡くなりになられた時点に遡って相続人のそれぞれが相続したことになります〔民法909条〕。 したがって、遺産分割協議が成立したことにより、お父様が亡くなられた時点から不動産甲の所有権者はsowebさんとなります。これは、不動産甲の名義がsowebさん名義に変更がなされていようとなされていなかろうと関係ありません。 そして、Aが勝手に書類を偽造して不動産甲の所有権につき自己名義に移転登記を完了したとしても、所有権者はあくまでsoweb さんであって、Aは無権利者です。 したがって、本来の所有者であるsowebさんは、不動産甲につき「A名義の抹消登記手続請求」と「相続を原因とする自己への所有権移転登記手続請求」を裁判所に対して同時に申し立てることになります。 但し、これらの訴訟を起こしている間に、Aが他の誰か(この者を仮にBとします)に不動産甲を売却してしまうことが考えられます。 この場合、BはAから不動産甲を購入したのですが、Aが無権利者ですから、無権利者から何を買っても権利は生じません。それが原則です。 しかし、相続を原因として自己の物となったにもかかわらず自己名義に変更しなかったsowebさんと、何も知らずに登記簿上の名義を信頼して悪者Aから買ったBとを比べた場合、Bの方がsowebさんよりもより可哀想で保護すべきであろうと考えるのが現在の判例の考え方です。 したがって、Bが不動産甲の真実の所有者が誰であるのか知らず、登記簿上の名義を信頼してAから不動産甲を購入したような場合には、Bが確定的に不動産甲の所有者となり、その反対にsowebさんは所有権を失うことになります。 その反対に、買い手となったBが、不動産甲の所有者が本当はAではないことを知っていたような場合には、例えBが自己名義に所有権移転登記を完了していたとしても、sowebさんはBに対して登記の抹消請求とsowebさん名義への所有権移転登記手続請求を行なうことができます。 但し、不動産甲の価額などがsowebさんの相続分と異なる内容のものであった場合には、Bが不動産甲の所有者がAでないことを知っていたとしても、sowebさんが不動産甲について自己名義への移転登記を行っていない以上、Bに対して不動産甲の所有権を主張できないと考えられています(最高裁判所昭和46年1月26日判決(民集25-1-90)同旨)。 このような場合でなく、sowebさんが自己の所有権を主張できる場合であったとしても、Bからさらに転売されたCや、Cからさらに転売されたDなどが現れた場合には、それらの全ての人を対象に訴えを起こさなければならなくなります。これは非常に面倒です。 そこで、BやCなどが出て来て訴訟を複雑化させないように、「譲渡禁止の仮処分」の決定をしてくれるように裁判所に申請する方法を採ることがあります。この仮処分の決定がなされますと、それ以後、訴訟が決着するまで不動産甲についてAは他に譲渡することができなくなります。 但し、この仮処分の決定のためには仮処分する対象に応じた保証金を供託または一定の銀行への預託・預金しなければなりません。この保証金の額については、申立てに対して決定が内定した段階で裁判所との打ち合わせによって決まります。 また仮処分は、一度の審理で決定しなければならず、それだけ絶対確実と考えられる証拠書類を完璧に近い形で揃えて申請する必要があり、非常に高度な専門的分野に属するものです。 そのため、Aが故意に自己名義に移転登記をしていたとするならば、また、その可能性が捨てきれない段階においては、できれば最初からどなたか弁護士の先生にお願いした方が無難だろうと私は考えます。 >亡くなった父の墓参りもしないAに不満を抱いていましたので、この事件を契機に >遺産分割協議をやり直しAの持分を減らしたいと考えています。 >法律的に可能でしょうか? 「共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる(最高裁判所平成2年9月27日判決(民集44-6-995))」とする判例があります。 つまり、共同相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しは可能と言うことになります。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

遺産分割協議書の内容と異なる遺産分配を強行されたと言うことでしょうか? 名義変更と言うのは不動産でしょうか? 預金でしょうか? 登録制度のある動産(車など)でしょうか? それとも会員権のようなものですか? 法務局や陸運局は書類を審査しますので、事務処理のミスでもない限り、起こりにくいものと思います。 金融機関であれば、善管注意義務を怠った金融機関の責任を問えそうです。会員権でも同様でしょう。 単にA名義に変えられているだけなら、Aから取り戻せばよいのですが、第三者に転売したりといった処分がなされていると「善意無過失の第三者」は保護されますから、モノ自体の回復が難しい場合があります。 まず、名義を変えられないように裁判所に「譲渡禁止の仮処分」を求めて、勝手に転売できないようにしておいて、その上で回復措置をとるといいでしょう。賃貸など、第三者の権利がついてしまうことや、担保にされてしまうことについても同様に禁じておいた方が安心です。 分割協議自体は一旦は成立しているのでしょうから、分割自体は協議書どおりにして、損害賠償を請求してはどうかと思いますが、いかがでしょう。

  • bumin
  • ベストアンサー率31% (219/686)
回答No.1

参考URL お役に立てると良いのですが…

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2somu.html

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