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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「相続のない証明」と「遺産分割協議書」の併用可能?)

相続のない証明と遺産分割協議書の併用可能?

このQ&Aのポイント
  • 相続のない証明書と遺産分割協議書の併用が可能でしょうか?法務局へ提出する書類について教えてください。
  • 相続人の一部が相続を放棄している場合、相続のないことを証明する書類の作成が必要です。また、残りの相続人との遺産分割協議書も作成して提出する必要があります。
  • 法務局へ提出する際には、相続のないことの証明書と遺産分割協議書の両方を提出することができます。両方の書類を提出することで、土地所有権移転申請を行うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

併用は可能ですが, 遺産分割協議書に相続人が実印を押し,印鑑証明書を添付するように, 相続分がないことの証明書にも相続人が実印を押し,印鑑証明書を添付します。 (1)協議書の内容(遺産の内容)を開示しなくても済む (2)1人ずつ作成できるので時間の短縮になる ぐらいのメリットしかないように思われますが, 逆に(1)のことが原因で後でもめることもあるので, そこは注意したほうがいいかもしれません。

123bigman
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 懸案事項のコメントもありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

> 「相続分のないことの証明」と「遺産分割協議書」の両方を提出することになりますが支障はありませんか?  問題ないけど,遺産分割協議書に署名押印するのと手間はたいして変わらないと思うよ。

123bigman
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 ご指摘の通り、手間はそんなに違いはないと思います。 参考になりました。

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