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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「相続のない証明」と「遺産分割協議書」の併用可能?)
相続のない証明と遺産分割協議書の併用可能?
このQ&Aのポイント
- 相続のない証明書と遺産分割協議書の併用が可能でしょうか?法務局へ提出する書類について教えてください。
- 相続人の一部が相続を放棄している場合、相続のないことを証明する書類の作成が必要です。また、残りの相続人との遺産分割協議書も作成して提出する必要があります。
- 法務局へ提出する際には、相続のないことの証明書と遺産分割協議書の両方を提出することができます。両方の書類を提出することで、土地所有権移転申請を行うことができます。
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- f272
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お礼
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