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相続の単純承認に該当する行為は?

先日母が亡くなりました。 母名義の預金口座には200万程度入っております。 しかし、母には負債が数百万あります。そこで相続放棄を考えております。 母名義の口座に入っているお金は父が給与として得た分です。 このお金を、何も考えずに母死亡後に父の口座へ移しました。 死亡事実は銀行は知りませんので口座凍結はされていません。 このような状況で相続放棄をした場合、上記の移し変え行為は単純承認に当たりますか? 預金そのものは父が給与として得たものを単に母名義の口座に入れていただけなのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#1のお礼にかかれた追加にお答えします。 移したこと自体詐害行為です。残高を形成していたのですから贈与です。

begin96
質問者

お礼

母死亡後に父の口座に移したこと自体が詐害行為だったのですね。 その辺りが今後どのように影響するかは分かりませんが、だめもとでその行為自体 錯誤無効を主張してみます。 とりえず、単純承認にならなければ相続放棄は出来ますので。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.3

No.2 の補足に関するコメントです。 たしかに「夫の口座から妻の口座へ貯金」というのは多く見られるケースだとは思います。   しかし、「夫の口座から『数百万の負債を抱える』妻の口座へ貯金」というのはレアなケースです。それは「お母様の借金を返すための貯金」に見えてしまうのが自然だとも感じます。債権者側の目にもそう映るでしょう。このケースで裁判で主張を通すのは楽じゃない感じがします。

begin96
質問者

お礼

お恥ずかしい話、母に借金があったことは死亡直前まで誰も知りませんでした。 今回のケースでは債権者からの取立てに応じたほが良さそうですね。 詳しいご説明ありがとうございました。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>このような状況で相続放棄をした場合、上記の移し変え行為は単純承認に当たりますか? 借金が数百万あるなら間違いなく借金の貸主は「金の移し替えは単純承認であり、相続人は借金総額を払え」と言ってきます。 >預金そのものは父が給与として得たものを単に母名義の口座に入れていただけなのですが。 これは質問者さんの言い分(主張)です。上記言い分を借金の貸主に説明して納得してもらえればOKですが、多分相手は納得しないでしょう。、質問者さんの主張が正しいかどうか裁判で争われる可能性を覚悟しておいた方が良いでしょう。

begin96
質問者

補足

結局は裁判で争うしかないということなのですね。 おそらく同じような形で預貯金されておられる方ってたくさんいると思うのですが(夫の口座から妻の口座へ貯金) こういった場合を想定して給与受け取り者と同じ口座名義で2つ作成して貯金したほうが安全ということですよね?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

相続放棄の手続きは、相続人となる人の意思の確認でしかありません。 第三順位までの(推定)相続人となった人、もしくは相続債権者が、その行為を詐害行為(隠匿行為)と訴え、否認される可能性はあります。そもそもその金の出所(父の労賃)が問題でなく、いったん母の財産となったのを移したことの正当性が問われます。

begin96
質問者

お礼

移しただけでそのお金を利用していない場合でも詐害行為となりますでしょうか。 父の給与受取り口座から毎月貯金として母の口座へ移していた場合でも、 口座名義が母であれば自動的に母の財産になる、ということでしょうか。 その場合は父から母への贈与をしていたことになるのですか?

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