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相続放棄の手続き準備期間の支払いについて

先日、父が他界しました。 その父には借金があり、それを相殺できるような財産も無いため、相続放棄の手続きをとるように準備をしております。 相続放棄をするということで、父名義の銀行口座には手をつけておりません。また訳があって、まだ口座は凍結をしておりません。 そこで質問なのですが、 残された母は、父と生前住んでいた賃貸マンションにまだ住んでおりますが、そろそろその家賃の支払日(銀行口座自動引き落とし)がきます。引き落としは父名義の口座で、家賃が引き落とされるには十分な額が入っております。この場合、この口座に母が所有するお金を入金する形で父の預金に手をつけないようにすれば、問題ないのでしょうか?それとも父の預金から支払っても問題はないのでしょうか? 引き落とし口座の変更には時間がかかるため、目前の支払いには対処できません。 その他、父の借入金の支払いその口座にはあるため、どのように対処すべきか悩んでおります。 よろしくお願いします。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.1

1.賃貸マンションを借りる権利のことを「賃借権」といいますが、賃借権も相続財産に含まれます。  「父と生前住んでいた賃貸マンション」の契約者は父だと思いますが、相続人である母は、このマンションの「賃借権」を相続することができます。このとき、改めて賃貸借契約を家主と結ばなくても、相続人なら父の権利・義務を包括的に承継できるからです。  もし、母が、この賃貸マンションの家賃を自分のお金で支払ったとしたら、父の「賃借権」を相続したことになります。  よって、相続放棄は認められない可能性が高いと思います。 2.父の遺産の内容がよくわからないのですが、まず、資産と負債を綿密に調査して、リストアップし、相続放棄をすべきか否か検討すべきです。  相続放棄を決断すれば、母は現在の賃貸マンションに住み続けることはできないと思います(解約後、改めて、家主と母とで賃貸借契約を結べば可能だろうが…)。  信販系の一部のカードローンについては、契約者が亡くなったときには支払いを免除するところもあるようです。借入先に父が亡くなったことを連絡して、対応策を聞かれては如何でしょうか。  父の預金口座については、至急、凍結すべきだと思います。一部の債権者に父の預金から支払いを行うことは、父の財産の処分に該当するため、相続したものとみなされる可能性があります。 3.やはり、匿名のWEB掲示板では回答にも限界があると思います。詳細な事情について、弁護士か、家庭裁判所でご相談されては如何でしょうか。  裁判所HPを下記に貼っておきます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index.html  東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい

nor2006
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。 賃貸マンションは既に出ることは決めてはいるのですが、まだ色々なことが片づいていないため、どうしてもあと1ヶ月弱くらいは居なければならないような事情です。 また相続放棄に関しては、十分に検討をして決めました。父の死去後、ローン会社にも連絡をしましたが、救済策のある会社は残念ながらありませんでした。

その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

1.回答.1にもありますが、相続放棄を検討されている以上、「訳があって、まだ口座は凍結をしておりません」といった当事者の一方的な思い込み・判断はせずに、粛々と取るべき対応を取る方が対応としては誤りが無いものと考えます。 2.銀行口座の凍結については、法律的な理解としては父親の死亡によりその時点で預金財産は相続人に承継されています。銀行への届出をしないで口座引き落としをさせている行為自体が民法弟921条に定めた相続財産の処分行為に該当する可能性も有り得ます。 3.公共料金引き落としや家賃引き落としができなくなる事については、口座引き落とし不能となれば好況料金では別途請求書が送られてくるので個別支払をする、家賃についても仲介業者・大家へ連絡の上母親への契約変更という対応を取れば足りるのでは、と考えます。 4.事務手続や手間といった小事を守って大事を失わないように、と考えますので、キッチリとした先(家裁・弁護士)への相談・対応を図られますようにと助言します。

nor2006
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。 正しく、おっしゃる通りだと思います。 当事者となると、どうしても色々なことを考えがちになり、本来すべき事が見えなくなっていました。 早速、手続きを取るようにしたいと思います。

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