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相続放棄について

先日父が亡くなり、相続放棄を検討中です。 息子である私名義でアパートを所有、家賃収入があります。相続放棄した場合、誰の財産とみなされるか、お教え願えないでしょうか? 名義:私 賃貸借契約書の賃貸人:父 家賃振込先口座:父 私は家賃収入を申告していません。 固定資産税は私が納付。 情報が不十分かもしれませんがお願い致します。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

名義があなたであれば、相続放棄してもあなたのものです。 父の契約で父の口座に入っている家賃は遺産ですから、放棄になり ます。 契約の相続もできませんから、賃借人には一旦契約解除してもらい 改めてあなたと契約してもらうことになります。 その際、敷金の扱いをどうするか? 父の口座から敷金を引き出して渡すのはできませんし、 敷金分だけ家賃不払いにしてもらいその後にあなたと再契約という ことになりますか。

tukaremash
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 口座に入ったお金はすでに仕方ないと思っていましたが 賃貸アパートそのものは残ると聞き安心しました。 再契約急ぐようにします。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

アパートの実態の所有者は誰ですか? つまり建築費または購入費を出した人です。 あなたが出したのなら、無償でお父さんに貸し、 お父さんが又貸ししていたということです。 お父さんが建てたのなら・・・ 生前贈与を受けていたのに無申告の指摘を受けるかもしれません。 もっとも、いまさら無申告を指摘しようにも時効となっていて 税務署も請求できない場合もあります。 その場合は贈与税の負担もなく 相続財産は負の財産が多ければ放棄すべきです。

tukaremash
質問者

お礼

すばやい回答本当に有難うございます。お礼の返事が遅れて申し訳ありません。

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