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子供に相続放棄をしてもらった場合

相続放棄のことについて教えてください 一戸建て住宅に夫婦で住んでいます 土地家屋とも 夫婦二人の共有名義です 1/2ずつ 子供は二人です 夫婦のうちどちらかが先に死んだとき 残ったほうにすべてを相続させるようにできますか 夫婦二人ともそれぞれが公正証書遺言を残す  どちらかが先に死んだときには子供には相続放棄してもらう 子供への遺産は後のほうが死んだときに 残った遺産を半分ずつに相続させるようにする 問題あるでしょうか 分からないことがあります 子供が相続放棄したときは 親はすでにありませんので 残った配偶者にすべてが相続できますか それとも兄弟にも相続権が発生するのでしょうか 兄弟は夫婦どちらも兄弟が多く 故人もいまして 人数的には多くなりますので避けたいと思います  

noname#253083
noname#253083

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.2

先に結論的なことを述べさせていただきます。 予め相続放棄はできませんが、遺留分放棄はできます。 よって、 (1)夫婦二人ともそれぞれが遺言を残して、かつ、 (2)子供二人が遺留分放棄(子供二人の同意が必要ですが)をすれば muyaさんのしたいことが可能です。 遺留分放棄は裁判所で出来ますし 遺言はいろいろ形式がありますので、今回は割愛します。 この問題点は最初の夫婦の一人が死んだ時に 税金が6500万(5000万+500万+500万+500万)ほど 相続財産から基礎控除されるところ、 控除額が減ったりして、 普通の法定相続より税金が高くなる可能性があります。 相続放棄の方法だと だと、『夫婦二人のご両親』や(『子供二人の子供』)がいる場合 彼らに遺留分が発生しますので、 夫婦一方に100%相続させることが出来なくなります。 >兄弟にも相続権が発生するのでしょうか 夫婦二人が遺言を残さず、 かつ子供二人が相続放棄した場合に発生します

noname#253083
質問者

お礼

回答ありがとうございます >予め相続放棄はできませんが、遺留分放棄はできます。 !!!すみません!!! 相続放棄と遺留分放棄は違うのでしょうか それと 予めとは生前に遺留分放棄ができるのでしょうか! >よって、 (1)夫婦二人ともそれぞれが遺言を残して、かつ、 (2)子供二人が遺留分放棄(子供二人の同意が必要ですが)をすれば muyaさんのしたいことが可能です。 公証人遺言がいいのかなと思っています 子供二人は快く承諾してくれています >相続財産から基礎控除されるところ、 控除額が減ったりして、 普通の法定相続より税金が高くなる可能性があります。 相続財産は住んでいる家土地だけですから 基礎控除額が少しくらいなら減っても問題歯ないように思いますが 確認しないといけないですね >相続放棄の方法だと だと、『夫婦二人のご両親』や(『子供二人の子供』)がいる場合 彼らに遺留分が発生しますので、 夫婦一方に100%相続させることが出来なくなります。 子供には子供(自分には孫)がいますので相続放棄ではうまくないですね 遺留分放棄にしないといけないですね >>兄弟にも相続権が発生するのでしょうか 夫婦二人が遺言を残さず、 かつ子供二人が相続放棄した場合に発生します 夫婦二人とも遺言を残し 子供には遺留分放棄をしてもらう必要があるのですね   よくわかりました 質問してよかったです とても参考になりました

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

遺留分放棄は、家庭裁判所では、あまり認めないらしい。 生前、多額の贈与をした場合などは、遺留分放棄を認めるらしい。 不確か

noname#253083
質問者

お礼

そ、そうなんですか! よく調べないといけないですね そのときになって考えたようにいかないと困りますから

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>夫婦のうちどちらかが先に死んだとき 残ったほうにすべてを相続させるようにできますか 出来ないでしょう 遺留分を排除することはできませんから なぜ? そんなことが必要か? 深い訳があるのなら、尚更無理でしょう >どちらかが先に死んだときには子供には相続放棄してもらう 応じてくれれば、それしかないでしょう >子供が相続放棄したときは 親はすでにありませんので 残った配偶者にすべてが相続できますか それとも兄弟にも相続権が発生するのでしょうか 相続は、法定相続人の順位に従います 1番は、配偶者(父か母)と子供が全て相続 1番が誰もいない時は、父母と配偶者(実の両親)が全て相続 それもいない場合には、兄弟姉妹と配偶者(実の兄妹) と決められています (実には、養子縁組も含めて) ので、兄妹に遺産がいく場合には、親も子供も全部いない場合になります ご質問のケースでは、心配ないと思いますよ

noname#253083
質問者

お礼

回答ありがとうございます >なぜ? そんなことが必要か? 深い訳があるのなら、尚更無理でしょう 理由は 死んだ場合 遺産、主に家土地・・1/2共有・・ですが を子供に分けますと 共有持分での登記しても 残ったほうが死んだときに うまく分けられるかの懸念があります 売らなくては分けられないかも そのぶんを金で渡すには 葬儀費用で塩漬けのお金しかありませんので これを使うとあと葬儀代に困りそうなのです >>どちらかが先に死んだときには子供には相続放棄してもらう 応じてくれれば、それしかないでしょう 二人とも快く同意しています >ご質問のケースでは、心配ないと思いますよ 子供に相続放棄してもらった場合はどうなるでしょうか ぐぐったら兄弟に相続権が発生するように書いてあるのですが

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