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相続に関する問題です。

公正証書遺言と自筆証書遺言にはどういった違いがありますか? また、公正証書遺言に1000万の遺産は全て施設に寄付する等の記載があった場合は、配偶者、子供には遺産は分配されませんか?

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回答No.1

公正証書遺言は無効となる危険性はありません。 それに対し、自筆証書遺言は記入の不備等が見つかった場合に無効となる可能性があります。 また、自筆証書遺言は「財産目録以外はすべて自筆」という制限がありますが、公正証書遺言は自筆である必要はありません。 あとは、自筆証書遺言は「遺言書を発見した人間が家庭裁判所へ持ち込み、その遺言書が有効かどうかの検認を行う」必要がありますが、公正遺言証書はその必要がありません。 ざっくりこんな感じでしょうか。 参考 https://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q01_5_002 また、遺言書にどのような記載があったとしても配偶者、子供には遺留分があります。「すべての財産はxxに寄付する」等、遺留分の侵害があった場合には遺留分侵害請求を行うことにより遺留分をその寄付先に請求することが可能です。 「遺留分侵害請求」等で検索をかけられると良いでしょう。 以上、ご参考まで。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.2

公正証書の場合、それに書かれている相続人の実印があれば、相続手続きは、完了させることができます。 自筆証書遺言では、相続人全員の実印がないと、相続手続きは、完了しません。 つまり、ゴミみたいなもの。 公正証書に書かれていて、それを施設が相続しても、 それぞれの相続人の遺留分は犯すことができませんので、 施設に、遺留分請求を起こし、取り戻すことができます。 公正証書遺言では、もめることはありませんが、自筆遺言では、相続手続きが、進まなくなる恐れがあります。 全員が困ります。

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