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遺産相続について

知り合いの方からの相談なのですが、教えて下さい。 前妻との間に子供が2人、後妻との間にも子供が2人います。財産分与をそれぞれの子供達4人に均等に分割するようにと、遺言書を作成していたそうです。しかし、前妻とは籍を入れたまま後妻と子供を作ってしまっていた為(後妻というよりは、実際には内縁関係)、法的には婚姻関係にある前妻からも財産を請求されているケースです。 このような場合、どのように分けられるのでしょうか。詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mima0817
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.2

法定相続人は前妻・前妻の子供2人・後妻の子供2人の計5人になります。 法改正のより、非摘出子も摘出子の相続分と同等になりましたので、 相続割合は前妻1/2 前妻の子供1/8ずつ 後妻の子供1/8ずつ になります。 後歳は婚姻関係にありませんので、遺言書になにも記載がなければ 相続分はゼロです。 前妻は現在も婚姻関係にあるならば、配偶者とみなれれますので、 遺言書があっても遺留分の支払いに応じなければなりません。 配偶者の遺留分は全体の1/4です。 恐らく、1/4を前妻に渡し、残りの財産を4人の子供で分ける形になるのではないでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それぞれの子供達4人に均等に分割するようにと、遺言書を… 子供 4人以外の人物は登場しないのですね。 >法的には婚姻関係にある前妻からも財産を請求… 配偶者は本来 1/2 で、遺留分はさらにその 1/2 ですから、全体の 1/4 は渡さないといけません。 なお、ついでに言っておくと、子供のうち非嫡出子は嫡出子の 1/2 ですから、本来は、 ・配偶者 (あなたの言う前妻)・・・1/2 ・嫡出子 (あなたの言う前妻の子) 1人あたり・・・1/2 ×2/3 ×1/2 = 1/6 ・非嫡出子 (あなたの言う後妻の子) 1人あたり・・・1/2 ×1/3 ×1/2 = 1/12 ・あなたの言う後妻・・・0 ですが、遺言書にしたがって均等割すると ・配偶者 (あなたの言う前妻)・・・遺留分のみで 1/4 ・嫡出子 (あなたの言う前妻の子) 1人あたり・・・3/4 ×1/4 = 3/16 ・非嫡出子 (あなたの言う後妻の子) 1人あたり・・・3/4 ×1/4 = 3/16 となります。 嫡出子も非嫡出子もそれぞれ本来の 1/6、1/12 より多いので、遺留分減殺請求権はありません。 http://minami-s.jp/page008.html

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