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遺産相続の件について
55歳の男性です。前妻との間に出来た子どもが一人居ますが、行き来はありません。 これから付き合おうとしている彼女には現在、肉親である母親と一人息子(独身)、それに彼女の妹達が二人居ます。 私達がこの状況下で結婚したとして、仮に私が亡くなった場合には、遺産相続はどのように分配されるのでしょうか? また、私の希望として今後妻になるであろう彼女には財産の半分だけを与えたい場合、遺言はどのように書けば良いでしょうか? どうぞ、宜しく御願いします。
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結婚する際に、あなたと、彼女の息子さんが養子縁組をしない場合で、記載の人の中であなたが一番最初に亡くなった場合、法定相続分は、彼女(妻)が1/2、残りの1/2はあなたの前妻とのお子さんです。 養子縁組した場合は、1/2を、彼女の息子さんと、前妻とのお子さんとで均等割(つまり、各々1/4ずつ)になります。 ・相続権のあるお子さんがいる限り、黙っていても彼女(妻)の相続分は必ず1/2です。 ・実子(前妻とのお子さん)から相続権がなくなることはありません。前妻さんには一切相続権はありません。 ・彼女の息子さんに相続権を与えたい場合は、彼女との結婚とは別に、彼女の息子さんと養子縁組をする必要があります。 ・彼女の親と妹さんに相続権が発生することはありません。むしろ、あなた自身の親兄弟姉妹には発生することがあります(妻と子供がすべてあなたより先に亡くなった場合のみ)。
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再婚女性と婚姻関係(内縁とか愛人関係ではなく)になるのなら、 その女性に半分権利があります。前妻と置き換わったと考えると 分かりやすいです。 それと、前妻との間にもうけた子供に半分です。 これ以上ありません。 彼女の母親、妹はまったく関係ありません。 ただし、再婚相手の連れ子をあなたの実の子供扱いとして 養子縁組をすれば、その子供も相続権利者となりますが、 それは考えていないですよ、ね?
- STICKY2006
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>>前妻との間に出来た子どもが一人 >>これから付き合おうとしている彼女 >>一人息子(独身) >>遺産相続はどのように分配されるのでしょうか? 書類上、ちゃんと結婚をしたら。。。 妻に半分。 前妻との子は、ちゃんと認知済みなら、会ってなかろうが、実子に半分。 彼女息子。は、養子縁組~だとかをしなければ、子供扱いにはならないので無関係。(子供扱い~にするのなら、1/4ずつ。 >>財産の半分だけを与えたい場合 まぁ、上でも書いた通り、半分は奥さんの権利かと。 >>遺言はどのように書けば良いでしょうか? 素人がそれっぽく書いたところで有効なものである保証がないので、きっちりやりたければ、法律家に金払って頼むべきでしょう。