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遺産相続に上限はあるのでしょうか

父親は他界しています。 母が亡くなった場合、その遺産は一人息子に全額相続されるものと思っていました。 先日、母が「自分が死んだ場合、その財産は息子のお前と、私(母)の兄弟にも分配されるらしい。財産相続には上限があり、その上限を超えた遺産は母の兄弟が相続するという事を聞いた」 とのこと。 本当かどうかが分からないので調べなさいと言われています。 これは本当のことなのでしょうか。 以上、宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 遺産相続に上限はなく、一人息子である質問者さんに全額が相続されます。  質問者さんは民法887条1項より相続人となります。  質問者さんの母親の兄弟が相続人となるのは、民法889条1項2号より、887条の規定により相続人となるべき者がいない場合、すなわち質問者さん(及び質問者さんの子供)が既に死亡していた場合、かつ、質問者さんの母親の直系尊属が既に死亡している場合です。 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

yoriyori
質問者

お礼

丁寧なご回答、まことにありがとうございます。 教えていただきました内容を参考にし、こちらでも確認をしたいと思います。 お忙しいところ、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

お母様は勘違いなされています 相続は 配偶者と子に相続されます 子が居なかった場合のみ、親(親が亡くなっているとその子、つまり被相続人の兄弟)です 子が亡くなっていても孫が居れば孫に相続されます 相続額の上限はありません(相続税がかかるだけです) 少しは自分で調べることです この回答も含めて、ここの回答の大多数は適切ではありません、全くの虚言もかなりあります 人任せにするようでは将来はありません 水戸黄門は物語です

yoriyori
質問者

お礼

私は専門家ではありません。従って、自分で調べた内容に間違いがあるかもしれません。よって、ここでより間違いがないようにということで確認をしています。 あなたの回答が戯言と認識しているのであれば、回答は控えるべきです。 専門家でない以上、人に聞くしかありません。お金を出して専門家に聞くべきかもしれませんが。 「水戸黄門は物語です」ってなんですかこれ?。私の質問になんら関係がないですね。 質問者を非難するようであれば、はじめから回答などせずスルーしなさい。

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