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兄弟姉妹への遺産相続

母親の違う姉がおり、犬猿の仲で行き来もありません。 お互い40代50代の中年になり、老後や死後のことを考えるようになりました。 万が一姉が亡くなっても姉の遺産を相続する気はないし、私が死んでも1円たりとも彼女に相続してほしくありません。 但し、「遺留分」という一般的にみたら「お助け」のようなものがあり、一切相続させないということができないようですね。 遺言に残してもやはり無駄なのでしょうか? 骨肉の争いをするほどの財産はありませんが、真剣に悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

姉の方には遺留分を請求できませんが、相続人であることには変わりません。 遺産の相続には、遺言状と遺産分割協議書が必要になります。 ここで、このとき充分考えられるトラブルがあります。皆さんこれで相続が争族になってしまうのです。 質問者さんは、遺言状で「全財産を弟に相続する」と書いておいても、この通りの内容の遺産分割協議書の署名押印に、姉の方に拒否されてしまうと、弟さんは、預金も下ろせなければ、不動産の名義の書き換えもできなくなります。遺産分割協議書の提示を銀行も法務局も絶対要件とするからです。 こうなると弟さんは家裁の調停にかけるしかなく、調停委員が「すこしは姉の方に財産わけてあげて和解したら?」みたいに言うでしょう。 そうすると、質問者さんの遺言状は、実質的には意味を持たなくなります。 実はこのトラブルを回避する有効な方法があって、それは質問者さんが公正証書遺言状を作っておくことです。そうすると弟さんは遺産分割協議書無しに公正証書遺言状を銀行や法務局に提示するだけで、すべての財産の名義書き換えが出来てしまいます。 公正証書遺言状は近くの公証人役場を探して行くと作ってくれます。料金も数万円程度と高いものではありません。相続に利害関係の無い第三者を2名立ち会ってもらう必要がありますが、親しい友人とか親族の方にお願いすれば良いでしょう。但しこれは十年以上前に私が母の公正証書遺言状を作ったときの話で、今は法律が変わっているかもしれません。詳しくは公証人役場に問い合わせてみてください。 公正証書遺言状で姉の承諾無しに弟さんは全財産の名義を書き換えたとします。姉の方はそもそも遺留分請求権がありませんから、弟さんの相続を、横目で指をくわえて見ているより方法がなくなります。 万一、姉の方が「それはおかしい」と考えて遺留分の請求について、家裁に調停請求しても裁判に訴えても、訴える資格がそもそもないですから、姉の方は門前払いをされます。 これが質問者の問題を解決する方法です。

hana-j
質問者

お礼

moonliver_2005様 くわしい回答をいただき、スッキリしました。 公証人役場での費用等も参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>私は未婚で配偶者も子供もおりません。弟が一人おりますので、私が死んだ場合は弟に相続され、姉には行かないと考えればいいのですよね? >万が一弟より私のほうがあとに死ぬことになったら姉に行ってしまう・・・ということですね。 なるほど、そうだったんですね、となれば第三順位に相続権が発生することとなりますので、お姉様も相続権を有する事となりますが、但し、遺言状を書いておけば、お姉様には財産は渡らない事となります。 弟さんが先に亡くなられた場合も、弟さんにお子さんがいらっしゃれば代襲相続されますので、権利はある事となりますので、同様に遺言状を書いておけば大丈夫という事になります。 (弟さんにお子さんがいらっしゃらない場合でも、他の親族の方への相続や寄付する旨の遺言状を書いておけば大丈夫です) ご参考までに、お姉様は半血兄弟姉妹となりますので、仮に遺言状がなかった場合の相続分は、弟さんの2分の1となります。 つまり、弟さん3分の2、お姉さん3分の1という事です。 http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Souzoku_Igon/Houteisouzokuninn.html

hana-j
質問者

お礼

kamehen様 どうもありがとうございました。 きちんと私の家族構成等を書くべきでしたね。 お手間をとらせて申し訳ありませんでした。 とても勉強になりました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ご質問に対する回答は、既に出ている通り、兄弟姉妹については遺留分の請求はできませんので、遺言を遺しておけば、こちらが遺す財産については、ご心配されるような事にはならないものと思います。 ただ、相続の場合、その配偶者と共に、まずは第一順位である子供等に相続権があり、それがいなければ第二順位である親等の直系尊属、それが該当しない場合に初めて第三順位である兄弟姉妹に相続権が移る事となりますので、もしもご質問者様にお子さんがいたり、親がご存命であれば、兄弟姉妹に相続権が発生する事はない事となります。 それは、お姉様も一緒で、お姉様にお子さんがいらっしゃれば、兄弟姉妹であるご質問者様に相続する権利が発生する事もない事となります。

hana-j
質問者

お礼

kamehen様 ありがとうございました。 私は未婚で配偶者も子供もおりません。弟が一人おりますので、私が死んだ場合は弟に相続され、姉には行かないと考えればいいのですよね? 万が一弟より私のほうがあとに死ぬことになったら姉に行ってしまう・・・ということですね。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

遺言書に○○に相続させる、というように書けば問題ないです。 兄弟姉妹には遺留分はありません。 ○○に相続させる。○○が死亡している時は□□に全額寄付します。 と遺言しておけば、兄弟姉妹に財産がわたることはありません。

hana-j
質問者

お礼

mu128様 回答ありがとうございます。 無知でお恥ずかしい限りです。 文言、私の財産等よく考えて遺言を残そうと思います。

  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.1

民法1028条「『兄弟姉妹以外の相続人』は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。」です。 質問者様の遺産に関して、そのお姉さまが遺留分権利者になることはありません。遺言に残せばよろしいと思います。

hana-j
質問者

お礼

kinaia様 回答ありがとうございます。 法律の知識はほとんどなく、以前知人に聞いたことで「遺留分」は兄弟姉妹も該当するものと思っておりました。 遺言に残せばよいとのことで、安心致しました。 どうもありがとうございました。

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