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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二人姉妹の両親からの遺産相続について。)

二人姉妹の両親からの遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 二人姉妹の両親からの遺産相続について。姉の性格が災いし、遺産争いが心配。
  • 質問者は独身で地元から離れた場所に住んでおり、両親の介護は自分が行う予定。姉は既婚で一戸建てに住む専業主婦。
  • 将来の遺産相続の場合、二人姉妹での問題の対処方法や一般的なケースについて知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

ご両親のどちらも亡くなった時に、いわゆる遺産争族が起きるのではないかというご心配は、おそらく当たっているように思います。 2つの回答を読みましたが、少し補足をしたいと思います。 おそらくご両親の家の所有者はお父さん名義でしょうから、お母さんが亡くなった場合の遺産でのもめごとは少ないかも知れません。 お父さんが先に亡くなった場合は、お父さん名義の土地・建物が相続財産となり、お母さんと娘さんお二人が相続する形になります。 相続財産の基礎控除額は、3000万円+(600万円×3人)=4800万円。 でも、その他に「小規模宅地等の特例」や「配偶者税額控除軽減特例」などもあり、1億6000万円までは税金がかからないように手続きができます。 そのため、お父さんが先に亡くなった場合は、土地・建物の価値によりますが、お母さんが全部相続した方が簡単です。 しかし、この段階で姉さんが自分の相続分のお金をよこせと主張したら、もめるでしょうね。 話し合いとしては、残されたお母さんの生活費があるので、相続財産を主張するのはやめましょうと決めることですが、どうでしょうか。 そこをなんとかやり過ごせたら、あとはご両親二人とも亡くなった場合になります。 あなたは自分がご両親の介護をするだろうと考えていますが、相続財産における親族介護の「寄与分」という制度は、そうそう簡単なものではありません。 食事を作っていましたとか、家での介護補助をしていましたと言っても、それは同居親族なら普通のことだろうという考え方で処理されます。 たとえば、両親の介護のために仕事を辞められて、自宅で介護をしていたというのなら別ですが、介護ヘルパーを使い、介護サービスを使って介護リハビリをしていました程度なら、残念ながら「寄与分」としては認められません。 ただ、遺言書を書いて、介護をよくやってくれたあなたの方の取り分を3分の2、姉さんは嫁いだ身なので3分の1とかの配分をすれば、法的には大丈夫です。 でも、遺言書があっても、遺産分割は相続人で勝手に自由に変更できますので、姉さんが強引に主張した場合、あなたはそれに耐えられますか。 遺言書にこう書いているからといっても、姉さんは「お母さんが弱った時に、介護してることを盾に上手いように書かせたんだろう」といわれたときに、反論をするだけの気力がありますか? 一番いいのは、ご両親が生きている時に、姉さんに話しておけばいいのです。 俺たちの面倒を見ると言ってくれている独身の妹にこの土地と家を残すから、お前は少しのお金で我慢をしなさい。 常々そう言ってくれていたら、もめても大きくならないような気もします。 本当にもめたら、遺言書があればその通りに、なければ法定相続分として半分づつになります。 問題は、土地・建物の価値なんですが、現金化しないと半分にできないのです。 あなたが土地・建物をもらって、その価値の半分のお金を姉さんに渡すことができればいいのですが、どうでしょうか。

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その他の回答 (3)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.4

解決方法としては、片親がなくなったら もう一方の親に全財産を相続させ 両親とも亡くなったら、土地を売って 分配するしかないと思います 私の兄は、父より早くなくなりましたが 父は特別養護老人ホームに入っていたので 困りませんでしたが 兄の家に数年暮らしていたので 財産(生命保険など300万くらい)は 葬儀費用を除いて姪3人に相続させました (兄と私は小さいときに別々の親戚に預けられた 父が亡くなったときはそれなりの収入があった為) 現在子供もいない独り身の為、財産は 姪3人になりますが 今まで同じようにしてきたつもりですが 私は損をしていると思っているのもいます ですから3人そろったときに家は売却し 現金は均等に分けるよう言ってますが どうなるかわかりませんが 私から言わせれば、不労所得でもめても いいのならば、それで構わないのではないかと

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noname#252332
noname#252332
回答No.2

 一般的な人間も一般的な人生もありません。モノの価値は人によって違い、敵同士なら話し合って決めることは出来ません。親が生きているうちは姉妹で仲良く話し合って決めるような顔をしておいて、その時が来たら売り払って金を均等に分けることです。片方が不動産を相続して、もう片方に不動産価値の半額のカネを払う、なら合意できますが実行が出来ないでしょう。当方は当方の正義をいろいろ言いますが、各々には各々で人に言わない自分の正義が有ります。これを言ってしまった後は感情の決壊であって戦争です。そこで、金を均等に分けるに固執することが法律の盾が付いた最も頑丈な砦です。お姉さんはお姉さんで両親の子孫を育てるために奮闘しているのです。せいぜい、それを言わずに済むようにしてやることです。

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回答No.1

相続する財産が金額的にそんなに多くないのであれば、ご両親のどちらかがお亡くなりになったときは、配偶者に全てを相続してもらって貴女とお姉さんは相続放棄すれば良いですね。 例として、お父様が先に亡くなったら、配偶者であるお母様に全てを相続してもらうのです。3人の相続であれば、4800万円までは非課税で相続できます。 その後にお母様がお亡くなりになったときに、お母様に遺言書を作成してもらい、 介護をしてくれた貴女に多目の相続が出来るように書いてもらうことです。 遺言書が無ければ、法廷相続で1/2ずつの相続になりますからね。 これからのお二人のご両親に対する接し方でご両親も誰に相続してもらうかは考えてくれると思いますよ。

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