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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続 兄弟姉妹について)

相続 兄弟姉妹の法定相続分と遺留分

このQ&Aのポイント
  • 相続 兄弟姉妹についての質問内容を解説します。質問1では、兄弟姉妹の法定相続分について説明し、甲の配偶者が死亡している場合の相続分についても解説します。質問2では、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺贈や贈与に対して遺留分減殺請求は行使できないことを説明し、甲の唯一の相続人であるEが相続分としての返還請求を行うことができるかを検討します。
  • 質問1では、甲の配偶者が死亡している場合、甲が福祉施設に建物を譲渡しなかった場合に、Eの相続分はいくつになるのかについて解説します。質問2では、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺贈や贈与に対して遺留分減殺請求は行使できないことを説明します。兄弟姉妹は配偶者がいない場合、相続分はどのようになるのかについても説明します。
  • 甲の配偶者が死亡している場合、甲が福祉施設に建物を譲渡しなかった場合におけるEの相続分について解説します。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺贈や贈与に対して遺留分減殺請求は行使できません。兄弟姉妹は配偶者がいない場合、相続分はどのように分配されるのかについても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法定相続人の調査は、同居家族であっても必要なことです。 1については、甲の弟のEだけが甲の相続人であれば、法定相続分は10割(100%)でしょう。 しかし、生前に甲が贈与などにより、財産がなくなっていれば、Eは相続する財産はないでしょう。 生前の甲の意思を無視して取り返すことは出来ないでしょう。 出来る場合は、相続人が複数いて、贈与や遺言により遺留分を侵害された場合だけでしょうから、遺留分の制度の適用が受けられないEは関係ないでしょう。 2について、遺言書がどんなに有効なものであっても、その施設が受け取らない場合もあるでしょう。遺言書は守られるべきものではありますが、守らなくても罰則はないですし、受け取るかは自由でしょう。 遺言書に従って、受け取る意思表示を施設が行えば、Eにはわたらないでしょう。 Eはあくまでも法定相続人というだけです。法定相続人であっても、その経緯により権利行使が出来る範囲も異なります。遺産がなければ相続するものはないですし、遺留分がない相続人を無視した遺言書が実行されれば、その相続人は相続する財産がないだけです。

その他の回答 (1)

  • kimtsu00
  • ベストアンサー率37% (10/27)
回答No.1

具体的事例でしょうか?想定の事例でしょうか?具体的事例である場合、 第一に相続人は本当に弟だけなのか?戸籍上など調査したのか、また、弟Eは相続人になる資格条件はクリアしているのか?大前提問題です。 第二に、全財産はいくらなのでしょうか?全財産を福祉施設に譲渡済みなのでしょうか?全財産を遺贈する旨の遺言書があるのでしょうか?それとも1000万円の建物は財産のうちの一部でしょうか? 第三に、遺言書は法的効力を持つ条件を満たしているものでしょうか。 これらがはっきりしないと安易に答えられないと思います。 私の記憶(ごめんなさい法律家ではありません)では、法的効力のある遺言書があれば遺言書は絶対(ただし遺留分については考慮される)です。遺言書が無い場合(また遺言書に記載がないその他の財産がある場合)、相続人が一人であれば全財産がその一人に相続される。ただし、借金も(マイナスの)財産ですし、財産が多ければ相続税の対象にもなります。 また、『甲とEは性格が合わなかったので・・・譲渡』とありますが、遺言書に「Eには相続させない」旨の文言があるかないかも問題になるのではないかと思います。 参考程度の回答ですみません。

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