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相続人について

家族の状態 被相続人A 配偶者B 子供なし 被相続人Aの両親甲、乙はAより早く死亡 被相続人Aの兄弟X、Y、Z ここまでなら、相続人はB、X、Y、Zでいいと思います。 被相続人Aの母である乙は後妻である。 A、X、Y、Zは父甲と母乙の子供である。 甲は先妻との間に3人の子供をもうけている。先妻はすでに死亡。 この場合、Aの死亡により開始した相続について、甲の先妻との間の子 (言葉は悪いですが腹違いの子)にも相続権はありますか? 当然、Aの遺言はありません。 結論だけでも結構ですが、何か参考になる法律等があれば教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.8

NO4追加 X、Y、Zは父甲の実子ですね? >配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1取得 取得金額については訂正になるかも。 NO6さんの「兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、(中略)2分の1となります」に該当するかも。(父母の双方を同じくする兄弟がいないので疑問)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>何か参考になる法律等 間違った回答をしてしまったお詫びとして、わかりやすい条文を示します。 民法第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 ここで4項の最後のほう「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」を見れば相続人になることがわかるでしょう。

noname#59315
noname#59315
回答No.6

民法900条4項「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」とあります。 但し書きの前段は嫡出かそうでないかの条件ですが、後段は父母の双方が共通かどうかの条件です。 すなわち、実の兄弟姉妹の権利の半分の権利が先妻の兄弟姉妹にあると言うことになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

ああ、自分で書きながら勘違いをしていました。先妻丙の連れ子ではなく、先妻丙と父甲の子供でしたね。 これは傍系血族になるので、母が違ったとしてもやはり相続人です。 私の先に書いた解答は先妻丙の連れ子(つまり父は甲ではない)の場合です。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

両親甲、乙共に死亡でしょ。 >相続人はB、X、Y、Zでいいと思います そのとおり >腹違いの子)にも相続権はありますか あると思います(腹違いの子でも甲の血縁だから) 配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1取得

参考URL:
http://www.isan-souzoku.com/souzokuninn.html
回答No.3

こんにちは。 ↓にあるように法定相続分は、 「片方の親と血を同じくする兄弟姉妹は、両方の親と血を同じくする兄弟姉妹の半分だけ相続することができます。」 となりますので、質問のケースでは、 配偶者B     27/36 X・Y・Z    2/36 づつ 異母兄弟姉妹   1/36 づつ

参考URL:
http://www.speedway.ne.jp/~cipher-hzr0973/souzoku4.html
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

直系血族に相続人となれる人がいない場合には、傍系血族になります。 ここで、問題の先妻丙と父甲との間の子供K,L,Mについては、2つの可能性があります。 1.先妻丙と被相続人が養子縁組している場合  一般的にはあまりないとは思いますけど、もしこれに該当する場合にはK.L,Mと被相続人は傍系血族になりますのでK,L,Mも相続人です。 2.先妻丙と被相続人が養子縁組していない場合  被相続人とK,L,Mの関係は「姻族」になりますので、K.L,Mは被相続人の相続人にはなりません。 まあ1番ということは通常ないので2番である可能性が高いと思いますけど。

  • sanji01
  • ベストアンサー率13% (21/160)
回答No.1

えっと、よくわからなかったんですが、要するにAさんが死亡した場合の相続の話しですよね? 確か、Aさんが死亡した場合、遺産は配偶者であるBさんとAさんの親である甲にいきます。(子供がいないので) そして、Aさんの財産を相続したBさんが死亡した場合、Bさんの親もしくは親が死亡している場合は兄弟へその遺産は行きますので、Aさんの兄弟への遺産は甲が死亡した場合のみだと思います。(遺言状が無い限り) 詳しくは以下のURLを見てください。

参考URL:
http://www.murata-law.jp/html/faq/index.html

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