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遺産相続について

法律に詳しい方ぜひ教えていただきたいです。 Xには妻Y(法律婚、既に死亡)との間の子J及びK(いずれも嫡出子)がいるが、Xが遺産の2分の1を内縁の妻Zに与えると遺言した場合。 Xの遺産の相続は、どのような割合になるのでしょうか。またその割合となった理由を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答No.2

No.1です。 質問者さんは、遺産相続の割合についての質問を複数投稿しておりますが、その他の質問に関しても以下の民法の条文に従って算定していただければと思います。 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 (遺留分の算定) 第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

回答No.1

遺言書どおりの割合になります。 まず、遺言が無い場合は全財産を子のJ及びKが相続します。(民法900条) 遺言で他人に財産を譲るとされた場合、法定相続人である子には遺留分減殺請求権がありますので、一定の割合を取り戻すことが可能ですが、その割合は全財産の1/2になります。(民法1028条) (ただし、相続開始時点で債務が無く、一定期間内に贈与が無いことが前提で、これらがある場合は民法1029,1030条に従って算定。) 従って、遺留分減殺請求をしても遺言書と同じ割合になりますので、 内縁の妻Z:1/2 子J:1/4 子K:1/4 になります。

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