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○叔父Zの遺産分けは、どのように計算するのか教えてください。
○叔父Zの遺産分けは、どのように計算するのか教えてください。 独身で過ごしたZの相続人には、亡きの姉の遺族Yと兄Xがおります。 Zは10年前の自筆遺言書により、Yには遺贈(指定金額α)をしており、 残余の財産(β-α)は「Xの身内で適当に分けてください」と遺言されています。 Xの相続人には、Zより先に逝ったBの遺族b、同居のAと妻帯したCがいます。 XはZの遺産(総額β)整理中に、同居の長男Aの妻aを養女にしました。 遺産分割の協議をしている最中に、Xが事故死をしました。 Xの借りていた貸金庫から、公正証書遺言が出てきて、 「遺言執行者を長男Aとし、全財産(γ)をAに相続させる。」となっています。 遺産分けは遺言通りだと、どのように計算するのが、よいのでしょうか。
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- gookaiin
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法律の専門家ではありませんが、まず最初の3行から理解できません。ここで書かれているZの遺言書は効力があるものとして認められたのですか? >「Xの身内で適当に分けてください」と遺言されています。 「身内」が具体的に誰を指すのか書いてありますか? 「適当にわけてください」という表現は遺言書で使われる表現ではありません。普通は「均等に」とか「長男には1/2」とか「長女に1000万円、残りは次女に」とか、具体的な表現で記載されるものです。 また「わけてください」とありますが、分ける人として誰か指名されていますか? 自筆で書いてあるからといって、自筆証書遺言として効力を発揮するわけではありません。 姉の遺族Yと兄Xの誰かが遺言書の無効を裁判所に訴え、それが認められて遺言書が無効になれば、財産は姉の遺族Yと兄Xのところに行きます。 まず前段の遺言書の部分から整理しなおして、もう一度ご質問されたらいかがでしょうか。