伯父死亡による遺産の遺贈(遺産相続)受けによる税額等について

このQ&Aのポイント
  • 伯父の遺産相続に関する税額等を教えてください。
  • 相続税の金額や申告手続き、期限などについて教えてください。
  • 会社勤めの私が遺産を受け取ることで年収や確定申告に影響はあるでしょうか。また、遺贈と相続の違いについても教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

伯父死亡による遺産の遺贈(遺産相続)受けによる税額等について。

終身、独身でおりました伯父(76歳)が3月に亡くなりました。伯父(長男)の残された兄弟は私(甥)の母を含め三人です。  「公正証書」の遺言により、甥である私が財産の全てを「遺贈」受けする事になりました。  これによる「相続税」関連について教えて下さい。    遺贈を受けた財産等は次の通りです。  1、宅地286.16m2 約1.200万円 (公示地価1m2当  り43.200円)  2、建物(木造平屋)73.90m2 築10年、評価額0円  3、山林(北海道・長万部)660m2 評価額 不明  4、定期預金、3千万円  5、他、家具等一式 評価額0円  上記により、次のことの概要を教えて下さい。  1、相続税は、いくら位でしょうか。  2、この事は、申告することですか。  3、何時まで行う、といった期限がありますか。  4、所轄は、税務署ですか市役所等ですか。  5、その他   (1)私は、会社勤めです。此れによる取得は年    収にも関連し、別途確定申告もするようにな    るのでしょうか。   (2)「遺言公正証書」によると、「遺贈する」    となっております。「遺贈」と「相続」の違    いはどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

1、相続税は、いくら位でしょうか。 相続税の基礎控除は、 ★ 5,000万円+1,000万円×相続人数 です。免税範囲内のようです。 また、遺言書に「○○一人に全財産を」と書いてあったとしても、他に相続人がいれば、いくらかを分けなければなりません。これを「遺留分」と言います。 ご質問文では、法定相続人が最低 3人はいるようですから、あなたを含めて 4人、つまり 9,000万円まで無税となります。 なお、伯父さんの兄弟姉妹で先に亡くなっている人があって、そこに子供がいれば、法定相続人はもっと増えます。これを「代襲相続」と言います。 2、この事は、申告することですか。 基礎控除額以上の相続財産があれば、自主的に申告して、自主的に納税することになります。 3、何時まで行う、といった期限がありますか。 被相続人の死亡を知った日の翌日から 10か月以内と定められています。 4、所轄は、税務署ですか市役所等ですか。 相続税は国税ですから、税務署です。 5、その他 (1)私は、会社勤めです・・・ 給与所得や事業所得とは全く別物です。総合課税ではありません。 (2)「遺言公正証書」によると、「遺贈する」・・・ 「遺贈」・・・法定相続人以外の他人に贈る。 「相続」・・・血縁の近い者に贈る。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo33.htm
nanatunotamago04
質問者

お礼

 大変、親切に教えていただき有難うございました。  また、参考URLを知らせていただきましたことに感謝します。お世話になりました。

関連するQ&A

  • 伯父死亡による遺産の遺贈(遺産相続)受けによる税額等について。

    終身、独身でおりました伯父(76歳)が3月に亡くなりました。伯父(長男)の残された兄弟は私(甥)の母を含め三人です。  「公正証書」の遺言により、甥である私が財産の全てを「遺贈」受けする事になりました。  これによる「相続税」関連について教えて下さい。    遺贈を受けた財産等は次の通りです。  1、宅地286.16m2 約1.200万円 (公示地価1m2当  り43.200円)  2、建物(木造平屋)73.90m2 築10年、評価額0円  3、山林(北海道・長万部)660m2 評価額 不明  4、定期預金、3千万円  5、他、家具等一式 評価額0円  上記により、次のことの概要を教えて下さい。  1、相続税は、いくら位でしょうか。  2、この事は、申告することですか。  3、何時まで行う、といった期限がありますか。  4、所轄は、税務署ですか市役所等ですか。  5、その他   (1)私は、会社勤めです。此れによる取得は年    収にも関連し、別途確定申告もするようにな    るのでしょうか。   (2)「遺言公正証書」によると、「遺贈する」    となっております。「遺贈」と「相続」の違    いはどうなのでしょうか。

  • 法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合

    85歳の父の意向をかなえるため、公正証書遺言作成するか否か検討中です。 父:85歳、認知症ではないが自筆公正証書作成はかなり困難 想定遺産:確定ではないが、相続税が発生する額あり 法定相続人:長女である私(既婚)1名 法定相続人以外で遺贈させたい人:父の実弟1名(相続人から見ると叔父) ※父の兄弟は他に2名いるのでもめる可能性あり ※遺贈させたい理由は、この叔父は実家の稼業をつぎ、先祖代々のお墓を守り、実母や他の兄弟の面倒を見たりと、本来長男である父がやるべきことをすべてやってくれた感謝の思いを表したいため。 以下ご質問です。 (1)死亡保険金受取人を叔父に変更 現在法定相続人である私が受取人になっていますが、これを叔父に変更すれば公正証書遺言がなくても遺贈と同じになると考えて大丈夫でしょうか。 (2)(1)を実行した場合 遺産分割協議書は必要ですか。 また、相続税申告時、死亡保険金の控除は適用されるのでしょうか。 (3)(1)を実行しなかった場合 公正証書遺言には例えば「叔父に1000万円遺贈、それ以外を全部法定相続人に相続」なんていうざっくりした書き方でも大丈夫ですか? 遺言作成時にはまだ遺産がいくらになるかわからないためです。 (4)遺言書がなくても大丈夫なものですか? こればっかりは各家庭ごとに違うので何とも言えないのはわかるのですが・・・ 法的効力がない遺言書でも、みんなが納得すればそれでよし、もしくは法定相続人と遺贈者だけお互いOKであればいいんじゃないか、ということもあるのでしょうか。後で法的に不都合が発生することがありますか? (父はそんな公正証書遺言なんて大げさといっています) 以上4点アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 相続と遺贈について

    (1)遺言書(公正証書遺言を含む)に特定の不動産を法定相続人に相続させると書いてあった場合と遺贈させると書いてあった場合、どのような法的問題が起きますでしょうか。 (遺贈は相続人以外に遺産をやるときに使う文言と聞いていますが) (2)公正証書遺言に相続させる内容とは別に遺言者の思いを書くことができますか。

  • 子供のいない伯父の財産相続

    検索したのですが似た質問が見当たらずお尋ねします 伯父の資産は恐らく数億円(伯父はまだ生存) 伯父に妻あり、子供なし。伯父の兄弟3名 私の父(長男) 伯父 三男 四男 法定相続や遺言状(公正証書等)は理解して居ります 伯父は法定通りにしたいので、遺言を書く気はないようです さて、妻(伯母)に行く財産のその後を知りたいのですが 伯母の財産となるので、こちらも遺言状がない場合 伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか?

  • 義父の財産相続税(遺贈)について

    よろしくお願いいたします。 今年、妻の父がなくなられました。妻の母は、先になくなられています。 妻の兄弟は、兄が一人の二人兄弟です。 父は、公正証書で遺言書を残していて、内容は次のとおりでした。 保有する不動産を全て、長女(妻)の夫である私に遺贈する。 預貯金の10分の5は長男に、10分の4は長女に、10分の1は長女の夫(私)にそれぞれ、相続・遺贈する。 遺言執行者、葬祭主宰は、長女である妻とする という内容でした。 実際の相続もこの遺言書に基づいて異議なく速やかに行われ、私は不動産の私の家と同一敷地内にある父の家と土地を(仏壇等の世話をしている)私名義に登記を完了したところです。 土地、家の評価額は、1500万円ほどで、預貯金は700万円ほどでした。 この遺贈によって、私は、相続(遺贈)税や不動産取得税を払うことになるのでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。

  • 相続放棄と遺贈

    被相続人に借金が多いため、相続人には被相続人が死亡後、相続放棄をさせます。その上で、遺言書に相続させる遺言ではなく、特定遺贈という形で財産を遺贈すれば、相続人は相続放棄をしても、この遺贈財産は受け取れるのでしょうか? 債権者にとっては不利益になるような行為ですが、法律上可能なのでしょうか?

  • 相続と遺贈の違い

    親の死亡時に子が親の財産を受け取る場合の「相続」と「遺贈」の違いを教えていただきたいのですが、遺言書に、子に財産を譲る旨の記載があり、それにより財産を受け取る場合が「遺贈」で(包括遺贈にしろ、特定遺贈にしろ)、遺言書自体が無くて(遺産分割協議などで)財産を受け取る場合が「相続」と認識しているのですが、正しいですか? 通常、遺贈は法定相続人以外に財産を遺す場合に使われることが多いですが、法定相続人に遺贈で遺すことも可能なので、ここでは法定相続人に遺贈で遺す場合について質問しています。 よろしくお願いします。

  • 遺贈と相続のちがい

    遺言書の中身に悩んでいます。相続と遺贈の違いはなんでしょう。遺贈は特別受益だから、相続の分配の時に特別受益分は全相続財産に戻して、法定相続すれば良いという考えがありました。ある相続人に多く遺贈するということは、残った親の面倒をみろとかの負の部分があることが多いようです。特別受益分は全相続財産に戻して法定相続すると法定相続分より非常に多くもらっていたり、逆に少なすぎることがあります。貰ったものが財産ならそれらは、差額を金銭で払えばよいものでしょうか。あるいは法定相続は無視して、たくさん遺贈されたからといって、それにしがみついていれば済むものなのでしょうか。特に不動産の場合は、その評価は見る人により大きく異なります。

  • 遺言の遺贈による相続放棄の無効を主張

    父親が死亡して、母親と子供が3人いたとします。 子供3人は、相続放棄をして、母親に父親の遺産を全て相続させました。 数年して、子Aが、父親の公正証書遺言を、突然持ち出して来ました。 そこには、子Aに父親が、土地を「相続させる」ではなく「遺贈する」と書かれていました。 これを持って、子Aが相続放棄はしたけれど、公正証書遺言には相続では無く、遺贈と書かれているので、土地を寄こせと言い始めました。 この場合、母親は、子Aに、土地を渡さなければならないのでしょうか?

  • 包括遺贈と遺産分割協議

    ある方が亡くなって、公正証書遺言で、相続人ではない妹に「遺産の全部を遺贈する」とありました。 本来、この方の相続人は子供だけです。 財産は不動産と現預金です。 この場合は、子供から遺留分の請求ができるのでしょうが、妹と子供は特に仲が悪いわけではないので、話し合いで解決できると思います。妹は不動産がほしく、子供は現預金がほしいようです。 そこで、この場合、この妹の遺贈は、包括遺贈だと思いますので、包括遺贈の場合は相続人と同様の権利義務が生じると思います。 そのため、妹と、相続人である子供とで、遺産分割協議書を作成して、遺産を分けることができる。という認識で間違いないでしょうか?

専門家に質問してみよう