• ベストアンサー

子供のいない伯父の財産相続

検索したのですが似た質問が見当たらずお尋ねします 伯父の資産は恐らく数億円(伯父はまだ生存) 伯父に妻あり、子供なし。伯父の兄弟3名 私の父(長男) 伯父 三男 四男 法定相続や遺言状(公正証書等)は理解して居ります 伯父は法定通りにしたいので、遺言を書く気はないようです さて、妻(伯母)に行く財産のその後を知りたいのですが 伯母の財産となるので、こちらも遺言状がない場合 伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

すでに親はいないと仮定して子供がいなくて配偶者だけなら法定相続分は配偶者3/4、兄弟1/4になります。 相続後の配偶者の遺産は配偶者の親族が相続することになります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私の父(長男) 伯父 三男 四男… 伯父でなく「叔父」ですね。 >伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか… そういうことになります。 ただし、まず叔母さんに行くのは 3/4 のみで、1/4 はお父様と残りの叔父様に行きます。 いずれにしても、いったん叔母さんが相続してしまえば、その財産がどこかに来たかは関係なく、叔母さんのあとは叔母さんの血縁者にしか相続されません。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
taro1121
質問者

お礼

6dou_rinneさん mukaiyamaさん  ○○家の墓や歴史がどうのこうのと叔父(誤字でした)がいうので  気になりました  やはり叔母の財産は、叔母の血縁者へゆくのですね 理解しました。ありがとうございます。 お二人に20ポイント出したいのですが それはできずプロフィールを見て、ポイントの低い6dou_rinneさんに20 mukaiyamaさんに10として この質問の回答受付を締め切らせていただきます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう