• ベストアンサー

子供のいない伯父の財産相続

検索したのですが似た質問が見当たらずお尋ねします 伯父の資産は恐らく数億円(伯父はまだ生存) 伯父に妻あり、子供なし。伯父の兄弟3名 私の父(長男) 伯父 三男 四男 法定相続や遺言状(公正証書等)は理解して居ります 伯父は法定通りにしたいので、遺言を書く気はないようです さて、妻(伯母)に行く財産のその後を知りたいのですが 伯母の財産となるので、こちらも遺言状がない場合 伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

すでに親はいないと仮定して子供がいなくて配偶者だけなら法定相続分は配偶者3/4、兄弟1/4になります。 相続後の配偶者の遺産は配偶者の親族が相続することになります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私の父(長男) 伯父 三男 四男… 伯父でなく「叔父」ですね。 >伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか… そういうことになります。 ただし、まず叔母さんに行くのは 3/4 のみで、1/4 はお父様と残りの叔父様に行きます。 いずれにしても、いったん叔母さんが相続してしまえば、その財産がどこかに来たかは関係なく、叔母さんのあとは叔母さんの血縁者にしか相続されません。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
taro1121
質問者

お礼

6dou_rinneさん mukaiyamaさん  ○○家の墓や歴史がどうのこうのと叔父(誤字でした)がいうので  気になりました  やはり叔母の財産は、叔母の血縁者へゆくのですね 理解しました。ありがとうございます。 お二人に20ポイント出したいのですが それはできずプロフィールを見て、ポイントの低い6dou_rinneさんに20 mukaiyamaさんに10として この質問の回答受付を締め切らせていただきます

関連するQ&A

  • 叔父の財産相続の手続きについて

    子供のいない叔父(母の弟)夫婦の財産相続人になっています。現在叔父叔母連名の遺言状で二人の死後、私に遺産を贈与する旨意思表示されています。 叔母が脳出血で退院の目処がたたない介護入院となり、叔父は末期がんの病床にいます。 友人より、連名の遺言状は無効で、叔父の死後、叔母の兄弟が権利を主張する可能性があるので、再度、叔父個人のみの遺言状を作成してもらった方がよいとの忠告をもらいました。叔母は辛うじて意思表示できる程度の病状で、財産の管理もできないことから、叔父の死後、財産すべてを私が相続して叔母の面倒をみるようにしたいと考えています。 相続権のある叔母を排除したこうした遺言は有効でしょうか?叔母による放棄は叔父の生前か死後どちらが手続きが容易でしょうか? この一連の手続きを教えてください。

  • 財産相続について

    教えてください、叔父が死後3人の甥に財産分与(現金のみです)する旨を遺言で残していました、そして叔父が亡くなり、財産分与が完了する前に甥の一人(妻、子供がいます)が急死してしまった場合、その亡くなった甥の相続分はその妻と子供が相続することになるのでしょうか。

  • 相続とお墓について

    先日、子供のいない叔父(長男)が亡くなりました。 祖母が亡くなったときに、財産争いがあったためか、8年前の遺言により、叔父は嫁である叔母(奥さん)に財産を託しました。 (祖父祖母はすでに死亡、兄弟に遺留分はない) その財産の一部は、叔父は祖母の家とお墓を守ること前提で祖母がなくなった時に、かなり多くの財産を長男として継ぎました。 財産については公正証書になっている遺言があるので、揉めようがないのですが、代々のお墓について問題になってます。 叔母のお墓に対する考え方は、田舎にあって遠いのでこちらに移すことも考えており、代々のお墓を守ってきた家として次男(うちの父親)は大反対です。 (叔母は守っていくという意識が低いが一緒にお墓には入りたいらしいです) せめてお墓とお墓にかかる費用だけは、 うちの父親から息子(弟)まで次ぐ分は財産としてなんとか残して欲しいのですが、 叔母に子供がいないため、もし亡くなったらすべて叔母方の兄弟に財産がいってしまいます。 万が一の時は、お墓とお墓の費用は、うちの父ないしは、 次男の息子(弟)にまかせるなどの遺言を叔母に書かせるなど、そういったことはできるのでしょうか。 法律的には弱い立場であるのはわかっているのですが、 慣習などでも結構ですので、何かアドバイスをいただければ嬉しいです。

  • 遺産相続の法定相続分について

    3人兄弟で長男が独身の場合、親がすでに亡くなっており、本人が亡くなれば、その遺産は次男、三男で分けると思います。 遺産を分けるべき次男がその前に亡くなっている場合は、遺産は次男の子供(甥と姪)と三男が受け継ぐのでしょうか。 それとも、兄弟である三男一人が受け継ぐのでしょうか。 兄弟は代襲相続が一代限り認められていたと思うので、姪と甥にも相続分があると思うのですが、法定相続人になりますか。 親戚の話なのですが、気になったので、質問させて頂きました。 もし良ければ教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願いします。

  • 遺産相続遺留分

    養子縁組した叔父がなくなり、公正証書により甥が全ての財産の受遺者になりました。 養子縁組先の両親も実の両親も亡くなっています。また、配偶者も子供もおりません。 叔父の兄弟姉妹は生存しています。 この場合、叔父の兄弟姉妹への遺留分はあるのでしょうか? もしあるとしたら、分割配分はどのくらいでしょうか?

  • 遺言書の記載 公正証書遺言

    被相続人の公正証書遺言で、被相続人の姪の一人と、その夫だけが、財産の相続人、受贈人として記載されます。 他の法定相続人は、甥,姪が複数と兄弟姉妹だけです。 (慰留分は無いと理解しています) 質問―1。  この姪夫婦が、(片方、あるいは、同時に)被相続人よりも先に死亡した場合、姪夫婦の子供二人に平等に受贈をさせたいのです。 被相続人が公正証書を書き直さなくても良いように、当初の公正証書に盛る内容は、具体的な文面としては、どのような内容のものにすべきでしょうか? 質問―2.  非相続人の生存中に、上記の、相続する姪以外の他の法定相続人は、意図すれば、公正証書遺言の存在を、あるいはその記述内容を、被相続人の同意なしで、知る事はできるのでしょうか?  質問―3   公正証書遺言の作成費用は、財産額による ようなのですが、普通預金の相続時の残額を相続させる場合の元になる金額は、作成時点の残額で計算されるのでしょうか? 相続時には生活費で減少しています。 作成時の金額ならば、公証役場に残額を周知させるのですか?

  • 誰までに相続権が???

    教えてください。 子供のいない叔母が亡くなりました。 叔父は5年前に亡くなっています。 財産が、土地・預金等があるようです。 叔母には、生き残ってる兄弟姉妹が、3人います。 甥と姪は15人くらいいます。 相続権は、誰にあるのでしょうか?

  • 第三順位の代襲相続人の相続はどの様にしたらよいか

    父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。 独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、 仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる と聞かされています。 父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。 そこで質問ですが、 1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ   ならないのでしょうか?   この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか? 2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの  でしょうか?   ・姉: 子4人(既に2名亡くなっている)   ・兄: 子2人   ・被相続人(叔母さん)   ・弟(私の父) 子3人   ・妹: 子2人 3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、   何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?

  • 伯父の財産の相続人について質問です。

    伯父の財産の相続人について質問です。 子供がいない跡継ぎの伯父はもう88歳になります。数年前伯母がなくなりました。祖母は生きていますが、痴呆症で病気もあり施設に入っています。嫁いだ妹である亡母には娘が2人(私と姉です)と、初婚で生き別れた娘が1人いるそうです。伯母の兄弟は面識が全然ないですが、5人ほどいるようです。 母の実家である伯父の家や土地は、伯父の死後遺言状などがない場合、誰に相続されますか?

  • 相続後のトラブルについて。

    相続後のトラブルについて。 先日父親が叔父(実際は父の叔母の配偶者で父とは血縁関係はありません)の遺産を叔父が生前作った公正証書を元に遺産を相続しました。 その後叔父の甥、姪から連絡があり受け取った遺産を分けてほしいと連絡がありました。 どうやら父の受け取り分が他の方より多いと言っています。あと父と叔父は血縁関係ではないので、もらい過ぎと言っています。 分け分は父が20%で残りの80%を甥、姪計5名で分けています。 父は出来れば叔父の公正証書を尊重したいので、贈与をするつもりはありません。 その事を伝えたところ、家裁に訴えると言われました。 公正証書があっても後から不服を言い立てる事は出来るのでしょうか? あと何故遺産を受け取った後に言ってくるのかわかりません。 アドバイス宜しくお願いします。