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誰にどういう割合で相続?

Aという結婚歴の無い女性です。両親ともすでに他界し、唯一の兄弟の弟も先立ち、現在の親族は、その無くなった弟の妻(義妹)B、その夫婦の子2人(甥C、姪D)、姪Dの長男Eの4人です。Aが正式な遺言書を作成していない場合の、法定相続割合を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poohron
  • ベストアンサー率59% (574/971)
回答No.3

配偶者が居ないため、法定相続人は子になりますが、 子が居ないため、ご両親が法定相続人になります。 しかし、そのご両親も他界されているので、兄弟が法定相続人になります。 さらにその兄弟が居ない場合、法定相続人は誰も居なくなります。 ただし、今回の場合は他界された弟さんに子供が2人居るので、 その2人(甥C、姪D)が、弟さんが相続すべき財産を「代襲相続」することになります。 つまり、あなたの全財産を甥Cと姪Dが半分ずつ相続することになります。 義妹B、姪Dの長男Eは法定相続人になることはありません。 甥C・姪Dとも死亡した場合、法定相続人は誰も居なくなることになります。

kazumako
質問者

お礼

消去法にての詳しい説明、とてもよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

弟の妻(義妹)B・・・全く相続権無し。 甥C、姪D・・・父 (Aの弟) の代襲相続として、1/2 ずつ。 姪Dの長男E・・・全く相続権無し。 だと思います。

kazumako
質問者

お礼

簡潔なお答え、ありがとうございます。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

弟の相続権を代襲している「弟の子C・D」が各2分の1ずつの相続権を持ちます。 なお「弟の子C・D」以外に相続人となりうる人間はいません。 この2人のうちどちらかが先に死亡した場合には、残ったものがすべてを相続することとなります。 この2名が死亡した場合には相続人は「いない」とうこととなります。 (但し、Aが婚姻・養子縁組を行わない場合)

kazumako
質問者

お礼

Aが今後婚姻することはまずないと思いますが、養子縁組はありうるかもしれません。参考になりました。ありがとうございました。

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