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遺産相続について

遺産相続について 私は三男です。 長男は既に死亡で子供が1人います。 次男が独身で死亡しましたが古い1997年6月作成の遺言書がありました。 財産が(生命保険500万)の中から私が300万贈与すると遺言に書かれていました。 代襲相続で残りの200万は死んだ長男の姪にいくのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 まず遺言についてですが、公正証書遺言だったのでしょうか。それとも自筆で書かれたものだったのでしょうか。自筆証書遺言であれば、家庭裁判所にて「検認」という手続きをする必要があります。この手続きを経ないで相続の手続きを進めることはできません。 それから生命保険についてですが、死亡保険金の受取人は指定されていたのでしょうか。受取人が指定されていないのであれば、(個々の保険契約、保険会社によって違いはありますが)相続人が法定相続分にて受け取るケースがほとんどかと思います。遺言書が効力のあるものであると確定し、そしてその遺言書でこの保険契約が該当するということが客観的に確認できれば、遺言によって受取人を指定したものと扱われることもあります。 遺言書の有効性の確認および保険会社に取扱いについて詳細を確認されると良いと思います。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.1

両親は親は死亡しているという前提で 本来なら 質問者さんと長男(この場合は代襲相続人たる子)が半分づつです。遺言で質問者さんに300万円が書かれていれば 本来(250万)より上回っていますが 兄弟には遺留分がありませんので 長男の子(質問者さんにとっては姪)には200万でも差し支えありませんが、それ以上、質問者さんの意思で減らすことは出来ません。

fogir
質問者

お礼

ありがとうございました。 役に立ちました。

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