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遺産相続について教えてください

母親は亡くなり、兄弟3人(姉・配偶者あり、子供一人、長男・配偶者あり、子供4人、次男独身)での遺産相続について教えてください。 父親は次男を嫌っていたため、不公平な遺言が残されていました。 ”孫を含め、遺産を、姉3:長男6:次男1と分配する。” これについて、次男の受け取り額が少なすぎ、私(姉)、次男は納得がいきません。 兄弟3人で等分するのが普通ではないのでしょうか? 法律では次男の受け取り最低額は保障されていないのですか?

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  • mukaiyama
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回答No.3

>”孫を含め、遺産を、姉3:長男6:次男1と分配する。”… 解釈不能です。 孫は誰の子で、その取り分はいくらなのですか。 つまり、誰でもが素直に理解できない遺言書は無効と考えられます。 >兄弟3人で等分するのが普通ではないのでしょうか… 孫に何分の一かを相続させることを「遺贈」と言い、遺言書にその旨を記載しておくなら合法です。 しかし前述のとおり、その遺言書ではどの孫にいくら遺贈するのか明瞭でありません。 >法律では次男の受け取り最低額は保障… されています。 少なくともの法定相続分 1/2 はもらえるものであり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html 子が 3人なら法定相続分は 1/3 = 33% ですから、遺言書の指定が 1/6 = 16.7% を下回っていれば、1/6 との差を上乗せすることを要求できます。

masyarika
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 ほんの僅かの遺産で、兄弟3人以外の戸籍上の子供もなく、まさか揉めることになるとは、想像もしていなかったのですが、父親の次男に対するあまりの仕打ちに、悲しく、情けなくなりました。 でも、1/6は最低保障されるとのこと・・・安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
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回答No.4

ご質問がわかりにくいのですが、直系の相続人であれば遺留分を請求することができるはずです。 遺言書は、亡くなられた方の意思ですので、簡単に相続人間で覆すべきではありません。しかし、遺産分割協議でまとまりさえすれば、遺言書通りでなくてもかまわないのです。そして、法定相続分に従う必要もありません。 ただ、遺言書で有利に指定された相続人からしても、被相続人に嫌われることをした事実等を見聞きしており、相続人の代表格という意識も高いことでしょう。そして、それなりの貢献をしたからそのような遺言を遺してもらえたという気持ちもあることでしょう。 そうなれば、不利となった相続人に法的な権利があったとしても、簡単に遺留分の請求に従って対応したり、遺産分割協議に応じないということもあるでしょう。また、長男の配偶者や子たちもそれ以外の相続人の家族に比べて貢献していることとなるでしょうからね。 争いとなれば、家庭裁判所での調停や審判で争うこととなりますし、長男が不満を感じれば、親戚などの集まりにあなた方が参加しづらくなるような発言等を身内に話をされることでしょう。遺言書というものは、それだけ重要となるものなのです。 相続人が子3人となれば、法定相続分はそれぞれ1/3となり、遺留分として補償されるのはその半分の1/6となります。 あなたは遺言で3/10(0.3)となっているわけで、遺留分である1/6(0.16)を超えておりますため、遺留分の請求は出来ないのではないですかね。 ただ、次男の方は、1/10(0.1)と遺留分である1/6(0.16)を満たしていないこととなるので、請求は可能でしょう。しかし、遺留分などで争いとなったり、遺産分割協議などでは、過去の生前贈与なども考慮されることとなるため、請求額が争うほどになるのかは不明ですね。 私は遺留分の請求をしたことがないためわかりませんが、次男のかたよりはあなたは相続できていることとなります。あなたも請求される側になるのかもしれません。また『孫を含め』となっているということは、長男の子などにも遺言して残していませんでしょうか?そうなるとその甥っ子達にも請求することにもなるかもしれませんね。そもそも、遺産分割協議を行うのは相続人であり、相続人とならずに遺言で遺産を得ることとなる人(孫など)は遺産分割協議に左右されませんからね。 次男の方を相続人の排除とするような手続きがされていたり、遺言書でその旨の記載がされているような場合には、必ずしも遺留分の減殺請求が認められるとは限りません。 好き嫌いで決められるのは気分が悪いですが、そのようになった経緯なども考えましょう。 私の祖父の相続の際には、祖父が書き直しを前提に書いた遺言書が残され、3人中1人については、遺言に名前すら描かれなかったということもありましたね。有利に書かれた相続人が祖父をいじめたりしていたことや遺産を独り占めしようとしていたことから調停となり、半年以上争ったのを見ました。親戚には調停をも仕立てた人が悪者のように言いふらされた経緯もありましたね。 身内だから争いとなれば泥沼です。まずは、法律の専門家であり、相続を多く手掛ける司法書士へ相談されてはいかがですかね。そのうえで、どこまで話し合いでの権利を求めるのか、長男の対応次第でどこまで争うのかなど、検討されるべきだと思いますね。 行き当たりばったりでは、必要以上に感情的になり、争いが深くなることも考えられますからね。

masyarika
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 私に関しては何の異論もありません。次男についての問題です。 少額ですし、特に裁判などとまでは考えておりません。 頂いた回答を参考にもう一度話し合ってみます。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

> 兄弟3人で等分するのが普通ではないのでしょうか? 相続人が納得すれば何でもいいです。普通なのは遺言通りに分けることですね。 > 法律では次男の受け取り最低額は保障されていないのですか? 遺言がないときのために法定相続分が決められています。 遺言で法定相続分と異なる割合が指定されたときは,遺言に従いますが,それでも法定相続分の半分(今のケースでは全体の1/6ですね)は保障されます。 遺言でこれ以下の指定があってそれに納得できないのであれば,遺留分減殺請求をしてください。

masyarika
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 1/6は最低保障されるとのこと・・・安心しました。 ありがとうございました。

noname#178570
noname#178570
回答No.1

>兄弟3人で等分するのが普通ではないのでしょうか? 決して普通でもありません。これはもめた場合のことです。 >法律では次男の受け取り最低額は保障されていないのですか? これももめた場合のことです。 遺留分というものは存在しますが、次男さんが遺留分を要求しなければそれでもOKです。 法定相続人は きょうだい3人です。 だからといって3等分にする必要などありません。 きょうだい3人で分割協議をすれば成立します。 今後の墓参り 法事等誰が仕切りますか? ご長男に多く渡すべきでしょうね。 遺留分は法定相続額の半分です。3分の一の半分 6分の一ということになります。 遺留分も考えて相続案を考えるなら・・・ 6分の5を長男と姉で分けることでしょう。 わかりやすく6000万円だとしたら 長男 3500万円  姉 1500万円 次男 1000万円   長男 3000万円  姉 2000万円 次男 1000万円 あたりでいかがでしょうか。 「寝た子」は起こさないほうがいいですよ。 とにかく今後の供養の中心になる方には多くを渡すようにしてあげてください。

masyarika
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 もちろん長男が供養の中心になってくれるので、多く渡すことについては、異存はないのですが、あまりにも兄弟間での差が大きすぎ、なんとかならないものかと、相談しました。 もう一度話し合ってみます。 ありがとうございました。

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