• 締切済み

離婚した母が3人兄妹の末娘の私だけに遺産相続したい

20年以上前に離婚した母が、3人いる子供のうち、私にだけ遺産を遺す事が出来る遺言書の作成を希望していますが可能でしょうか。 また、子供3人とも母と違う姓の場合、母の姉弟には遺産が行くのでしょうか。 【家族構成】 父は昨年死没・母・長男45歳・次男44歳・長女43歳 ※子供が全員成年後に両親が離婚、子供は全て父の籍に入っていました。 ・母:離婚後旧姓に戻る。自分で購入したマンションの一部屋で一人暮らし。 姉弟は5人生存。 ・私:両親の離婚後も母と暮らし、結婚前まで母を扶養。 2004年に結婚して主人の籍に。現在主人を扶養。子供はいません。 ・長男:結婚しておらず、父の姓を名乗っている。 ・次男:結婚してお嫁さんの籍に入る。未成人の子供が二人。 【母の遺産と希望】 ・自分で買ったマンション一部屋を所有。貯金は年金が少し。 ・長年一緒に暮らしていた私に、母の遺産全てかマンションを私に残すような遺言書の作成を希望。 兄たちは母の面倒を見た事が無く孫にも会った事が無いため、遺産を遺すつもりはないようです。 【ご相談と懸念】 ・3人兄妹の、末の私だけに相続させる遺言書を作成する事は可能ですか? →兄弟二人が遺産を放棄した場合のみ可能なのでしょうか? ・母は子供達全員と姓が違うので、母の姉弟に遺産が行く事を心配しています。 子供の姓が全員違っていても子供に相続の権利がありますか? ・相続が子供で分配になる場合、会った事が無い孫(次男の子供)も相続対象ですか? 以上です。うまく質問出来ているか判りませんが、ご回答頂ければ嬉しく思います。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

遺言書が有効かどうかと、その内容が保証されるかどうかは別、 ということを理解しておく必要がありますね。 上記のような内容の遺言書は、書式上の間違いなどない限り有効です。 相続はいったん、この内容で仮確定します。 が、この内容は他の兄弟の法的遺留分(遺言書がなかった場合に、 法的に分け与えられる分の半分)を侵害しています。 他の兄弟達がこの内容に不服を申し立てて来た場合は 彼らの法的遺留分(一人当たり全体の6分の1)については その不服を認める必要があります。 相続がマンションのような不動産であれば、その現在の資産価値の 6分の1を現金なりで不服を申し立ててきた相手それぞれに渡す必要がある、 という意味です。 どうしても現金が用意できないのであれば、不動産を売るしかないでしょう。 この点でトラブルが予想できるのであれば、兄弟にあらかじめ事情を説明して 納得してもらうべきか、あるいは初めからトラブルにならないような内容に 遺言書を作る必要があります。

mekamekameka
質問者

お礼

v101dさま ご回答ありがとうございます。 >遺言書が有効かどうかと、その内容が保証されるかどうかは別、 ということを理解しておく必要がありますね。 はい。v101dさまや皆様のご回答も併せて拝見し、 なるほどそう言うものなのだなぁと勉強になりました。 v101dさまの仰る「仮確定」という言葉を肝に銘じます。 >初めからトラブルにならないような内容に遺言書を作る必要があります。 お金が必要な時だけ母に連絡を取る兄たちですので、 トラブルを避けるためにも、兄達が財産を必要とすると仮定して、 なるべく兄弟が納得できるよう、母には慎重に考えてもらうのが一番安全に思いました。 大変参考になりました。ありがとうございました。

回答No.3

<私にだけ遺産を遺す遺言書を作成することは可能でしょうか?> 可能です。 ANo2さんの回答に「遺留分を侵害した遺言書は無効になる」とありますが、そんなことはありません。遺言書そのものは有効で、その遺言内容に兄弟が不服であれば、兄弟が遺留分減殺請求を申し出るだけです。兄弟が遺留分減殺請求をしてくれば、その分は兄弟に渡してあげなければなりませんが、請求してこなければ遺言書どおり全部あなたのものになります。 なお、兄弟が遺留分の権利を主張(遺留分減殺請求)できるのは、母親が亡くなって自分には遺留分が存在することを知ってから1年間です。 貴方たち子供3人がおりますので、母の姉弟に遺産がいくことはありません。(この場合、姉弟に相続権はありません。)

mekamekameka
質問者

お礼

masaokyokoさま ご回答ありがとうございます。 >遺言書そのものは有効で、その遺言内容に兄弟が不服であれば、兄弟が遺留分減殺請求を申し出るだけです。 遺言書自体は有効なのですね。よく判りました。 まとまった財産の事ですし、母と付き合いが無くとも、 兄たちが遺留分を手放す事を期待するのは楽天的かもしれませんね。 >兄弟が遺留分の権利を主張(遺留分減殺請求)できるのは、母親が亡くなって自分には遺留分が存在することを知ってから1年間です。 「遺留分が存在することを知ってから」と言うのは、母が亡くなった時に、 兄たちに遺留分が存在することをすぐ伝えず期間があいた場合、 その期間から1年間と言う計算なのでしょうか。 早めに伝えないと後々もめ事が大きくなりそうですね。気をつけたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#171546
noname#171546
回答No.2

>・3人兄妹の妹の、末の私だけに相続させる遺言書を作成する事は可能ですか? できません。 遺言書というのは、法定相続分は無視していいのですが、遺留分については無視できません。 つまり遺留分の計算にあう遺言書を作成しないと、遺言書自体が無効になってしまいます。 ご質問のケースは、相続財産のほとんどがマンションという不動産ですから、分けるのが難しいですよね。遺留分についてどのようにするか、それを考えなくてはなりません。 >兄弟二人が遺産を放棄した場合のみ可能なのでしょうか? 遺留分を侵害しない遺言書を作成すれば、相続人は全員、遺言書に従うしかありません。 >・母は子供達全員と姓が違うので、母の姉弟に遺産が行く事を心配しています。 相続権と名字は関係ありません。 子供がいない場合には兄弟姉妹にも法定相続権が発生しますが、子供がいる場合は配偶者と子供だけが法定相続人となります。 ただ、お母様の出生時からの戸籍謄本を取り寄せ、他に相続人がいないかは確認すること。というか、お母様本人はわかっていると思いますが。 もし生き別れた子供などがいる場合は、その子にも遺留分があるということです。 >・相続が子供で分配になる場合、会った事が無い孫(次男の子供)も相続対象ですか? 孫は法定相続人ではありませんが、遺言によって相続人に指定することはできます。 遺言書を書くなら、公正証書遺言にした方がいいですよ。 公証役場で公証人が作成してくれます。 自分で作成しておいて無効だったということにならないよう、遺留分についての記述もきちんと助言してくれますから。

mekamekameka
質問者

お礼

chacha---さま ご回答ありがとうございます。 「遺留分を侵害しない遺言書」と言うものを作成出来れば、 遺言書が有効と言う認識で良いでしょうか。 chacha---さまの仰るように、素人が作成して問題があるといけませんので、 公証役場で色々相談しつつ作成して頂くのが良策なのですね。 肝に銘じておきます。ありがとうございます。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

同じ戸籍に入っているかどうかとか,苗字が同じかどうかとかは,まったく相続と関係がありません。子供であれば相続権があります。 「母」の法定相続人は「長男」「次男」「長女」ですね。 > 3人兄妹の、末の私だけに相続させる遺言書を作成する事は可能ですか? 可能です。「長男」「次男」が文句を言わなければそのまますべてを相続できます。しかし,この場合「長男」「次男」は遺留分を侵害されているのですから,裁判所に訴えれば相続財産の1/6づつは保障されます。こうなれば「長女」は相続財産の2/3ということになりますね。 > 子供の姓が全員違っていても子供に相続の権利がありますか? 苗字が違っても子供であることは変わりませんから,権利があります。 > 相続が子供で分配になる場合、会った事が無い孫(次男の子供)も相続対象ですか? 「次男」が生きているのだから,孫は相続に関係しません。

mekamekameka
質問者

お礼

f272さま 素早いご回答ありがとうございます。 苗字が違っても、子供であれば相続権があるのですね、良かったです。 また、兄妹のうち一人にだけ相続させる遺言書を作る事自体は可能だけど、 兄2人は遺留分(というのですね)を貰う権利があるので、 裁判所に訴える事ができるのですね。 争いが起きない方法を慎重に考えないといけないですね。 >「次男」が生きているのだから,孫は相続に関係しません。 基本的な所を見落としておりました。了解いたしました。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう