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遺産相続
ふと疑問に思ったので、遺産相続について質問させてください。 わたしの両親はわたしが幼い時に離婚してどちらも家を出ています。 ですが親権は父にあったらしいです(母から聞いた話)。 でも育ててくれたのは母方の祖母です。 で、わたしがもし今亡くなった場合・・・遺産相続はどういう割合で誰がするんですか? ちなみに両親、父方の祖父母、母方の祖父母は全員健在です。 また、父も母も再婚してそれぞれ2人ずつ子供がいます。 (父はたぶん離婚していますが) よろしくお願いいたします<(_ _)>
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質問者が選んだベストアンサー
この時点で質問者さんが死亡したら、第2順位の相続人である、(当人同士は赤の他人である)父母等分となります。もし、祖母と質問者さんが養子縁組していれば、養親たる祖母も加わり3等分となります。縁組は育ててくれた事実によるのではなく、戸籍手続きをした縁組である必要があります。 もし、質問者さんよりも前に父母のいずれかが亡くなったら、生存している親のみとなり、なくなった親の親にはいきません。第2順位は直近の代のみとなり、代襲相続のようにさかのぼることはありません。ところが両親ともに先に死亡していたら、祖父母の代が相続人となるのです。 第2順位の直系尊属が一人もいなければ、第3順位の兄弟姉妹(ただし半血兄弟は、父母を同じくする全血兄弟の半分)となります。
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- misawajp
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書かれていることだけから回答します *1質問者には 配偶社も子もいない *2実父実母とも生存 ですので、質問者の遺産は 実父実母が相続します(法定割合はそれぞれ1/2) *1 で子がいれば 全財産を 子全員 配偶者と子がいれば 配偶者と子(法定相続分は配偶者と子全員がそれぞれ1/2) *2で実父または実母が亡くなっていれば、その分は亡くなった実父または実母の子全員(再婚相手との子も含む)
お礼
*2で実父または実母が亡くなっていれば、その分は亡くなった実父または実母の子全員(再婚相手との子も含む) →これno.1さんの言ってることと違いますね。 たぶん間違ってません? 両親どちらかが死んでれば生きてるほうが全額相続するでしょ・・・。
- mukaiyama
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>両親はわたしが幼い時に離婚してどちらも家… >ですが親権は父にあったらしいです… >でも育ててくれたのは母方の祖母です… どれもこれも相続問題には関係ありません。 >で、わたしがもし今亡くなった… 肝心なことが書かれていませんが、あなたに配偶者や子・孫はいるのですかいないのですか。 >遺産相続はどういう割合で誰がするんですか… 1. 配偶者と子がいるなら、配偶者 1/2、残り 1/2 を子が等分。 2. 配偶者がいて、子の中に既になくなった者がいるがその子に孫がいるなら、孫が子の分を代襲相続。 3. 配偶者はいるが子・孫はいない場合、配偶者 2/3、父 1/6、母 1/6。 4. 配偶者はなく子・孫がいる場合、子が 100%。この中に亡くなっている者がいたら孫が代襲相続。 5. 配偶者も子・孫もいない場合、父 1/2、母 1/2。 >ちなみに両親、父方の祖父母、母方の祖父母は全員健在です… 親が両方とも健在なので、祖父母は関係ありません。 >また、父も母も再婚してそれぞれ2人ずつ子供がいます… 親が両方とも健在なので、兄弟は関係ありません。 >父はたぶん離婚していますが… これも関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
一番早くて一番わかりやすかったです。 ありがとうございました(^_-)-☆