• 締切済み

相続人の一人が遺産を受け取らない場合

相続人の一人が遺産を受け取らない場合 被相続人Zが死亡。Zには子供X、Yがいたがすでに死亡している。 代襲相続人はXの子 x1,x2,x3とYの子 y1,y2 合計5名。 法定相続分は、x1,x2,x3が6分の1ずつ、y1,y2が4分の1ずつになります。 ここで、x1が「遺産はいらない」と言った場合、x1の相続分6分の1の扱いがわかりません。 (1) 本来Xが相続する分をXの子で均等に分けるのだから、x2,x3がそれぞれ4分の1ずつ相続する。 (2) x1の相続分は、x2,x3,y1,y2の4名でわける。 自分の考えでは(1)が妥当に思うのですが、裏付けになる記述がみつかりません。 もし(2)の場合は、分割の割合も合わせて教えてください。 念のため、「遺言」「相続欠格」などは無い、x2~y2は法定相続で分割する意志である、x1は遺産は受け取らないが相続放棄はしない、という前提でお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

法定相続分で分けなければならないという規制はありませんが、それを相続人が希望し、一名が放棄をせずに遺産を受け取らないということですね。 ということは、手続きには協力するという前提で書かせていただきます。 相続放棄をしない=家裁での手続きをしないだけ=実質放棄と同様 と考えるのであれば、4等分すればよいでしょう。 相続放棄しない=4人へ譲る と考えるのであれば、一時的に相続を受け、4人に対して贈与となり、贈与税もかかる可能性もあるでしょうね。 どちらにしても、5人で話し合うということです。 そして、遺産分割協議書を作成しなければならないのです。 後者であれば、場合によっては贈与証書なども作成が必要でしょう。 遺産分割協議書は後のトラブル回避のためでもありますが、各種手続きで必要となる大事な書類です。 遺産が現金のみであれば、分けやすいでしょう。しかし、不動産などの場合にはその評価額にもよりますし、共有だと現金化などが難しくなりますからね

回答No.6

「相続放棄はしない」ということですが、もし仮に相続放棄をしたとすれば、法定相続人は4人で法定相続分は各4分の1ずつということになりますね。この考え方でいけば(1)になります。 しかし、ここにx1,x2,x3の持分が6分の1ずつ、y1,y2の持分が4分の1ずつの共有物があるとします。ここでx1が共有持分を放棄したとすれば、x2、x3、y1、y2の持分の比は2:2:3:3ですから、x2、x3の持分が10分の2ずつ、y1、y2の持分が10分の3ずつになります。これが(2)の考え方です。 どちらが妥当かは悩ましいところですね。 個人的には(1)が妥当かと思います。もしZ死亡時にXが生きていたとすれば(1)と同じような結果になりますし。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3032)
回答No.5

そういうことでしたら、x1が納得するわけ方をすることです。 x1が○○に託すというなら、○○が好きにすればいい、x1がみんなで分けてとかみんなで決めてというなら、残り四人が合意できるわけ方をしないといけません。 なんにしろ5人全員が遺産分割協議書に合意署名しないといけませんし、合意できれば好きにしていいです。 法定相続では(1)となりますので、普通は(1)に準じたわけ方をします。

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.4

相続分の割合の前に、X1が遺産は受け取らないが相続放棄はしない、という前提ですと、X2、3から相続放棄に対して異議がでるはずです。

noname#160321
noname#160321
回答No.3

まず、司法書士に相談しなさい。弁護士より少し安いです。 >x1は遺産は受け取らないが相続放棄はしない バカかキチガイか(なお私は精神科通院中でキチガイに偏見はない、キチガイも結構キツイもんだ)、ただの嫌がらせか、受け取らないが福祉法人などへの贈与は認めるのか(この際は受け取ったことになるので控除額を超えていると相続税の対象になる)はっきりさせなさい。

bunzaimon
質問者

補足

x1は「私は遺産いらないから、みんなで分けてね。」というだけのこと。 遺産分割を邪魔しているわけではありません。 誤解無きようお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>x1は遺産は受け取らないが相続放棄はしない… ということなら、その先のことまで法律は何も言っていません。 関係者で協議すれば良いだけです。 (1) 案でも (2) 案でもどちらでも良いです。

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.1

(1),(2)どちらでもかまいません。 皆さんで決めた遺産分割協議書が解です。

関連するQ&A

  • 代襲相続人のうち一人が相続放棄した場合の相続分

    祖母が死亡し、祖母の子達6名で祖母の遺産を分割することになりました。(祖父はすでに他界) 子6名のうち1名はすでに他界していたため、その二人の子(祖母から見て孫)が代襲相続人となりました。 この代襲相続人2名のうち1名が遺産放棄をした場合、放棄した分はどのように相続されるのでしょうか? 2名の弁護士に相談したところ、別々の答えが返ってきました。 ・もう1名の代襲相続人が放棄した分をまるまる受け継ぐ。 ・そうでなく、6名(子5名+代襲相続人1名)で6分割。 どちらなのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書の効力について

    遺産分割協議書作成後、不動産移転登記しないままで相続人が死亡した場合における、 遺産分割協議書の効力を教えてください。 たとえば、被相続人Aの複数の不動産{a, b, c, d, e}を3人の相続人 X, Y, Z が それぞれ{a, b}、{c, d}、{e}に分割して相続する遺産分割協議書を 署名・捺印・印鑑証明書も付けて法的に完璧に作成したとします。 ところが、不動産移転登記をおこなわないまま、相続人 X, Y, Zが3人とも死亡し、 新たに被相続人となった X, Y, Zにはそれぞれ相続人{X1, X2}、{Y1, Y2, Y3}、{Z1, Z2, Z3} の計8人がいたとします。 最初の被相続人Aの複数の不動産を孫8人が相続する場合、 子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書の則って分割した不動産を、 更にそれぞれの子供X,Y,Xの孫たちで再分割しなければならないのでしょうか? すなはち、{X1, X2}は{a, b}、{Y1, Y2, Y3}は{c, d}、{Z1, Z2, Z3}は{e}を再分割しなければならない。 それとも、子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書を破棄して、 最初の被相続人Aの遺産を孫相続人{X1, X2, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3}で改めて 新規に遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか? あるいは上記以外の方法をとる必要があるのでしょうか?

  • 法定相続分はどうなりますか?

    資産を持つXが80年半ばに死亡し、今まで遺産分割協議をしておりません。 Xの長男Bはそれより前に死亡しており、その子Aが代襲相続人となります。そして、AはX死亡後に叔母C(Bの妹)の養子になり、そのCは数年前に死亡しました。 この場合、Aの法定相続分はBの代襲相続分に加えてCの相続分も相続するということになるのでしょうか?

  • 遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください

    遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください。 被相続人Xには二人の息子(長男Aと次男B)がいます。法定相続人はこの二人だけです。 遺産分割協議がまとまる前に、長男Aが死亡した時の以下の例について お教えください。 1、長男Aには妻がいるのですが、この妻は結果的に被相続人Xの遺産の半分   を相続することになりますか?  (遺産分割協議がまとまる前に長男Aが死亡したとしても、自動的に長男A   は被相続人Xの遺産の半分を相続したことになり、更にその後死亡した長   男Aの遺産をその妻が相続することで、この妻は結果的にXの遺産の半分   を手にすることになりますか?) 2、上記1が成立する場合の質問です。もし被相続人Xが長男Aに財産の全て   を与えるという遺言書を残していた場合、長男Aの妻は結果的にXの遺産   の何割くらいを手にすることになりますか?   (通常は次男Bには遺留分が保障されると思いますので、結果的に長男A    の妻にはXの遺産の何割くらいを手にすることになるのでしょうか?) 3、上記2が成立する場合の質問です。もし被相続人Xの『長男Aに財産の全   てを与えるという遺言書』が長男Aの妻が偽造した遺言書だった場合はど   うなりますか?   (法定相続人遺言書を偽造、変造すると相続欠格事由により相続権を失い    ますが、長男Aの妻はXの法定相続人ではありません。この場合、相続    欠格事由に該当せず、単純にXは遺言書を残さなかったとして長男Aと    長男Bは通常の法定相続分としてXの遺産の半分づつを相続し、長男A    が死亡したことで結果的にやはり長男Aの妻がXの財産の半分を手にする    ことになるのでしょうか?) ※上記は実際に直面している問題ではなく、創作物を制作中に疑問に思ったこ  とであり恐縮なのですが、お教えくださる方がおられましたら幸いです。  どうぞ、宜しくお願いいたします。

  • 遺産分割前に相続人の一人が死亡した場合について

    被相続人Aの遺産を妻B、子C、D2人で相続するのに、遺産分割前に妻Bが死亡しました。妻Bの遺産は子2人で相続します。 1.最終的に被相続人Aと妻Bの遺産を子2人で相続する事になりますが、全部まとめて子2人で遺産分割協議を行い相続する事はできるのでしょうか。先にAの遺産相続を行い、名義変更を行った上でBの遺産相続を行うことになるのでしょうか。 2.この場合、被相続人Aの遺産は法定相続されたと見なされて妻Bに1/2の相続が発生するのでしょうか。妻Bをのぞいた子2人で相続することにはならないのでしょうか。 3.相続人の一人が死亡した場合、残った相続人(C、D)だけで遺産分割協議書は作成できるのでしょうか。それとも死亡したBの分も含めて遺産分割協議書を作成するのでしょうか。 4.被相続人から最終的に相続する子へ直接名義変更することは可能でしょうか。 ただ並べてしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 継母遺産の相続人について

    申し訳ございませんが、再質問をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。 「前回の質問」…法定相続人の確定について (質問:回答 2013.04.29) 1.被相続人(甲)は、死亡した妻(A)との間に子(X,Y)2人がいる。   その後、甲はBと再婚し、甲とBとの間に子(Z)1人がいる(Zには夫、子はいない)。   *Bと先妻の子(X,Y)2人とは養子縁組はしていなかった。 2.甲の相続手続(登記、預貯金等)未了の間に、後妻Bが死亡し、続いてBの子Zが死亡した。   *BにはZ以外に、第1及び第2順位の相続人は存在しない。 3.上記の場合に、法定相続人となる者は、次の(1)、(2)、(3)のいずれとなるのでしょうか。   (1)、子(X,Y)の2人のみが相続人となる。   (2)、Bの兄弟姉妹が、第3順位となり、Bの相続分を相続することとなる。   (3)、その他の相続方法(割合)。 上記の(1)、(2)以外に全くに検討がつきません。 「前回の回答」                                                     子(Z)が連れ子ではなく、被相続人(甲)と(B)との間の子でしたら、(1)が正解ではないでしょうか。 1.(甲)の相続開始時点では、妻(B)1/2、(X,Y,Z)各1/6を相続 2.妻(B)の死亡時は、子(Z)が(B)の相続権を相続 3.子(Z)の死亡時は、(Z)の兄弟である(X,Y)が(Z)の相続権を相続 妻(B)の兄弟にはいずれの相続においても相続権は発生しない。 その結果、被相続人(甲)の相続に関しては、すべての相続権を(X,Y)が取得することになる。 ということになりそうです。 【今回の質問】                                                     相続関係は前回の質問時と全く同じなのですが、戸籍調査の結果、被相続人(甲)の相続手続未了の間に後妻(B)にも(不動産、保険金等)があることが判明しました。                    この場合のBの相続人は誰になるでしょうか。                                 (1)後妻Bの遺産は、先妻Aの子のX、Yの2人が相続する。                        X、Yは半血の前妻Aの子であるが、全血の兄弟姉妹がいませんので、結果的に先妻Aの子のX、Yが相続することになる。                                               (2)後妻Bの子Zには夫、子はいません。子Zの父方と母方の祖父母は死亡しており、全血の兄弟姉妹がいません。相続人不存在であるので、家庭裁判所で相続管理人を選任しなければならない。                                                    以上、(1)、(2)の考え方あると思われますが、養子縁組していない前妻の子のX、Yと後妻Bと子Zとの関係は、養子縁組の有無次第でBの相続に影響を与えますでしょうか。 もし子Zが母Bがする前に死亡していた場合の相続人は母の兄弟姉妹(死亡している場合はその甥、姪)が相続人となるのでしょうか。                             ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • 被相続人の遺産について

    被相続人の遺産(主に土地・建物の名義など)の法定相続人への相続権や、その法廷相続人たちが相続するはずだった分の持分権(言い方が合っているかはわかりませんが)について 被相続人の遺産について、本来法定相続人たちが相続するはずだった権利の移り方について、ご教授いただきたく、質問いたしました。 少しでも回答者様たちにわかりやすくするため、下記に系図のような形で、画像として貼り付けています。 その図の中で、Aさんという被相続人がおり、タイトル通りのような相続が発生していたにも関わらず、そのまま何十年も相続手続き(遺産分割)が成されないまま、現在にまでいたってしまったとします。 その場合、 Aの相続(遺産)はまず、法定相続人のB・C・Dにいくかと思います。 そのうち、Bの分については、相続手続き(遺産分割)が成されないままBも死亡してしまったので、BがAの遺産に対して有していた持分権(?)はBの法定相続人であるEに移行すると思います。 C・Dの分については、すでに両者とも亡くなっていることから、Aの兄弟であるF・Gに移行すると思います。 そのうち、Fの分については、Bと同じ理由で、Iに移行すると思います。 一番よくわからないのはGの分なのですが、Gの分については、B・Fと同じ理由で、Hに移行すると思いますが、Hも死亡しているため、Jに移行し、同様にKに移行する、ということで正解でしょうか? (本来Aの遺産については、代襲相続が次々に発生していったとしても、「被相続人の兄弟の子」までで、「被相続人の兄弟の孫」にまではいかないと思いますが、これは「Aの遺産を受け取る権利」をGが持っていることから、【Aの遺産の持分権を持っていた被相続人Gの相続】と考えればいいのでは、と思っています) JはHよりも先に亡くなっているのですが、それはこの件については関係ないでしょうか? 少し複雑なケースかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。 不明な点や、「ここがどうなっているか判明しないと答えられない」みたいな点がありましたら、併せてご指摘ください。 また、画像の文字はできるだけ大きく書いたつもりなのですが、ここに載せられる画像サイズがもともと小さいため、見づらい点も申し訳ありません。

  • 代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。

    代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。 祖父、祖母、父(死亡)、母、子3人 という家族の場合、 祖父に相続が発生すると、相続人のうち、父は死亡しているため、 代襲相続となり、子3人が代襲相続人となると思いますが、 この場合、代襲相続する法定相続人が、父(1人)から子(3人)になることで、 相続税の基礎控除額が 1000万円×2人分 増加することになるのでしょうか? それとも、1人のまま変わらないのでしょうか?

  • 遺産分割と相続

    父の死亡により相続が発生しました。 相続人は母親と子供(長男・長女)の3人ですが、母親は再婚で連れ子の長女のみ養子縁組が行われております。 総額は6000万の遺産の分割協議を母親の意思により次の通う予定です。 (母4500万・長男500万・長女500万・長男の子2人に各100万・長女の子2人に各100万・被相続人の妹に100万) そこで質問ですが。 (1)上記の遺産分割内容(法定相続人以外にも遺産分けを行う)で、法的に問題はありませんか。 (2)法定相続人以外の遺産の取得は税法上は贈与ですか。 (3)法定相続人である長女の取分が、法定分を下回った場合は、不足分は「放棄」となりますか。 (4)長女が法定相続分での配分を主張した場合、生計を共にした長男の権利はあるのですか。 以上、ご回答をよろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議と遺言について

    遺産分割協議のあとに書いた遺言によって、遺産分割協議は無効になるのでしょうか? 例えば被相続人aがなくなり、aには妻x、aと先妻との間の子y、aとxの間にできた子zがいたとします。y、zはともに成年だったとします。 aの遺産分割協議の時に妻xが「私が死んだときは、私の相続財産のうちの1/2はyに相続させる」という合意をしたうえで、aのすべての相続財産をxが相続するという合意が成立したとします。 その後xが「わたしの所有する財産はすべてzに相続させる」という遺言を書いたとします この場合xが死んだとき、yに相続分はあるのでしょうか?よろしくお願いします