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両親、兄弟のいない場合の相続

両親も兄弟姉妹もいない夫婦です(兄がおりましたが死亡しており、その妻(義理の姉)とその子供2人(甥と姪)がおります)。私(夫)が死亡した場合の相続はどのようになりますか。私としては配偶者(妻)に100%相続させてあげたいのですが。 さらに、私の相続が終わった後、配偶者(妻)が死亡した場合は、配偶者が相続した財産はどのようになりますか。妻には弟とその配偶者、およびその子供が2人おり、両親は死亡しております。もし、配偶者方の兄弟の方へ遺産がすべて行くのであれば、私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか。お教えください。

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  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.6

あなたが亡くなられた場合 法定相続人は配偶者(妻)と兄弟姉妹の代襲相続人である甥と姪になります。 兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、その代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。 遺言書を作成すれば、問題なく配偶者に100%相続させることができます。 あなたの相続後、奥様が亡くなられた場合 法定相続人は奥様の弟さんだけになります。 奥様の弟さんがその時点でなくなられている場合は、弟さんの代襲相続人である弟さんのお子さん2人が法定相続人になります。 よって、あなたの甥姪には法定相続分も遺留分も全くありません。 あなたがされたいことを考えると、あなたの遺言書に奥様と甥姪に相続させるよう書くのが良いと思います。 「一旦奥様に100%相続させて、奥様が亡くなられたらご自分の甥姪に相続させる」では、相続が2回になり相続財産の額にもよりますが相続税が多くかかります。(奥様からあなたの甥姪へは遺贈になりますし) 最寄の公証役場で公正証書遺言作成のための相談をされることをお勧めします。

yugekin
質問者

お礼

確かに、相続税の事を考えればおっしゃる通りです。大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

遺言で、100%配偶者に相続させると明記しておけば 100%配偶者が相続できます。 もめごとを避ける為、お近くの公証人役場で 公正証書遺言なるものを作成しておくと良いでしょう。 詳しくは公証人役場でお尋ねください。 相談者様の死亡後、配偶者がなくなった場合は 普通に配偶者の弟が全て相続します。 配偶者の意思によって、相談者様の親族の方へ 財産を残すことはもちろん可能です。 配偶者の弟が先になくなった場合、 その相続人は弟の配偶者・子供となります。 相談者さまとその配偶者には相続権はありません。

yugekin
質問者

お礼

そうですね。公証人役場を利用するのも一つの方法ですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

>妻の弟が妻より先に死亡した場合は、妻の弟の配偶者およびその子供たちに相続権が移るのでしょうか。 この場合も代襲相続で、弟さんの相続権は相続されます。 代襲相続は甥、姪の世代までで、奥さんが長生きされて、弟さんもその子供達も先に亡くなれば、法定相続人はいなくなり、遺言が無ければ国庫に収納されます。

yugekin
質問者

お礼

細かなところまで丁寧に御回答いただきありがとうございました。まだ、40代半ばではありますが、子供がいないため自分にもしもの事があったらと思い、いろいろ質問をさせてもらいました。大変参考になりました。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

そういえば「停止条件付」の相続と言うものがありました。 これは何らかの条件を付けて遺産を譲る方法で、例えば病院の院長が関係者に「医師免許が取れたら500万円を譲る」という条件を付けた遺言書です。 http://blog.mag2.com/m/log/0000143301 このあたりはかなり複雑なので「停止条件付き遺言」「負担付遺贈」などがあると考えて、実際の手続きは専門家に相談してみてください。 甥や姪に遺留分の1/4を譲り、叔母さん(あなたの奥さん)が生きてる間は手を付けない、叔母さんを粗略に扱ったらあげないなどの条件を付けて譲ることも出来るような気がします。

yugekin
質問者

補足

御丁寧な回答ありがとうございました。もう少し、教えていただきたいのですが、妻の弟が妻より先に死亡した場合は、妻の弟の配偶者およびその子供たちに相続権が移るのでしょうか。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

遺言状を書かない場合は、奥さんが3/4、甥と姪が亡くなったお兄さんの分を代襲相続して1/4になります。 奥さんに全額渡したければ、遺言書を書いておくとよいです。 ご兄弟には遺留分がありませんから、遺言書があれば全額奥さんが相続できます。 奥さんが亡くなれば、奥さんには再婚されなければ配偶者もいませんし、ご両親もいませんから、唯一の直系親族として弟さんが全財産を引き継ぎます。 多分あなたが心配されているのは、ご自分のお墓がどうなるかではないですか。 あなたにとっては他人になる義弟の子孫がちゃんと供養してくれるか? そういう方のために「永代供養信託」という制度もあります。 http://www.souzoku-gmen.jp/eidaikuyoushinntaku.html#kiita それ以上は死者に口ナシですから、奥さんが自分の遺産をどうするかは分かりません。 ご心配なら、遺言書に甥や姪にも幾らか渡すように具体的なことを書いておいたらいかがでしょうか。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

・甥と姪は、兄の代襲相続人になります。 ・しかし、遺言状で、配偶者に100%相続させることは可能です。ご安心下さい。 ・奥さんも亡くなられた場合は、相続人が誰もいなくなれば財産は国庫に帰属します。 >私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか 一旦配偶者に財産が移った後の話ですから、配偶者の、意志、采配の問題になるか、と思います。

yugekin
質問者

お礼

迅速な御回答、ありがとうございました。

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