- ベストアンサー
遺産(借金)相続 甥と姪の場合
亡くなりました本人には銀行からの借金(数千万円)が残っていることが判明しました。 本人の両親や兄弟は全て亡くなっており、甥と姪(兄弟の子供)は存命でおります。 本人の妻と子供は相続放棄の手続きを終了しているようです。 この場合に、存命の甥や姪にまで返済の義務は生じますでしょうか?。 相続放棄の手続きをとれば返済の義務は無くなりますか?。 (つまりは甥姪まで遺産相続の権利・義務があるのでしょうか)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされます。 つまり、御質問のケースは配偶者も実子もいなかったのと同等なので、甥・姪に相続権が発生します。
その他の回答 (2)
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2
法定相続人が、相続放棄の手続きをして、認められれば、負債の相続も無くなります。甥や、姪に、本人の妻や、子が居る場合、100%相続権はありません。ですから、甥・姪に類が及ぶことは有りません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>本人の妻と子供は相続放棄の手続きを終了… ということなら、 >存命の甥や姪にまで返済の義務は生じますでしょうか… はい。 >相続放棄の手続きをとれば返済の義務は無くなりますか… はい。 >つまりは甥姪まで遺産相続の権利・義務があるのでしょうか… はい。 http://minami-s.jp/page008.html
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。