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法定相続人

被相続人には配偶者も子供も、両親もいません。 すでに亡くなった兄弟の離婚した妻の元に甥、姪がいます。 この場合、財産はその甥、姪にいくものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma_po
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.3

こんにちは!  お答えについては、No.1、No.2の方の通りです(民法第889条第1項、同条第2項において準用する同法第887条第2項)。なので、省略いたします。  ただ、ご質問の対象が「甥、姪」ということなので、ひとつだけ付け加えておきますね。  相続人となるべき兄弟姉妹(および、兄弟姉妹を代襲相続する地位にあるもの)にあっては、「遺留分減殺請求権」がありません(同法第1028条)。  すなわち、たとえば、被相続人が、自己の財産の全部を「ある人」(この人は、被相続人と何らかの縁故関係にある必要はありませんし、複数人でも構いません)に贈与するような遺言をした場合には、兄弟姉妹(および、兄弟姉妹を代襲相続する地位にあるもの)は、その贈与を受けるべき人に対して、自己の相続権を主張することができません。  詳しくは、こちらをご覧になるとわかりやすいと思います。 【札幌遺産相続・生前対策専門相談所:行政書士 千田大輔 行政法務事務所】 http://www.souzoku-dsjimsho.com/category/1170003.html ↑のページの「財産を相続する権利のある人とは?(相続人・受遺者・特別縁故者)」の項目をご覧下さい。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

「代襲相続」と言い「法定相続人が既に死亡している場合は、その子」に相続されます。 「すでに亡くなった兄弟」は「既に死亡している法定相続人」ですから「その子」である「甥、姪」が相続します。 その甥、姪が誰と暮らしているかは無関係です。離婚の事実も無関係です。 「法定相続人の配偶者」は、元から「法定相続人ではない」ので、離婚しているしてないに関わらず、最初から無関係です。 なお「すでに亡くなった兄弟が、婚姻外で生まれた非嫡出子である甥、姪を認知せずに死亡している場合」は「子ではない」ので相続出来ません。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

>すでに亡くなった兄弟の離婚した妻の元に甥、姪がいます。 亡くなった兄弟の実子ですね 書き落としたことが無ければ その方が相続人になります

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